0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

法人と刑事事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所へお任せください。

刑事事件あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

法人と刑事事件

法人と刑事事件

弁護士が対応することで刑事事件による法人への影響を小さくすることを目指せます。

「従業員が起こした犯罪で,会社が処罰されることはあるのだろうか」
「法人にはどんな刑罰が科せられるのだろうか」

今現在こんなふうに不安を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
従業員が犯罪を起こしたことにより,法人が刑罰を科せられることもあります。そのような場合には,法人には,罰金刑が科せられます。

このページのポイント

法人であっても刑罰を科されることがあります。
法人特有の不利益を理解し、回避することが重要です。

誰が起こした事件が法人に影響があるんだろうか?
法人に刑罰が科されるとどんな不利益がある?
法人が処罰されそうなとき、どうすればいい?

従業員が起こした犯罪で刑罰を科せられることは避けたいものですが、どのような場合に、法人に刑罰が科せられるのでしょうか。
ここでは、法人の代表者など、従業員の起こした犯罪により法人に刑罰が科せられるか不安な方に向けて、どのような場合に法人に刑罰が科せられるか、刑罰を避けるためにはどのような方法があるのかについて、解説していきます。

法人に刑罰が科せられる場合とは

まず、法人というのは、実在する人間(自然人)とは違う、法律上、人として活動することが認められている存在のことを言います。会社や学校などが、法人の代表例です。人として活動することが認められていると言っても、実際に活動しているのは、法人を運営する自然人ですから、実際に活動している人に刑罰が科せられるのが通常です。
しかし、法人にも犯罪の責任があるとされるような場合には、法人にも刑罰が科されます。このように、法人が処罰される場合には、その旨の規定が法律上置かれており、実際に罪を犯した人と、法人の両方が処罰されるのがもっぱらです(両罰規定と言います)。

法人が処罰される犯罪

法人が処罰されるのは、先ほども述べたように、法人を処罰するとの規定が置かれている場合に限られます。
では、どのような法律に、法人の処罰が定められているのでしょうか。
法人の処罰が定められている法律の代表例は以下になります。

金融商品取引法(第207条)、不正競争防止法(第22条)、個人情報の保護に関する法律(第87条)、法人税法(第163条)、道路交通法違反(第123条)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第32条)、消防法(第45条)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第56条)、労働安全衛生法(第122条)

これらが、法人処罰が定められている法律の代表例になります。
法人には、刑罰を受ける身体が無いので、懲役や禁錮と言った刑罰が法人に科せられることはありません。ですから、法人には罰金刑が科せられることがもっぱらです。罰金刑の上限は、行為者に科せられる金額と同じこともありますが、金融商品取引法など、社会への影響が大きく、罰する必要性が大きいものは、数億円単位の罰金刑が定められていることもあります。

法人が刑罰を受けたときの不利益

法人が刑罰を受けたときの不利益は主に4つあります。

1.罰金により、法人の継続が困難になる

法人に対する罰金刑は、法律上定められた上限が数億円に上るものもあり、事件によっては高額の罰金刑が科されます。さらに、罰金は、法人税上、経費とすることが出来ませんから、支払った罰金については、丸々損することになります。このように、法人に罰金刑が科されることは、法人にとって大きな損失であり、これにより法人の継続が困難になるリスクが生じます。

2.許可の取消を受ける

法人が、刑罰を科されると、それまで受けていた許可等について、欠格要件に該当することになり、許可が取り消されることにもなりかねません。そうなると、それまで許可を取って続けていた事業について、続けることが出来なくなってしまいます。これにより、収益状況が悪化し、法人の継続が困難になるリスクが生じます。

3.指名競争入札の指名停止

国や地方自治体が発注する公共事業等においては、指名競争入札の形が取られることがままあります。これに関して、法人が、カルテルを結び独占禁止法違反で処罰されたような場合には、指名競争入札について指名停止を受けることになります。この指名停止の期間中には、指名競争入札に参加することが出来なくなるので、それによる受注は一切出来ないことになります。そうなれば、場合によっては収益が大幅に減少することにもなりかねません。

4.報道により、法人の評価が下がる

刑事事件では、事件の大きさ、事件を起こした人の知名度等から、報道されるかされないかが決まってきます。この点、法人処罰が見込まれる事件の場合では、多くの場合社会的影響が大きいこともあり、報道される可能性は、それ以外のものに比べて、高くなります。また、現代のインターネット社会では、インターネット上にニュースが残ることで、継続的に法人の評価が下がることにもなりかねません。

重大な不利益がある法人処罰!法人処罰を避けるためには?

検察官に起訴されると、有罪になる確率は99%と言われています。この確率は法人であっても変わらず、法人が起訴されると、ほとんどの場合で、処罰を受けることになってしまいます。
しかし、法務省の検察統計表を見ると、法人の刑事事件における起訴率は、40%程度で、60%は不起訴処分で処理されています。
ですから、法人処罰を避けるためには、不起訴処分を目指すことが大事になってきます。

不起訴処分を勝ち取る

不起訴処分を勝ち取るためには
・犯罪による影響を取り除く
・今後の再犯予防策を立てる
・証拠が不十分であることを主張する
などを検察官が起訴・不起訴の判断をするまでの間に行う必要があります。

限られた時間の中で十分な弁護活動を行うためには、早い段階から積極的に動くことが大切です。
不起訴処分を勝ち取り、法人処罰を避けたい場合は、一刻でも早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、報道についても、弁護士が、捜査機関と交渉することにより、報道を回避するよう求めていくことが出来ます。この点からも、早期に弁護士に相談するべきでしょう。

刑事事件専門弁護士にお任せください

「法人処罰を避けたい」なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。不起訴処分の獲得の数多くの実績を基に、あなたやあなたの法人が処罰をさけられるように全力でサポートいたします。

刑事事件に関する初回相談は全て無料!

相談・接見は即日対応します

24時間無料相談受付

今すぐご連絡ください!

0120-631-881

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

コラム

Top