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住居侵入等事件(不法侵入) | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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住居侵入等事件(不法侵入)

住居侵入等事件(不法侵入)

住居侵入事件で前科を避ける、処分を軽くするなら早期からの弁護士活動が欠かせません.
「お酒に酔って他人の家の敷地に無断で入ってしまった」

「マンションで隣家のベランダに立ち入ってしまった」

「盗撮事件で取調べを受けたが、建造物侵入罪ともいわれた」


酩酊状態だったため意図せず、他人の家に盗みに入るため、女子トイレで盗撮をするためなど、さまざまな目的やはずみから、他人の家の敷地や建造物に立ち入ってしまうケースがあります。


許可なく他人の家や敷地に勝手に入ってしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか。

このページのポイント

勝手に他人の家や敷地に入ってしまった場合、または盗撮目的で商業施設や駅のトイレなどに入った場合には、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に問われる可能性があります。

また、その他の犯罪で警察から取り調べを受けていたのに、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われるというケースもあります。

ここでは、住居侵入罪や建造物侵入罪はどのような犯罪なのか、住居侵入事件で警察から呼び出されたり逮捕されたりした場合にはどうしたらよいのか、前科を避けるためにはどうしたらよいか、などについて解説していきます。

住居侵入罪とは

正当な理由がないのに、他人の住居や敷地に許可なく入った場合には、住居侵入罪に問われます。

これと類似する犯罪に、建造物侵入罪というものもあります。

住居侵入罪と建造物侵入罪の違い

まず、住居侵入罪の条文構造を説明しておきましょう。
住居侵入罪や建造物侵入罪は同じ条文に規定されています。

2つの違いは、侵入する場所が「住居」か「建造物」かというところにあります。

住居とは、人が寝たりご飯を食べたり、日常生活に使用されている場所のことです。

建造物とは、学校や商業施設、駅舎など、人が出入りできる建物のうち住居などを除いたものです。

よって、住居侵入罪は、正当な理由がなく、人の住居に侵入した場合に成立する犯罪、建造物侵入罪は、正当な理由がなく、人が管理支配している建造物に侵入した場合に成立する犯罪、ということになります。

侵入とは

では、ここでいう「侵入」とはどういう意味で使われているのでしょうか。

その住居の居住者や、管理している人の意思に反して立ち入ることを「侵入」といいます。

居住者や管理者が「入ってほしくない」と思っているのに、立ち入れば住居侵入罪が成立することになります。

例えば、勝手に他人の家に入った場合です。

この場合、居住者は見知らぬ人の立ち入りは容認していないと考えるのが通常ですから、住居侵入罪が成立する可能性が高いです。

また、違法な目的、例えば窃盗目的で家に立ち入ったような場合や盗撮目的で商業施設に立ち入った場合も同様です。

ちなみに、空き家のような場合を除いて、立ち入った時点で居住者が家の中にいるかいないかは関係ありません。居住者や管理者が一時的に外出中であった場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪の成立には影響はありません。

住居侵入罪と建造物侵入罪の法定刑は?

住居侵入罪や建造物侵入罪を犯すと、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に問われます。

他の犯罪との関係

住居侵入罪や建造物侵入罪は、単に「侵入した」ということで成立する可能性がある犯罪ですが、侵入目的や侵入後の行動によっては住居侵入罪だけではなく、他の犯罪で処罰される可能性も十分にあります。

窃盗罪や強盗罪

窃盗や強盗目的で、住居や建造物に立ち入るケースもあると思います。

侵入後、実際に窃盗や強盗を遂行した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪より量刑の重い、窃盗罪や強盗罪で逮捕されるケースが多いです。

それぞれ未遂の場合は、強盗未遂罪や窃盗未遂罪が成立する可能性があります。

盗撮罪

侵入後に盗撮行為があれば、性的姿態等撮影罪や各都道府県の条例違反にも問われる可能性があります。

特に該当するものがない場合は、住居もしくは建造物侵入罪として逮捕されるケースもあります。

住居侵入事件を起こしてしまったら

自分や家族が住居侵入事件や建造物侵入事件を起こしてしまったら、どのような対応をしたらよいのでしょうか。

すぐに弁護士に連絡する

住居侵入事件や建造物侵入事件で、警察などから呼び出しを受けた場合には、すぐに弁護士に相談するのが得策です。

処分を軽くするため、または前科を避けるために、どのような経緯で住居や建造物に侵入するに至ったと説明するべきか、取調べではどのように対応すべきかなど、事前に適切なアドバイスを受けておくことが有益です。

自分の判断では、今後の処遇に有利な発言をすることは難しく、場合によっては不利になることばかりをしゃべってしまう恐れもあります。そういったことを防ぐためにも、弁護士を依頼することが欠かせません。

示談する

住居侵入事件や建造物侵入事件は被害者のいる犯罪です。

早期に被害者と示談をすることで刑事事件化することを防いだり、すでに警察に住居侵入事件が発覚していたとしても、できるだけ軽い処分になるようにすることが可能です。

加害者側が、被害者側と直接交渉するのは、被害者の感情を考えると避けたほうが得策ですので、弁護士に代理で交渉してもらうのがよいでしょう。弁護士を通じて、謝罪の意を伝えるとともに、被害の賠償をすることになります。場合によっては謝罪文を作成することも考えられるでしょう。

窃盗事件や盗撮事件に付随するような場合には、それらの刑事事件とまとめて示談することも可能です。

いずれの刑事事件についても、1つの示談で一挙に解決することも可能です。

示談が成立すれば、不起訴処分の獲得に向けて大きく前進することができます。

住居侵入事件で前科を避けたいのなら刑事事件専門弁護士に

取り調べに臨む際、示談交渉をする際など、処分を少しでも軽くするためには弁護士の力を借りるのが必要なことが分かりました。

住居や建造物への侵入目的によっては、さらなる重い刑事事件に発展する恐れもあるので、住居侵入事件や建造物侵入事件で警察から呼び出しを受けたら、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

住居侵入・不法侵入事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご連絡ください。弊所では、住居侵入・不法侵入等の犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が逮捕勾留されている場合でも、最短で当日に、弁護士が留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

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