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盗撮事件で釈放となり不処分となった事例 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮事件で釈放となり不処分となった事例

盗撮事件で逮捕されたが、早期に釈放され、少年審判で不処分となった事案

2019.07.03

迷惑行為防止条例違反

  • 罪名迷惑行為防止条例違反
  • 解決結果勾留・観護措置回避、不処分
  • ご依頼者両親
  • 都道府県東京都

事件概要

Aさん(高校生)は、外出先の商業施設内にある女子トイレで盗撮を行い、東京都迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんは事実関係を認めていましたが、余罪も疑われており、勾留や観護措置決定によって身体拘束が長期化するおそれがありました。

事件経過と弁護活動

初回接見似て事実、経緯の確認。
Aさんの両親は、警察からAさん逮捕の連絡を受けた当日に、弊所に初回接見を依頼しました。弁護士は直ちに、Aさんが逮捕されている警察署に赴き、事情を聞いたところ、「盗撮を行ったことに間違いはない」、「これまでにも同じようなことをしたことがある」、「明日には検察庁に行くことになると警察官に言われた」ことが分かりました。


通常、逮捕された翌日か翌々日には、勾留決定を行うか否かの判断を検察官及び裁判官が行います。勾留決定がされてしまうと、一律10日間、延長された場合は最大で20日間、留置所から出られなくなってしまいます。
また、未成年時に事件を起こしてしまった少年事件の場合は、勾留決定がされなくても、家庭裁判所が観護措置決定をすることで、通常4週間、少年鑑別所で過ごさなくてはならないこともあります。

事実認定も、余罪もあり拘留が長期化する懸念。
Aさんは事実こそ認めていたものの、余罪も疑われていたため、勾留決定がされるおそれがありました。また、仮に勾留決定がされなくても、観護措置決定を受ける可能性もあり、身体拘束が長期化するリスクにさらされていました。

身柄解放に向けて活動。高校退学を免れる。
初回接見後に刑事弁護活動を依頼された弁護士は、直ちに身柄解放に向けての書面作成を開始しました。逮捕直後から弁護士が入ることで身柄解放に向けて有利な証拠を検察官、裁判官に示すことができたため、検察官は勾留請求を行わず、家庭裁判所も観護措置決定を行いませんでした。その結果、Aさんは逮捕の翌日には釈放され、長期の欠席も回避できたため、所属する高校から退学処分といった重い処分を受けずに済みました。

家庭裁判所での活動により、不処分となる。
その後、家庭裁判所でAさんの処分を決めるにあたって、弁護士は付添人として家庭裁判所調査官と綿密に連絡を取り合い、ご両親による具体的な監督体制が整っていること、スマートフォンアプリを活用することで、撮影機能を制限できることを示し、Aさんに再非行可能性がないことを強調しました。その結果、同種の余罪はあったものの、Aさんは少年院送致や保護観察といった保護処分はされず、不処分となりました。

解決のポイント

素早い身柄解放活動と綿密な家裁対応による不処分獲得。

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