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取り調べの注意点 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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取り調べの注意点

取り調べの注意点

弁護⼠と対応していくことで取調べによる不利益を避けることが可能です。

取り調べの注意点

「警察から警察署に呼び出されている。これからどうなるんだろう。」
「取調べで変なことをしゃべったらその場で逮捕されるんじゃないか。」

今現在こんなふうに不安を持たれている⽅もいらっしゃるのではないでしょうか。
取調べで何を話すか,どのような調書が作成されるか,は事件の今後に⼤きく影響します。取調べで認めてしまったがために,起訴されてしまったり,⾃⼰の発⾔が不利益な形で証拠となってしまうこともあります。

このページのポイント

取調べでは,聞かれたことに全て答えなければならないわけではありません。
予期せぬ不利益を回避するためにも注意して取調べに臨む必要があります。

取調べでは聞かれたこと全てに答えないといけない?
⾃分の考えと違うことでも刑事さんが⾔うなら認めなきゃいけない?
⾃分の思っている通りなら調書に署名しても⼤丈夫?

取調べにおける適切な対応が,⾃分が犯⼈と疑われた場合には,⾮常に重要となってきます。では,取調べには,どのように対応していけばいいのでしょうか。
ここでは,これから警察から取調べを受ける⼈に向けて,取調べではどのように対応していけばいいのか,取調べで少しでも不利益にならないためには,どうすればいいのかについて解説していきます。

取調べとは

⼀般的に想像される,警察官や検察官から事件について聴取される取調べは、刑事訴訟法198条第1項本⽂に規定されており、警察官や検察官は、取調べのために,被疑者を呼び出すことが出来ます。
この取調べについては、同じ条⽂の「但し」以降に書かれているように、呼び出しに応じる義務も無ければ、取調べ中に退出することも認められています。
もっとも,呼び出しに応じなければ、捜査機関は、逮捕により、強制的に被疑者の⾝ 体を確保することもあるので、安易に呼び出しを無視することはお勧めできません。
また、令和元年6⽉1⽇から、裁判員裁判対象事件と検察独⾃捜査事件について、取調べの全過程を録⾳・録画することが義務付けられることとなりました。これは、以前より試⾏されていた録⾳・録画について,義務として⾏うとするものです。取調べの録⾳・録画は、検察官が事実を⽴証するためのものではなく、被告⼈の供述が任意に⾏われているか、信⽤に⾜るものか、を検討するためになされるもので、録⾳・録画によって、理不尽な取調べを防ぐことが期待されます。

取調べにおける被疑者の権利

被疑者として取調べを受ける場合、黙秘権を始めとするいくつかの権利が、保障されています。以下にそれぞれについて説明していきます。

1.黙秘権

黙秘権は,憲法第38条第1項に保障された権利で、⾃⾝に不利益となる事実について、話すことを拒否する権利です。わかりやすく⾔えば、⾔いたくないことは「⾔いたくない」という権利になります。黙秘権は,犯罪の疑いをかけられた⼈の権利なので、黙秘権を⾏使した(話さない)ことによって、不利益に取り扱われることはありません。

2.調書訂正申⽴権

さらに、取調べに応じて,供述調書が作成された場合でも,その内容について、訂正を申し⽴てることが認められています。供述調書は、警察官や検察官が作成しますが、その体裁は,取調べを受けた⼈が話しているものになるので、違和感があったり、⾃分の認識と異なるというような場合には、積極的に調書の訂正を求めるべきです。

3.署名押印拒否権

最後に、調書が作成された後には、取調官から内容を確認したうえで、署名を押印ないし指印を求められますが、これについても、拒否することが認められています。署名押印された調書は、後に述べるように,裁判での証拠となりますから、少しでも内容に不満がある場合は、署名押印しない⽅が良いでしょう。

取調べにより⽣じるリスク

せ捜査機関からの取調べの呼び出しには、素直に応じるべきですが、何も考えずに取調べに⾏けば,以下の3つのようなリスクが⽣じます。

1.犯⼈でないにもかかわらず、犯⼈になってしまう

警察官が,あなたを被疑者として取り調べる場合、多くの場合,あなたが事件の犯⼈であるという先⼊観の下、取調べが⾏われます。そこで、警察官の圧⼒に屈して、取調べで⾃分を犯⼈と認めてしまうと,以降は、犯⼈として扱われることになります。犯⼈と認めてしまった場合、そこからあなたへの疑いを払しょくするのは、相当に困難です。

2.裁判になった時、不利になる

取調べでは、ただ警察官や検察官から話を聞かれるだけではなく、「供述調書」という書⾯が作られます。この書⾯は、「あなたが取調べにおいて話したこと」として、裁判での証拠となります。しかし、この供述調書を作るのは、あなた本⼈ではなく、話を聞く警察官や検察官であり,あなたはそれを確認して、署名指印するだけです。そのため、⾃分がやった事件であっても、何も考えずに取調べに応じた場合、動機や犯⾏態様といった点で、不利益な証拠が残ることになりかねません。

3.裁判になった時、不利になる

取調べにおいて、曖昧な発⾔を繰り返したり、⾔っていることを変遷させたりすると、捜査機関は、事実が把握できず、何度も何度も取調べを受けることになります。そうなれば、取調べのために何度も警察署や検察庁に⾏かねばならないうえ、あなたの⾔っていることが信⽤できないと思われることにもなります。

注目取調べに上⼿に対応するには?

何の準備も無く取調べを受けると、上記のようなリスクがあり、いずれもあなたにとって重⼤な不利益をもたらします。ですから、取調べを受ける前に、取調べでの対応について、綿密に準備することが必 要です。

取調べにうまく対応するには

  • 事件について詳細に検討する
  • ⾔い分を証拠化する
  • 調書の内容について、署名の前に弁護⼠に確認する

などの対応を⾏っていく必要があります。
取調べまでの限られた時間の中で 、⼗分な準備をするためには,早い段階から検討を重ねることが⼤切です。
もっとも、こうした検討等は、法的知識を前提に進めた⽅が、上⼿くいくものです。
そのため、こうした対応については、弁護⼠とともに取り組んだ⽅が良いでしょう。
取調べに適切に対応し、取調べによる不利益を避けたい場合は、⼀刻でも早く弁護⼠に相談することをおすすめします。

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