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替え玉受験で問われる罪は?~岩手県盛岡市で起きた私文書偽造事件~ | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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替え玉受験で問われる罪は?~岩手県盛岡市で起きた私文書偽造事件~

替え玉受験で問われる罪は?共謀共同正犯ってなに?~岩手県盛岡市で起きた私文書偽造事件~

替え玉受験 私文書偽造罪

大学入試などで問題になることが多い「替え玉受験」は、ニュースや新聞でも取り上げられることがあります。
替え玉受験という言葉は知っていても、替え玉受験をすることで成立する犯罪について知っているという方は少ないのではないでしょうか。

そこで、今回は替え玉受験で成立する可能性がある私文書偽造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

岩手県盛岡市に住むAさんは幼少期から私立X大学に入学したいと思っていましたが、学校の先生からはAさんの現在の学力でX大学の入学選抜試験に合格することは困難であると告げられていました。
それでもX大学への入学をあきらめきれなかったAさんは友人のBさんに頼んで、代わりに入学選抜試験を受けてもらうことにしました。
BさんはAさんの提案を受け入れ、試験当日、解答用紙の氏名欄にAと記入して提出しました。
このような場合、AさんとBさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

【替え玉受験で問われる可能性がある罪】

まずBさんはX大学の入学選抜試験の解答用紙にAと記入して提出しているところ、いわゆる替え玉受験を行っているといえます。
このような行為には有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立する可能性があります。

・刑法159条1項(私文書偽造等)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

本件でBさんは入学選抜試験の解答用紙の氏名欄に偽った名前を書いていますが、この解答用紙は「事実証明に関する文書」にあたるのでしょうか。
同罪における「事実証明に関する文書」に意義が問題となります。

これについて過去の判例(最決平成6年11月29日)では、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書が「事実証明に関する文書」に当たると述べられています。
簡単に言うと実社会生活での重要な利害関係に関する事項を証明する文書であれば「事実証明に関する文書」にあたると判断される可能性が高いということです。

本件について見てみると入学選抜試験の答案はその用紙自体で志願者の学力が明らかになるものではないとしても、それが採点され結果が出ることによって志願者の学力を示す資料となり、合否の基準となる志願者の学力を証明する文書になるといえます。
そうだとするとこのような答案は社会生活に交渉を有する事項を証明する文書といえ、「事実証明に関する文書」に当たると考えられます。

次に本件でBさんはAさんにお願いされて替え玉受験を行っていますが、このような場合にもBさんは「偽造」を行ったといえるのでしょうか。
本人の承諾を得て行う行為についても「偽造」が認められるかが問題となります。

これについて、「偽造」とは文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいうと考えるのが一般的です。
そうだとすると本人の承諾がある場合にはその名義人が作成者となるので、作成者と名義人の人格は同一といえ、「偽造」行為は認められないようにも思えます。
もっとも文書の性質から名義人本人によって作成されることが要求される文書については、たとえ承諾があったとしてもその承諾を有効と認めることはできないと過去の判例(東京地判平成4年5月28日)で述べられています。

これを本件について見てみると、大学の入学選抜試験の答案は志願者の学力を調査するために用いられるものであり、その性質上名義人本人によって作成することが要求されているといえます。
したがって、上記判例の考えを用いるとAさんによる承諾は無効であり、Bさんの行為は文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽る行為として「偽造」行為にあたると考えられます。

以上より、Bさんの行為には有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
また、BさんはそれをX大学に提出しているので、かかる行為には偽造私文書行使罪(刑法161条1項)が成立すると考えられます。

・刑法第161条(偽造私文書等行使)
前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
(第2項は省略)

【共謀共同正犯とは】

では、Bさんに替え玉受験を依頼しているAさんには有印私文書偽造罪及び同行使罪の共同正犯(刑法60条)が成立するのでしょうか。

・刑法第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

Aさんは実際に偽造行為を行ったわけではないところ、Aさんには共謀共同正犯が成立するかどうかが問題となります。

共謀共同正犯とは簡単に言うと、犯罪を共謀した者は自ら犯罪を実行していなくとも共同正犯が成立するというものです。
そして一般的には、①共謀があり②その共謀に基づく実行行為が存在し③正犯意思(自ら犯罪を実行しようとする意思)が認められる場合に共謀共同正犯の成立が認められると考えられています。

本件でAさんはBさんに替え玉受験を依頼していることから、かかる偽造行為についての共謀があるといえます(①)。また、その共謀に基づいてBさんは答案の氏名欄にAと記入しているので、共謀に基づく実行行為も認められます(②)。そしてその偽造行為によってX大学に入学できるのはAさんであり、多大な利益を得るAさんは自ら犯罪を実行しようとする意思を有していたといえます(③)。

したがって、Aさんには有印私文書偽造罪及び同行使罪の共同正犯が成立すると考えられます。

【刑事事件を起こしたら弁護士へ相談】

今回は、替え玉受験で問われる可能性が高い私文書偽造罪について解説してきました。
私文書偽造罪で規定されている処罰内容は3月以上5年以下の懲役刑のみなので、起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。

起訴を免れて不起訴処分を獲得したい、執行猶予判決や少しでも軽い減刑判決を獲得したいという方は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要なポイントになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績をもつ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

岩手県内で刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

 

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