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児童ポルノ・リベンジポルノをしてしまったら | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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児童ポルノ・リベンジポルノをしてしまったら

児童ポルノ・リベンジポルノをしてしまったら

「未成年の裸の写真を撮影したが、警察に逮捕されないか不安」
「警察の家宅捜索で児童ポルノが押収された」
「元交際相手の性的画像をアップロードして警察から呼び出しを受けた」

このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうしたケースは、児童ポルノ禁止法違反や性的姿態撮影等処罰法違反、リベンジポルノ防止法違反により処罰を受ける可能性があります。

児童ポルノやリベンジポルノに関して不安がある場合には、なるべく早く弁護士に相談し、取調べ対応や身体拘束からの解放、示談交渉といった対応に協力してもらうことが重要です。弁護士に依頼することで、身体拘束からの解放や示談交渉を円滑に進めることが期待できます。

児童ポルノとは

「児童ポルノ」については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ禁止法)」に定義規定があり、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの、のいずれかの児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したもの」とされています。

児童ポルノに関する犯罪

・児童ポルノ製造

児童ポルノを製造した場合には、児童ポルノ禁止法違反として「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処されます。
また、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する目的で児童ポルノを製造した場合には、同様に児童ポルノ禁止法違反になりますが、罰則が「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科」となり重くなります。
さらに、児童ポルノの定義に当てはまらないものであっても、盗撮の方法によって性的姿態等といえる影像を撮影した場合や16歳未満の児童の性的姿態等を撮影した場合には、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、性的姿態撮影等処罰法)」の性的姿態等撮影罪に当たり、この場合には、「3年以下の拘禁刑(懲役刑)又は300万円以下の罰金」が科されます。
なお、児童に対して児童ポルノに当たる影像を自ら撮影して送信するように要求しただけであっても、児童が16歳未満であれば刑法の画像等要求罪、16歳以上18歳未満であれば各都道府県の淫行条例違反となる可能性があります。

・児童ポルノ提供

児童ポルノを提供した場合、児童ポルノを製造した場合と同様に、不特定又は多数の者に提供した場合には「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」、それ以外での提供の場合には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されることになります。
また、盗撮の方法により撮影されたものや16歳未満の児童にかかるものを提供した場合には、性的姿態撮影等処罰法の性的影像記録提供罪にあたり、「3年以下の拘禁刑(懲役刑)又は300万円以下の罰金」となり、それらの児童ポルノを不特定又は多数の者に提供又は公然と陳列した場合には「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又は併科」となります。

・児童ポルノ所持

児童ポルノを所持した場合、児童ポルノ禁止法違反として「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。
もっとも、提供目的や不特定又は多数に提供する目的で所持している場合には、それぞれ児童ポルノ提供の場合と同様の刑罰が適用されます。
また、児童ポルノに当らない影像でも、盗撮の方法や16歳未満の児童を対象として撮影された性的影像記録を、提供又は公然と陳列する目的で保管している場合には、性的影像記録保管罪として「2年以下の拘禁刑(懲役刑)又は200万円以下の罰金」に処される可能性があります。

リベンジポルノとは

「リベンジポルノ」とは、元配偶者や元交際相手などが嫌がらせなどを目的として、性的な画像や動画を相手の同意なく、ネット上で公開したりすることを意味します。
リベンジポルノを規制する法律としては、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ防止法)」があります。

私事性的画像記録とは

「私事性的画像記録」とは、
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
のいずれかにあたる人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のうち、撮影の対象とされた者(撮影対象者)が撮影者や第三者が閲覧することを了承しているものを除いたもののことを言います。
また、私事性的画像が記録された写真や電磁的記録に係る記録媒体その他の物のことを「私事性的画像記録物」といいます。

リベンジポルノ防止法違反となる場合

リベンジポルノ防止法違反となるためには、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」を用いることが必要です。
そのうえで、私事性的画像記録や私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に、そういったことをさせる目的で私事性的画像記録や私事性的画像記録物を提供した場合には「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処されます。

リベンジポルノ防止法違反は親告罪

リベンジポルノ防止法違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないとされています。
つまり、起訴をする条件として「告訴」が必要とされており、このような罪のことを親告罪といいます。
告訴とは、被害者や被害者と一定の関係にある者が、加害者を処罰してほしい意思を明確に捜査機関に向けて表示することで、被害届の提出では足りません。
親告罪は、告訴できる期間が定まっており、犯人を知った時から6か月以内に告訴をする必要があります。

児童ポルノやリベンジポルノで犯罪の疑いをかけられてしまったら

・まず弁護士に相談しましょう

児童ポルノに関する罪やリベンジポルノ防止法違反の疑いを掛けられた場合には、なるべく早く弁護士に相談することで、処分見通しや手続きの流れを知ることができます。
そのうえでどういった対応を取るのがよいのかを弁護士のアドバイスを受けながら検討することができるので、安心感も得ることができます。

・身体拘束からの解放

児童ポルノ禁止法違反やリベンジポルノ防止法違反を疑われた場合、逮捕される可能性があります。
一度逮捕されてしまうと、なかなか釈放されないことも多いので、逮捕されないように自首をすべきかなど刑事事件に強い弁護士に相談して検討してもらいましょう。
また、逮捕されてしまった場合には、その後の身体拘束が長期化しないように、早期釈放に向けた活動を弁護士を通じて行っていくことになります。

・示談交渉

リベンジポルノ防止法違反の場合、親告罪なので被害者と示談をして、告訴をしない約束又は告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴となります。
そのため、示談交渉に早期に着手すべきですが、当事者同士で交渉をすることはトラブルの原因になりますし、そもそも当事者同士では感情が優先してしまいまとまりづらくなります。
そのため、弁護士を窓口として示談交渉を行うことが必要になります。
また、児童ポルノに関する罪の場合にも、例えば製造の場合には、被写体となった児童の親と交渉して刑事処罰を求めない意思を明確に表明してもらうことで不起訴を勝ち取れる可能性が出てきます。
もっとも、相手方の連絡先が分からない場合も多く、その場合には捜査機関に相手方の連絡先を教えてもらうことになりますが、加害者に捜査機関はなかなか連絡先を開示してくれません。
そのため、交渉を開始するには弁護士に依頼して弁護士から相手方の情報開示を捜査機関に求めてもらう必要があります。

・不起訴交渉、裁判対応

検察官に不起訴を求めたり、略式罰金で済ませてもらえるよう交渉することも弁護士を通じて行うことができます。
また、裁判になった場合には、最終的な判決で重い刑罰を科せられないために、証拠を検討したり、有利な証拠を集めて裁判所に提出したりといった活動が必要になります。

刑事手続に適切に対応するためには

児童ポルノやリベンジポルノでお困りの方や、処分の見込みを知りたいという方、示談交渉に苦労している方は、弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
児童ポルノやリベンジポルノ事件に明るい弁護士が、無料で相談対応させていただきます。
また、逮捕されている場合には、弁護士を派遣してアドバイスなどをする「初回接見サービス」も行っております。

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