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不同意性交等(旧 強制性交等・準強制性交等、強姦・準強姦)、監護者性交等 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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不同意性交等(旧 強制性交等・準強制性交等、強姦・準強姦)、監護者性交等

不同意性交等(旧 強制性交等・準強制性交等、強姦・準強姦)、監護者性交等

「ナンパしてカラオケに一緒に行った相手に対して、無理やり性行為を行ってしまった」
「お酒を飲んで泥酔した状態の友人に対して事前の同意なく性行為を行った」
「17歳の養子に、感謝しているなら気持ちよくさせろと言って、自分の陰部を舐めさせた」
このような行為をした場合、不同意性交等罪(旧 強制性交等・準強制性交等、強姦・準強姦)、監護者性交等罪に問われる可能性があります。

法改正されたニュースを見たけど、いったい何が変わったのだろうか?
事件発覚後、少しでも刑を軽くするためにできることはあるのだろうか?
逮捕された場合、どうすればいいの?

ここでは、不同意性交等罪や監護者性交等罪はどのような場合に成立するのか、前科を避けるためにどうすればいのかを解説します。

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪とは令和5年7月13日より施行された改正刑法によって、これまでの強制性交等罪や準強制性交等罪に代わって規定された罪です。
これまでの暴行・脅迫要件、心神喪失・抗拒不能要件が改められ、8項目の対抗行為又は対象事由と「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」が要件として規定されました。

1対象行為・対象事由

①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコール又は薬物
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想と異なる事態に直面して恐怖させ、又は驚愕
⑦虐待に起因する心理的反応
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮
+その他これら①~⑧に類する行為又は事由

2不同意性交等となる場合

㋐対象行為・対象事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をした
㋑行為がわいせつなものでないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、
性交等をした
㋒16歳未満の者に対し、性交等をした(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その16歳未満の者が生まれた日より5年以上前に生まれた者に限る)

3性交等の拡大

性交等は、これまで「性交、肛門性交、口腔性交」のみでしたが、この度の改正により、新たに「膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」が追加されました。
これにより、例えば、膣に指を挿入する行為はこれまで「強制わいせつ」として処罰されてきましたが、今後は「不同意性交等」としてより重い処罰を受けることになります。

4法定刑

5年以上の有期拘禁刑(有期懲役刑)

「ナンパしてカラオケに一緒に行った相手に対して、無理やり性行為を行ってしまった」という場合には、対象行為の①に該当し、「お酒を飲んで泥酔した状態の友人に対して事前の同意なく性行為を行った」という場合には、対象行為の③に当たる可能性があるため、いずれも不同意性交等罪が成立する可能性が高いといえます。

監護者性交等罪とは

監護者性交等罪は「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした」場合に成立する犯罪です。
「監護する者」とは、現実に監督や保護をしている者のことをいい、法律上の親であることは必要ではありません。
監護者といえる者がその監護対象である18歳未満の者に性交等をした場合には、不同意性交等罪のような対象行為などは関係なく、監護者性交等罪が成立します。
法定刑は、不同意性交等罪と同様、5年以上の有期拘禁刑(有期懲役刑)です。
「17歳の養子に、感謝しているなら気持ちよくさせろと言って、自分の陰部を舐めさせた」場合には、現に監護している養子に対して養親であることの影響力を利用して性交等をしたといえるため、監護者性交等罪が成立します。

不同意性交等罪・監護者性交等罪で疑われてしまったら

①逮捕される可能性が高い

不同意性交等罪や監護者性交等罪は罰金刑のない重い罪です。
そのため、疑われてしまうと身体拘束の可能性が高いといえます。
早期に弁護士をつけることで、勾留を避けれたり、早期の釈放を目指したりすることができます。

②示談交渉が重要

身に覚えがあることで疑われた場合には、被害者に対して謝罪と賠償を行い、許してもらうことができれば、不起訴の可能性が高まります。
まだ警察が介入する前であれば、刑事事件化自体を避けることができます。
また、逮捕・勾留されている場合には、被害者と示談がまとまれば、釈放される可能性が高くなります。
もっとも、被害者と加害者が直接話をすることは被害者がさらなる恐怖を感じてしまったり、別のトラブルを起こしてしまったりとおすすめできません。
弁護士をつけて、弁護士を窓口として交渉してもらうことにより、そういったトラブルを避けることができますし、プロによる交渉をしてもらうことができます。

③身に覚えがない場合

身に覚えがない場合には、警察などの捜査機関の取調べで何を話すのかによってその後の流れが大きく変わってきます。
捜査機関はあなたの言い分を聞いてはくれません。
完全に黙秘をするか、取り調べに応じるかについては、弁護士と相談して、将来的に冤罪とならないように活動していくことが必要です。
特に、虚偽自白をした調書などを作成されないよう、弁護士と一緒にしっかりと対応していくことが大事です。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が一からあなたをサポートします。初回相談は無料です。逮捕されている場合には弁護士を派遣する「初回接見」のサービスも行っています。できるだけ早くご相談ください。

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