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殺人罪を犯してしまったら | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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殺人罪を犯してしまったら

殺人罪を犯してしまったら

殺人事件のような重大な犯罪はテレビの中で起こる話で、ご自分には縁のないことだとお思いの方も多いと思います。
でも、ご自身の身近で殺人事件が起こったり、万が一、知り合いが被疑者になったり被害者になったりしてしまう可能性も、まったくないとは言えません。

そんな思いもよらない事態に遭遇してしまった場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?

長年恨んでいた元恋人の後をつけて、後ろからナイフで刺して死亡させた」
「長年連れ添った夫の介護に疲れ、首を絞めて殺してしまった」

さまざまな事情から突発的に、または計画的に、殺人という重大な犯罪に手を染めてしまう人がいます。

ここでは、殺人という取り返しのつかない罪を犯してしまった場合、どのような量刑を科せられるのか、執行猶予判決を得ることはあり得るのか、殺人未遂など殺人罪に関連した罪にはどんなものがあるのかなどについて解説します。

殺人罪とは?

殺人罪とは、「相手を殺してやろう」という意志をもって、「本来の死期よりも早く相手の命を絶つ危険がある行為」により、実際に相手の命を奪うことを指します。

「殺意」と「相手を死に至らしめる現実的な危険がある行為」が含まれていれば、どのような方法であれ殺人罪が成立します。

例えば、ナイフや拳銃、金属バットなどの凶器を使って頭部や腹部など人間の枢要部を攻撃する行為や、致死量の毒物を投与する行為のほか、人の顔を無理やり水中につけ続ける行為、首を絞めて窒息死させる行為など、いずれも殺人罪にあたります。

「未必の故意」による殺人罪とは?

「殺してやる!」という積極的かつ強い殺意がなくても、「これをしたら相手が死んでしまうだろう」「これをしたことで相手が死んでもかまわない」など、相手に死が及ぶ認識を持った上での行為により相手が死んでしまった場合にも、殺意があったと判断され殺人罪が成立します。これを「未必の故意」と呼びます。

例えば、重篤な食物アレルギーを持つ相手に、それを知りながらアレルギー食材をこっそり食べさせた、寝たきりの親に、ろくに食料や水を与えずに放置した、などの行為がそれにあたります。

殺人や殺人未遂に関わる犯罪とその量刑の相場は?

殺人にまつわる犯罪には、いくつかの種類があります。その犯罪の種類や内容により量刑は変わってきます。

殺人罪

殺人罪には死刑または無期、もしくは5年以上の有期懲役(有期懲役の上限は20年)が科せられます。

殺人罪の量刑相場は5年から15年以下懲役が多いです。

殺人未遂

殺意を持って殺人行為に及んだけれども、相手が死に至らなかった場合には「殺人未遂罪」が成立します。

殺そうと思って鈍器で殴り、相手が血を流して倒れたので死んだと思って逃げたが、実は存命していた、首を絞めて殺せたと思ったが、気を失っていただけで生きていたなどのケースが考えられます。

殺人未遂罪の刑罰は殺人罪と同じく、死刑または無期、もしくは5年以上の有期懲役ですが、相手の命が奪われなかったという点において、刑が減軽されることもあります。

殺意を持って殺人行為に及んだものの途中で思いとどまり、自分の意志で殺人を中止した「中止犯」と呼ばれるものもあります。この場合は、刑罰が軽減、または免除されることになっています。

殺人予備罪

殺人の実行行為を行っていなくても、殺害の準備をするだけで、「殺人予備罪」という罪に問われます。

例えば、誰かを殺害するという意図のもと、凶器を購入したり、毒物を準備したりする行為がそれにあたります。量刑は、2年以下の懲役(情状により免除可)です。

自殺関与罪

相手を自殺するようにそそのかして、実際に自殺させてしまうことを「自殺教唆」、自殺したいと望んでいる人の自殺を手伝うことを「自殺幇助」と言い、どちらも「自殺関与罪」に問われます。

自殺関与罪の量刑は、6ヶ月以上7年以下の懲役、または禁錮刑です。

「お前は生きている価値がない」と執拗に刷り込み、相手を精神的に追い込んで自殺せざるを得ない状況を作った、自殺することを強要して脅したりなどした結果、相手が自殺を実行して亡くなったなどのケースでは、純粋な「殺人罪」に問われる可能性があります。

嘱託・承諾殺人罪

相手から「殺してほしい」と依頼を受けて殺してしまうことを「嘱託殺人(または依頼殺人)」、相手が殺されることに同意していたうえで殺してしまうことを「承諾殺人」と言い、その2つを併せて同意殺人と呼びます。

嘱託殺人では、介護される側が、介護されることや身体が不自由なまま生き続けることを辛く感じて介護者に殺人を依頼し、実際に殺人が実行されたケースで適用されることが多いです。

殺人を依頼したり同意したりした側が、幼齢だった場合や精神疾患を持ち合わせていた場合は、命が絶たれることを深く理解できていない恐れもあることから、純粋な「殺人罪」に問われることもあります。

嘱託殺人や承諾殺人の量刑は、6ヶ月以上7年以下の懲役、または禁錮刑です。

殺人事件を起こしてしまったら

ご自身、または親族や知人が殺人事件を起こしてしまった場合には、すぐ弁護士に相談しましょう。

重大な事件を起こしてしまった場合、当時の状況や殺害に至った経緯などをすぐに弁護士に伝えて、早急に弁護活動を始めることで、裁判を有利に進めることができたり、量刑を軽くできたりすることにつながります。特に刑事事件専門の弁護士であれば、殺人事件の弁護経験も豊富なので頼りになりそうです。

殺人罪で執行猶予は得られるのか?

殺人罪のような重篤な犯罪の場合、基本的には公判請求され、特に汲むべき事情のない限り、実刑判決となります。

介護疲れの果ての殺人であったなど、情状に特に酌量の余地があることを認められた場合には、執行猶予判決が得られることもあります。

また、被害者遺族が被害弁償に応じている場合にも、被告人にとって有利な情状となり、執行猶予判決を獲得できる可能性があります。

まとめ

殺人事件のお困りごとがあったら、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。殺人事件を数多く解決してきた実績をもとに、執行猶予判決を獲得し、または少しでも処分を軽くできるよう全力でサポートいたします。

被疑者が逮捕されている場合、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。接見の報告、裁判の打合せなど、活動報告やコミュニケーションも丁寧に行ってまいります。

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