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暴行・傷害罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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暴行・傷害罪

暴行・傷害罪

「酒に酔って喧嘩してしまい、相手を殴ってしまった」
「ついカッとなって交際相手に手をあげてしまい、怪我をさせてしまった」
「しつけのつもりで子供に体罰をした」
日頃温厚な人でも、一時的な激しい感情や、酩酊状態で理性を失ったことなどにより、誰かに乱暴なことをしたり、怪我をさせたりすることがあるかもしれません。
暴行・傷害罪は、私たちの非常に身近にある犯罪と言えます。

弁護士の働きかけにより 被害届を提出しない示談も可能。弁護士の働きかけにより 被害届を提出しない示談も可能です。

暴行罪は、相手に「怪我を負わせてしまった」場合だけでなく「腕を引っ張った」「水をかけた」ことで成立することもある、誰もが加害者になり得る可能性の高い犯罪です。
傷害罪は、実際に身体を傷つけることだけでなく、精神的な苦痛を与えることも適用対象になる犯罪です。
ここでは、どのような構成要件で暴行・傷害罪に問われるのか?その場合、どんな刑罰が科せられるのか?前科を避ける方法があるのか?などについて解説します。

暴行罪とは

暴行罪とは、端的に言うと、人に対して「暴行」した場合に成立する犯罪(刑法208条)です。

具体的にどのような行為が「暴行」に当たるかが問題になりますが、これまで暴行罪に問われた事案を見てみると、暴行の意義には、ある程度の幅があることがわかります。

 

暴行の定義~どこからどこまで?~

「暴行」とは「人に対する有形力の行使」と表現されます。これは、「人に対して物理的な力を行使する」という意味です。

「人の顔面や頭を拳骨で殴る」などの行為が典型的な例ですが、「腕を引っ張る」、「体を強く押し当てる」「大声で怒鳴りつける」など、相手を怪我させる恐れのない行為でも暴行罪に問われることがあります。

かつて、お清めだと言って人に塩を振りかけたことが暴行罪が適用されたこともあるほど、幅広い行為が該当する犯罪です。

 

暴行罪の多くは証拠として残りにくいため、後日逮捕ではなく、現行犯による逮捕(一般人が逮捕する私人逮捕を含む)がほとんどです。

 

暴行罪に問われる行為

・相手を殴る、蹴る

・相手の髪を引っ張る

・相手の髪を無理やり(もしくは無断で)切る

・相手に水をかける

・相手を怒鳴りつける

・相手の胸ぐらをつかむ

暴行罪の刑罰

暴行罪の法定刑には、「2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金」が設けられていますが、これに加えて「拘留、もしくは科料」という刑罰も設けられています。

「拘留」とは、原則として1か月以上20年以下である懲役刑や禁錮刑とは異なり、1日以上30日未満の比較的短時間、身体を拘束する刑罰です。

「科料」とは、原則として1万円以上である罰金とは異なり、1000円以上1万円以下という比較的低額な財産没収をする刑罰です。

暴行罪に当たる行為は、人を死亡させる危険性のあるものから、上述した通り単なる小競り合い程度のものまで含まれるので、その中でも極めて軽微なものに対応するために拘留・科料のような法定刑を定めているのです。

傷害罪とは

暴行罪が、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害させるに至らなかったとき」と定めているのに対し、傷害罪は「意図的に人の身体に障害の結果を負わせた」場合に成立します(刑法204条)。

刑法204条が指すところの「傷害」は、“人の身体に何らかの良からぬ変更を生じさせる行為”“相手の生理機能を害する行為”です。

相手に怪我をさせる行為が典型例ですが、下剤を飲ませて相手のお腹を壊す行為や、意図的に病原菌に感染させて何らかの病気に罹患させる行為も「傷害」に当たります。

その他にも、騒音や嫌がらせなどにより、相手に精神的苦痛を与える罪も傷害罪に含まれます。

傷害罪に問われる行為

・相手を殴って切り傷や骨折を負わせた

・飲み物に下剤を混ぜて飲ませ、相手のお腹を下した

・感染症にかからせた

・継続的に騒音を起こし、隣人を不眠やノイローゼに陥らせた

傷害罪の刑罰

傷害罪には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

初犯で、相手の怪我の程度が軽い場合、かつ加害者が深く反省しているなどの場合は罰金刑で済むこともありますが、重大な怪我を負わせている場合や、傷害罪を繰り返し起こしているなどの場合は懲役に問われる可能性が高くなります。

傷害致死罪・殺人罪に問われることも

相手に強烈な暴行を加えたり、複数人でリンチしたりすることで、被害者が死亡する可能性があります。また、鈍器や刃物などを使って暴行すれば、相手が死に至る可能性も高まります。

この様な悪質な暴行・傷害により相手が死亡した場合、傷害致死罪(刑法205条)、もしくは殺人罪(刑法199条)に問われます。

傷害致死罪は、暴行を加えた際に殺意がなかったと判断された場合に成立し、「3年以上の懲役」に問われます。

殺人罪は、殺意を持って暴行したと判断された場合に成立し、「死刑または無期、もしくは5年以上の有期懲役」に問われます。

刑事事件で執行猶予が得られるのは、3年以下の懲役刑や禁錮刑、または50万円以下の罰金のケースなので、傷害致死罪や殺人罪に問われると実刑になる可能性が高いです。

実刑になった場合は相当長期になることが想定されるうえ、最悪の場合、死刑または無期懲役の判決も十分考えられます。

長期の懲役刑で実刑判決になると、家族や親族が離散したり、前科者のレッテルを貼られて社会復帰が困難になったりするなど、厳しい現実が待ち受けています。

暴行・傷害事件を起こしてしまったら

ご自身やご家族、友人が、万が一暴行・傷害事件の加害者になってしまったら、自分や家族のために、何をすべきでしょうか。

すぐに弁護士に相談する

暴行・傷害事件は、被害者から被害届が提出されて発覚するケースが多く、被害届を提出されないように迅速に動けば、事件化を防ぐことも十分可能です。

事件が発生して時間が経過してしまうと、事件化回避のための活動が図れなくなっていまうので、事件化を回避したい、不起訴にしたいという思いがあるのなら、事件発生後すぐに弁護士に相談することが肝要です。

弁護士に示談交渉を依頼する

示談交渉を当事者間で行おうとすると、感情的に被害者が応じにくいので、弁護士に依頼するようにしましょう。

被害届が出される前であれば、被害届の提出をしないという約束で示談することができます。すでに被害届が出されて事件として捜査が開始されていても、被害届の取下げを約束するという内容の示談も可能です。

暴行・傷害事件なら刑事事件専門弁護士に相談を!

暴行・傷害事件の加害者側になってしまい、どう対応してよいかわからずお困りなら、まずは弁護士に相談しましょう。

暴行・傷害事件を数多く円満解決してきた「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」なら、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が直接「無料相談」を行うので、ぜひ一度ご相談ください。

ご家族などが被疑者として逮捕された場合には、最短当日に、弁護士が本人と接見する「初回接見サービス」もあるので、いち早く事件の詳細を伺えます。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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