0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

逮捕には3種類ある | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所へお任せください。

刑事事件あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

逮捕には3種類ある

逮捕には3種類ある

ここでは逮捕の種類について説明いたします。

通常逮捕

裁判所の裁判官が発付した逮捕状により容疑者の身体を拘束することです。
よくあるケースとして “警察官が逮捕状を持ってきて、家族を逮捕した” というような場合が通常逮捕に当たります。

緊急逮捕

緊急逮捕

容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を起こしたと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束することです。

現行犯逮捕

現行犯逮捕

犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することです。現行犯逮捕は、警察官以外の一般人でもすることができます。

逮捕されると

最大72時間 身柄拘束

1逮捕後は警察署へ連行され身体を拘束し取調べをうける

警察によって逮捕された容疑者は身体を拘束され連行されます。

容疑者の身体は事件を所轄する警察署へ連行されるわけですが、容疑者が遠方へ逃亡するなどして現場が容疑者の居住地から離れている場合は、新幹線や飛行機などを利用して所轄の警察署まで連行されます。

警察署に連行されると、強制的に写真撮影と指紋採取をされます。容疑者に拒否権はありません。
そして、ひと通り手続きを終えたら取り調べを受けることになります。

取調べは「取調室」という部屋で行われ、捜査官から事件に関する様々な質問をされます。
警察はこの取調べによって検察に送検するための書類「員面調書(司法警察員面前調書)」(通称「調書」)を作成します。
この「調書」には弁解録取書(通称ベンロク)と身上経歴調書(供述調書)の2種類があります。

弁解録取書とは、簡単にいえば容疑に対する容疑者の主張(言い訳や言い分のようなもの)です。
一方の身上経歴調書とは、容疑者の出身地や職務経歴などをまとめたもいわば履歴書のようなものです。

弁護士ができること

任意聴取に同行し、逮捕を未然に防ぐことができる。

2警察は逮捕後最大48時間以内に送検しなければならない

容疑者を取調べる警察署は取調べによって事件を立件するための調書や必要書類を作成し、容疑者を検察に送るか(送検)釈放するかを決めます。実はこれにはこれには厳密なタイムリミットがあり逮捕後の最大48 時間以内と法律で決められています。

そのため警察は事件を立件するために容疑者に厳しい取調べを行い送検するに足りる書類を作ろうとします。48 時間以内で送検するか、そうでなければ容疑者を釈放するかを判断しなければならないからです。

拘束されている間容疑者は留置所で過ごすことになります。そしてその間はたとえ家族であっても自由に容疑者に面会することが許されていません。面会が許されているのは朝 9 時から夕方 5 時までで、しかも面会時には警察官が立会いますので気軽に話ができるというわけでもありません。

容疑者と自由に面会を許されているのは弁護士のみです。弁護士なら 1 日に何度でも自由に面会することが許されています。

弁護士ができること

容疑者と自由に面会して示談に向けて交渉ができる。

3送検後は検察が最大24時間身体を拘束し取調べを行う

警察から容疑者を送検された後、今度は検察が容疑者の身体を拘束し取調べを行います。
検察でも警察と同じようにの取調べを行い調書を作成します。取調べの内容もほとんど変わりはありません。警察と違うのは、検察では検事が取調べを行い作成された調書は検察官面前調書(通称:検面調書)と呼びます。

検察ではこの取調べによって容疑者を起訴するに足りる書類を作成し最大24時間以内に起訴か不起訴かもしくは勾留かを判断し、勾留する場合は裁判所へ勾留請求を行います。

勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者はさらに 10日~20日間警察署の留置場などに留置されることになります。

もちろんこの間も、容疑者と自由に面会を許されているのは弁護士のみです。

4起訴されると 99% が有罪

逮捕から3日後に起訴か不起訴あるいは勾留で最大20日間さらに身体拘束するかが決定されてしまいます。
嫌疑不十分などの理由により不起訴になれば問題ないのでしょうが、もし起訴されて刑事裁判になってしまったら 99%の割合で日本では有罪になってしまいます。そうなると当然、前科がつくことになりその後の人生にも大きな影が残ってしまうことになります。

そのような最悪の事態になってしまわないためにも、起訴・不起訴の判断がくだる逮捕後 3 日間(72 時間以内)にしかるべき対処をする必要があるのです。

逮捕のポイント

  • 逮捕後 72 時間後に起訴・不起訴がきまる
  • 起訴されたら 99% 有罪になる
  • 逮捕後に自由に面会できるのは弁護士だけ

逮捕後72時間以内の対処が重要です!
そのためには
信頼できる弁護士を探しましょう。

事務所の特徴

1 無料相談・出張相談

刑事事件に関する初回相談は全て無料。

刑事事件に関する初回相談は全て無料。逮捕されている場合はもちろんのこと逮捕されていない場合でも、今後の事件の見通し、対応・解決方法、不安や心配事、疑問点など何でもご相談下さい。
刑事事件に関する相談であれば相談内容に制限はありません。ご本人様だけでなく、ご家族、ご友人、会社の方など、どなたからでも相談を受け付けています。

