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犯罪収益移転防止法とは | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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犯罪収益移転防止法とは

犯罪収益移転防止法とは

「お金欲しさに、通帳を人に売ってしまった。」
「仮想通貨の利用に必要なログインパスワードを人に売ってしまった。」
銀行口座や、仮想通貨口座などを人に売り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反に問われる可能性があります。
罪悪感を感じにくいので、容易に手を染めてしまう方がいるかも知れませんが、テロや詐欺を行う犯罪組織の、共犯的な役割を果たすことにもなる、重い犯罪です。


犯罪収益移転防止法では、直接的に誰かに損害を与えていない行為であっても、意図せず巻き込まれてしまった場合であっても、罪に問われ、多くの不利益を被る可能性があります。
ここでは、
犯罪収益移転防止法違反とはどのような罪なのか?
どのような行為が犯罪収益移転防止法違反にあたるのか?
罪を疑われた場合どう対応すればいいのか?
などについて解説します。

犯罪収益移転防止法とは、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」と言います。

犯罪による収益が、市場での取引に持ち込まれることを防ぐために、銀行、信用金庫、保険会社、金融商品取引業者、仮想通過交換業者などの特定事業者に対し、本人確認義務を課し、犯罪による収益の移転に繋がりかねない行為を処罰する法律です。

犯罪収益移転防止法に違反する行為とは

犯罪収益移転防止法28条に、違法となる主な行為がまとめてあります。

犯罪収益移転防止法28条

他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせるために、預貯金通帳等を譲り受ける等した場合や、正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳等を譲り受けるなどした場合、1年以下の懲役もしくは、100万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます(1項)。

また、これらの目的を知って、人に通帳などを譲り渡す行為や、正当な理由がないのに、有償で、人に預貯金通帳などを譲り渡す行為についても、同様に、1年以下の懲役もしくは、100万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます(2項)。

これらを、仕事として行った場合は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。

犯罪収益移転防止法29条と30条では、28条と同様の行為を、為替取引や、仮想通貨取引においても、処罰するとしています。

犯罪収益移転防止法が防ぐ犯罪とは

犯罪収益移転防止法は、具体的にどんな不正や犯罪を防ぐために機能しているのでしょうか。

マネー・ロンダリング

マネー・ロンダリングとは資金洗浄とも呼ばれます。

犯罪などによって不正に得られた資金を、他人名義の口座や、架空の口座を転々と送金させることなどにより、その出所を不明にし、不正に得られた資金だということをわからなくさせる行為です。

テロ活動などへの資金供与

テロ組織などへの資金供与の際も、お金の流れを不透明にさせるため、テロ組織とはまったく関わりのない第三者の口座や架空の口座などを経て、お金を移動させています。

振り込め詐欺などの詐欺行為

身近な犯罪の一つでもある振り込め詐欺においても、犯罪収益移転防止法に触れる行為がいくつも存在します。

他人になりすまして預貯金の引き出しをする行為や、自分の預貯金の口座や通帳を誰かに売るなどの行為です。売り渡した口座や通帳は、振り込め詐欺に使われる恐れがあります。

こんなケースも犯罪収益移転防止法違反に!

自分では気付かないうちに、詐欺の片棒を担がされ、犯罪収益移転防止法に違反して前科がついてしまう場合があります。自分名義の通帳やキャッシュカードは、絶対に他人の手に渡さないようにしましょう。

紛失したキャッシュカードの口座が振り込め詐欺に使われた

しばらく使っていない銀行口座のキャッシュカードを知らぬうちに紛失していたところ、振り込め詐欺の口座に使われていた、という事例があります。

まったく知らなかったとしても共犯を疑われ、自分名義の口座がすべて凍結されたり、場合によっては前科がついたりする恐れもあります。

キャッシュカードなどの管理はきちんと行い、紛失した場合は、気付いた時点で届出を出しましょう。

借金の返済用に口座を作り、キャッシュカードを相手に渡した

ヤミ金からお金を借りた際、返済用の口座を作ってそこに返済金を入れるように指示されたというケースがあります。言われた通りに口座を作り、先方が引き出せるように暗唱番号とともにキャッシュカードを渡したところ、後に身に覚えのない取引がされていて、共犯を疑われました。その結果、犯罪収益移転防止法違反の罪に問われ、罰金20万円という略式命令を受けています。

犯罪収益移転防止法違反事件を起こしてしまったら

すぐに弁護士に連絡する

落としてしまった・盗まれてしまった通帳であっても、それが特殊詐欺などに利用されれば、犯罪収益移転防止法違反が疑われ、口座凍結などの不利益を被ることがあります。少しでも不利益を避けるために、犯罪収益移転防止法違反と疑われたら、まず弁護士に相談しましょう。

捜査機関に発覚する前に弁護士と一緒に自首をする

犯罪収益移転防止法違反は、売買した口座が特殊詐欺などの重大犯罪に利用されることが多いためか、初犯であっても処罰される可能性が高い犯罪です。

自首は、処分を軽くする手段の一つなので、弁護士とよく相談して自首を検討したほうがよいケースもあります。。

示談をする

犯罪収益移転防止法違反の被害は、銀行と詐欺被害者の両者に及んでいるため、より軽い処分となることを目指すには、銀行だけでなく詐欺被害者への謝罪、示談も検討すべきです。

詐欺被害者の被害額全部を弁償できれば一番ですが、困難であることも多いと思います。。それでも、被害の一部でもいいからできる限り弁償することで、被害者から許しを得るなど自身に有利な事情を積み重ねられることが考えられます。

示談は、被害者の気持ちを推し測りながら進めるものなので、弁護士の手腕によるところが大きいです。特に、被害額の一部の弁償に留まる示談は、被害者にいかに納得してもらうか、弁護士の技量が問われます。そのため、示談交渉に慣れた弁護士に一任することが大事でしょう。

身体解放に向けて活動する

身元引受人を立てるなどして、逃亡したり、証拠に不用意に接触したりすることのないような環境を作り、検察、裁判所にそれらの事情を主張していくことで早期の釈放を目指します。

事実関係を争う

犯罪収益移転防止法では、有償で預貯金口座を授受した場合には確実に犯罪が成立します。一方、無償で口座譲渡した場合には、犯罪の成立を争う余地があるので、授受に至る経緯などについて主張を固め、捜査・裁判に適切に対応していくことで不起訴を得られる可能性もあります。

まとめ

口座譲渡など、軽い気持ちで手を出しやすい行為ながら、罰金や口座凍結など大きな不利益を被ることになる、犯罪収益移転防止法違反。

事実関係を争うことができるケースもあり、自首したほうが得策の場合もあり、事件のケースによって対応を判断するのが難しい犯罪です。

自分や家族だけで判断すると状況が悪くなる可能性もあるので、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は、刑事事件を専門に扱っており、犯罪収益移転防止法の実績も多数あります。無料相談も行っておりますので、ぜひご相談ください。

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