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児童ポルノ・リベンジポルノをしてしまったら | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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児童ポルノ・リベンジポルノをしてしまったら

児童ポルノ・リベンジポルノをしてしまったら

「未成年の裸の写真を撮影したが、警察に逮捕されないか不安」
「警察の家宅捜索で児童ポルノが押収された」
「元交際相手の性的画像をアップロードして警察から呼び出しを受けた」「前科が付くことは避けたい。」

このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうしたケースは、児童ポルノ禁止法や、リベンジポルノ防止法違反による刑罰を受ける可能性があります。

児童ポルノやリベンジポルノで法を侵してしまったと思ったら、なるべく早く専門の弁護士に相談し、取り調べ対応や身柄解放、示談といった対応に協力してもらうことが重要です。弁護士に依頼することで、身柄解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

児童ポルノとは

児童ポルノは性的虐待にあたり、年々罰則が厳しくなっています。

児童ポルノには、児童が性交している様子の写真や、動画を記録したDVDなどが該当します。

ここでいう「児童」とは、「18歳未満の人」を指し、児童が他人の性器を触っている様子や児童の裸が写った写真や動画を記録したDVDも、性的興奮や刺激を引き起こすものと判断されれば、児童ポルノに該当します。

児童ポルノに関する罪を犯すと、どのような処罰に該当するのか

児童ポルノの所持・製造・提供などは、犯罪です。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春児童ポルノ禁止法)」で規制されています。

ただし、行為によって刑の重さが変わります。

たとえば、自己の性欲を満たすために児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますが、児童ポルノを提供した側は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

リベンジポルノとは

リベンジポルノとは、元配偶者や元交際相手などが仕返しを目的として、性的な画像や動画を相手の同意なく、ネット上で公開することを指します。

リベンジポルノを規制する法律として、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ被害防止法)が制定されています。

私事性的画像記録には、性交している様子の画像や動画が該当します。

ほかにも、他人の性器を触る様子や裸が写っている場合、性欲を興奮させ又は刺激するものであれば、私事性的画像記録に該当します。

リベンジポルノに該当する罪を犯すと、どのような処罰に該当するのか

リベンジポルノ被害防止法に挙げられている犯罪は複数あります。

処分の軽重については、行為の悪質性や動機・経緯、被害の程度、被害者の処罰感情、示談の成否、前科・前歴の有無などで決まります。

第三者が撮影されている人を特定することができる状態で、インターネットを通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供(モザイク加工をせず、顔がはっきりと分かる性交渉の動画を、パスワードを設定せずに、インターネット上にアップロードすること)した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

また、自分でインターネット上に性交渉の動画をアップロードしなかったとしても、第三者にアップロードさせる目的で性交渉の動画を渡した場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

ただし、リベンジポルノ被害防止法上の犯罪は、「親告罪」です。

親告罪とは、被害者等からの加害者を罰してほしいという告訴がなければ、起訴することができない犯罪です。

したがって、不起訴処分を目指すのであれば、被害者と示談し、告訴を取り下げてもらうことが重要といえます。

児童ポルノ・リベンジポルノを犯した場合の処分の流れ

児童ポルノやリベンジポルノに関する法を犯した場合、その後の流れは不起訴になるか、略式罰金を支払うか、公判請求になるかのいずれかです。

公判請求になると、刑事裁判が開かれます。そこで有罪判決となった場合は、罰金刑又は懲役刑が言い渡されます。

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合、懲役刑と罰金刑の両者が科されることもあります。

リベンジポルノの場合は親告罪なので、告訴がなければ不起訴となります。

児童ポルノやリベンジポルノの罪の疑いをかけられてしまったら

児童ポルノやリベンジポルノの罪の疑いをかけられてしまった場合、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

処分の見通しや手続きの流れを把握するのであれば、刑事事件を専門とした弁護士へ相談するとよいでしょう。

今後の見通しを知っておくと、対応を考えることもできるようになります。

逮捕されてしまった場合には

逮捕勾留により身柄を拘束される場合があります。

身柄の拘束が長期化すると、その分、仕事や家族が受ける影響も大きくなります。

日常生活への支障を最小限に抑えるためには、いかに身柄を早く解放してもらうかが必要となります。

身柄の解放=保釈をしてもらうためには、刑事事件専門の弁護士へ相談するとよいでしょう。

直接、示談交渉をするのは避けましょう

被疑者、被告人の方が被害者と示談交渉を直接しようとするのは、非常に難しいでしょう。

たとえば、被害者との面識がない場合や被害者が複数いる場合。

被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉のしようがありませんし、警察が被疑者や被告人に被害者の連絡先を教えることはありません。

また、被害者が複数いる場合も示談交渉の相手が増えるので、交渉が複雑化してしまいます。

こうしたときには、弁護士にご依頼をいただければ、被害者の連絡先を確認して示談交渉に当たったり、複数の被害者がいる場合にも適切に対処し、適正な量刑相場を踏まえた交渉が可能です。

児童ポルノやリベンジポルノの犯罪の特性として、被害者やその家族が加害者に強い怒りを抱いているため、示談交渉も複雑化することが多いです。

しかし、このような場合にも、弁護士が入ることで、被害者も冷静になり、交渉に応じてくれることがあります。被害者の方と直接やり取りをしなくて済むというメリットもあります。

裁判の際、減刑してもらうためには

公判請求された場合には、刑事裁判が開かれます。

無罪主張や減刑(たとえば執行猶予付きの判決など)を求めるのであれば、法廷での振る舞いが非常に大切です。被告人の反省を十分に示す必要があります。

また、被告人の監督する家族がいるのであれば、家族に証人尋問されることもあるでしょう。

こうした裁判についても、弁護士に依頼すると綿密な準備と打ち合わせをした上で臨むことができます。

刑事手続に適切に対応するためには

児童ポルノやリベンジポルノのことでお困りの方や、処分の見込みを知りたいという方、示談交渉に苦労している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い、無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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