また、逮捕、勾留されている事件の場合は、「相談をしたいが遠方で行くのが大変だ」、「体が不自由で相談に行くことができない」などの理由で刑事事件の相談に来られない方にこちらからお伺いする出張相談サービスも行っています。

まずは、0120-631-881までお電話下さい。

2相談・接見は即日対応

相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。

お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。

刑事事件は時間との勝負です。待っていては取り返しのつかないことになりかねません。
特に、逮捕直後の取調べが重要で、その後の結果を左右すると言っても過言ではありません。お客様からは「すぐに弁護士をつけておけばよかった」という声を多く耳にします。

事件を受任後は、釈放・保釈の手続きもすばやく行います。対応エリアは愛知県を中心に東海全域。その他の地域も事件によっては取扱い可能ですので、分からないことがあれば電話でご相談下さい。

3刑事事件に強い弁護士が一から対応

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う事務所です。

刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。
刑事事件を専門的に取り扱う事務所だからできる充実した弁護活動に任せてみてはいかがでしょうか。

また、刑事弁護は被疑者、依頼者とのコミュニケーションが重要です。
「担当弁護士とのコミュニケーションが取れずに、どうしていいかわからない」という話をよく耳にします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、丁寧な説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなど活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。

逮捕 Q&A

警察官が自宅に来て夫を連れて行きました。これは逮捕ですか?

自宅に来た警察官が逮捕状を持っていた場合は、おそらく逮捕にあたるでしょう。
通常逮捕の場合、警察官は逮捕状を持っており、逮捕状を見せて逮捕を行います。

警察官が逮捕状を持っていない場合は、逮捕ではなくて任意出頭をしてもらうために来た可能性があります。
任意出頭とは、警察が事情を聴きたい人に任意で警察署への出頭を促すというものです。
ただ、この任意出頭の場合、事情聴取後にそのまま逮捕されるケースもありますので、ご心配な方はまずはお電話ください。

「警察から呼び出しがあったのですが、出頭しないと逮捕されますか?」
警察からの出頭要請はあくまでも取調べのための任意出頭を促すものですので、これを拒んだからといって直ちに逮捕事由になること はありません。

しかし、連絡もせず理由なしに出頭を拒むことを繰り返していると、逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると疑われ、逮捕される場合があります。
ですから、何らかの理由があって出頭できない場合は、警察に連絡して、出頭の日時を調整してもらいましょう。

警察からの呼び出しにお困りの方は、出頭前にあいち刑事事件総合法律事務所で取調べの対応方法などをご案内させていただきます。

土日祝日などの休日でも相談を受け付けてくれますか?

はい。
あいち刑事事件総合法律事務所では、土曜日、日曜日だけでなく祝日も相談を受け付けております。
最短で弁護士の予定が空いている日時をご案内いたしますので、まずはお電話ください。

息子が逮捕されました。いつから弁護士を付けられますか?家族が弁護士を探してあげた方がいいですか?

私選の弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも選任することができます。
これに対して、国選の弁護士は、逮捕直後は付けることができず、強制わいせつ、強姦、強盗、殺人等の一定の重大事件
(死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪)以外では裁判になって初めて選任されることになります。

息子さんは、逮捕直後から、留置場で身体を拘束されながら、取調室という密室で、捜査のプロである警察から取り調べを受けることになります。

また、逮捕の瞬間から外部との連絡は制限され、自分で自由に弁護士を探すこともできなくなります。
国や弁護士会が派遣する弁護士は、割当て制となっており、必ずしも本人の信頼できる弁護士が来るとは限りません。
このような息子さんの過酷な状況を考えると、ご家族の方で、できるだけ早く刑事事件に精通した信頼できる弁護士を探してあげる べきでしょう。

ご家族が逮捕されて弁護士をお探しの方は、刑事事件・少年事件を専門的に扱うあいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

逮捕された場合、家族と連絡が取れますか?

逮捕・勾留された場合、その時点から外部との連絡は制限され、自由に連絡を取ることはできなくなります。
一般的には、係官による内容チェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。

さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。
逮捕された方は、支えである家族に会うこともできずひたすら苦痛な取調べに耐えなければなりません。

ただ、弁護士だけは例外です。
弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。
ですから、早めに弁護士を派遣することで、逮捕された方とその家族を安心させてあげることが大事なのです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件専門の弁護士が接見に駆けつけます。

刑事事件に関する初回相談は全て無料!

相談・接見は即日対応します

24時間無料相談受付

今すぐご連絡ください!

0120-631-881

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

コラム

Top