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事件を会社や知人に秘密にしたい | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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事件を秘密にしたい

事件を会社や知人に秘密にしたい

警察に事情聴取されたり、刑事事件を周囲の知人や会社に内密にするためには
早期に弁護活動を始めることが欠かせません

「事件を起こしてしまった。実名報道されてしまうのではないか」
「事件を起こしてしまったことが学校や職場にばれてしまい、退学になったり懲戒解雇されたりしてしまうのではないか」

今現在、このようなに不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

事件を起こしてしまった場合、起訴されなくても実名報道される可能性があります。
実名報道されなくとも、学校や職場にばれてしまい、退学や懲戒解雇処分を言い渡される可能性も十分あります

将来に影響が生じないように、極力自分が事件を起こしてしまったことは秘密にして解決していきたいと考えるのが普通だと思います。
ではどうすれば事件を起こしたことを秘密にしたまま解決に導くことが出来るのでしょうか。

刑事事件を周囲に知られないために

どのような場合に自分の事件が周囲の人々に発覚してしまうのだろうか?
ばれてしまった場合、会社や学校はどのような対応をするのだろうか?
ばれないように何か出来ることはあるのだろうか?

この記事では事件を起こしたことがばれてしまう場合とはどういうときか、事件を起こしたことを秘密にするための対応としてどのようなものがあるのかについて説明していきます。

事件のことが周囲に知られるデメリットとは

学校や会社に事件のことが知られてしまった場合、学校であれば停学処分、最悪の場合には退学処分が考えられます。
会社に勤務されている方は、減給・異動・降格・退職や最悪の場合には懲戒処分されることも考えられます。
罪を犯してしまった場合、刑罰という法律的な制裁のほかに、このような社会的な制裁を受ける可能性があります。

事件が周囲に発覚するきっかけとは

捜査中に漏れる

警察が事件の捜査中に、、関係者や現場周辺の人々に聞き込みをすることがあります。

捜査の過程で、犯人の目星などの個人情報が流出することはありませんが、事件の存在自体は、一部の人に知られてしまいます。

逮捕・勾留による長期間の拘束

逮捕・勾留されてしまうと、最大23日間に渡って身体を拘束され続けることになり、この間、学校や職場に行くことはできません。

数日であれば、休むことは可能でしょうが、23日もの間休むことになれば、学校や職場も何かあったのではないかと不審に思い、体調不良を理由に休んでいる場合には診断書の提出を求めてくるといったふうに追及される可能性も十分考えられます。

つまり、身体拘束が長期に渡れば渡るほど、事件を隠し続けることは困難になるのです。

このような状況を回避するためにも、身柄を一刻も早く解放することが必要になります。
また、被害者のいる犯罪であれば、早急に被害者との間で示談を成立させることが大切です。

なぜなら、示談を成立させることにより、事件化を防ぐことができるほか、すでに逮捕されている場合であっても、すぐに釈放してもらえる可能性も高くなります。

また、「家族に釈放後の監督を約束させる身元引受書」や「証拠隠滅をしない旨の本人作成の誓約書」を作成したうえで、「証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを理由に釈放すべきである」という不服申し立てを行うこともできます。

裁判の傍聴

検察官に起訴または公判請求をされた場合、裁判所において裁判を受けることになります。
少年事件の場合は裁判ではなく「審判」という名前で非公開で進められます。

しかし、成人の裁判は基本的に公開されて行われるため、事件の関係者だけではなく、一般の方も傍聴することができます。そのため、知り合いに傍聴される可能性があります。

このように、裁判で偶然知られないためには公判請求されないことが条件になります。

そのためには、被害者との間で示談を成立させることのほか、今回の事件に対する反省や、今後の更生のための環境がすでに整っていることなどを捜査機関に伝え、「公判請求をすべきではない」という主張が必要になります。

学生は捜査機関や裁判所から学校に連絡が入る可能性が高い

事件が学校に知られてしまう経緯には、「学校・警察相互連絡制度」によって警察から学校に連絡されることと、家庭裁判所調査官が当事者の学校生活の状況を調べるために「学校照会書」を学校に送ることが考えられます。

このように学校に連絡が入ることを避けるためには、警察や家庭裁判所調査官に対して、学校に連絡した場合に生じうる不利益や学校に連絡する必要性がないことを主張し、意見書の形で提出するといった方法があります。

この方法を使ったからといって、絶対に警察や家庭裁判所調査官が学校に連絡しないとは言い切れませんが、事件のことが学校に伝わらない可能性は高くなります。

おわりに事件を秘密にするには

事件を秘密にしたいなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合は、最短で当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」も提供しています。
あなたやあなたのご家族の事件を、誰にも知られないままにすることができるよう全力でサポートいたします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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