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麻薬・向精神薬を使用してしまったら | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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麻薬・向精神薬を使用してしまったら

麻薬・向精神薬を使用してしまったら

コカイン・ヘロインといった麻薬の名前を、芸能関係のニュースなどで聞いたことがある人もいるでしょう。夜に都会の路地裏を歩いていると、怪しげな人に「気持ちいいことしてみない?」なんて声を掛けられたことがある人も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。
気分が乗らない・仕事がはかどらないなどの理由で、軽い気持ちで手を出す人もいるようですが、こうした薬に手を出してしまうと、法律上、どのような処罰を受けるになってしまうのか、すぐにイメージはつかないかもしれません。

麻薬に手を出せば、逮捕された上で、公開の法廷で裁判を受けることとなり、場合によっては刑務所に行くこともありえます。

ここでは、麻薬に関する罪にはどのようなものがあるか、罪に問われた場合、どのような対応をしていけばいいのかについて、解説していきます。

麻薬に関する罪にはどのようなものがある?

日本では、ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)・コカインといった麻薬、LSD・MDMAといった向精神薬は、麻薬及び向精神薬取締法という法律によって、規制されています。

麻薬及び向精神薬取締法で規制される薬物については、同法に別表という形で掲げられており、別表1が麻薬、別表3が向精神薬となっています。

この法律では、

  • ヘロインの輸入、輸出、製造・製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用(人から施用を受けること)
  • ヘロイン以外の麻薬の輸入・輸出・製造・栽培・製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用
  • 向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・小分け・譲渡・譲受目的での所持

が、禁止されています。ヘロインは、他の麻薬とは別に規定され、その法定刑も重くなっています。ヘロインに重い刑罰が科されるのは、ヘロインが、麻薬や向精神薬の中でも、特に高い依存性を持つとともに、使用者の心身に対する影響が重大であるからです。

具体的な罪の重さを見てみますと、

  • ヘロインの輸入・輸出・製造について、1年以上の懲役
  • ヘロインの製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用について、10年以下の懲役
  • ヘロイン以外の輸入・輸出・製造・原料の栽培について、1年以上10年以下の懲役
  • ヘロイン以外の製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付につき、7年以下の懲役
  • 向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・小分けにつき、5年以下の懲役
  • 向精神薬の譲渡・譲渡目的所持につき、3年以下の懲役

が、法定刑として定められています。また、これらを営利目的で行うと、それぞれより重い刑が科されることになります。

これらの罪について、起訴されれば公開の法廷で裁判を受けることとなり、有罪判決となれば、懲役刑を科されることになります。

麻薬・向精神薬に関する事件で捜査を受けたらどうすればいい?

1.すぐに弁護士に連絡する

事件を起こしてしまった場合、一刻も早い弁護士への連絡がその後の明暗を分けます。時間と手続が進むにつれ、弁護士がとれる手段は、どんどん減っていきます。

2.弁護士と一緒に自首する

自首をすれば、良い情状として扱われ、刑を軽くしてもらえる可能

性があるばかりでなく、逃げたり証拠を隠したりする心配はないとい

うことで、その後、身体が開放される可能性が高くなります。

3自分はやっていないと主張する(故意を否認する)

たとえ自分の所持品や家の中から麻薬などが出てきたとしても、知人の荷物が紛れ込んでいた場合や、それが麻薬などとは思っていなかったということで、麻薬などの所持の認識がない場合など、犯罪が成立しない場合は、多数存在します。このような場合には、捜査機関や裁判所に、麻薬などの所持の故意がなかったことを説得的に説明しなければなりません。

このような否認事件では、事件が明らかになったら直ちに弁護士に相談しましょう。なぜなら、捜査機関からの取調べ・捜査に対しては、不利な証拠が作られないように対応していく必要があり、被疑者・被告人側の事情は、的確に説明しなければならないところ、こうした弁護活動は、早期に着手しなければ、捜査機関の後手に回ることになり、手遅れになってしまうからです。

刑事事件に強い弁護士が早い段階で付けば、取調べへの対応をアドバイスしたり、故意がないことを裏付ける事情を主張したりすることで、故意がないことを捜査機関や裁判所に分かってもらい、不起訴処分や無罪判決を勝ち取るための有効な活動ができます。

4、身体拘束を解いてほしい・家族との面会を認めて欲しい

麻薬及び向精神薬取締法のような薬物事件では、麻薬などを手に入れるために薬物の売人と接触したり、友人や恋人と共同で所持したりすることから、共犯者がいることが大半であり、また、薬自体、隠匿や処分が容易であることもあり、共犯者との接触や、証拠物である薬物の隠滅を防ぐために逮捕・勾留がなされることが多いです。また、家族を利用して証拠隠滅をする可能性があるとして、家族との面会すら認められないということも多いです。

このような場合についても、弁護士がついて、捜査機関に短期間での捜査を求めることや、起訴後に保釈請求をすることにより、比較的短期での身体拘束で済ませることが出来ますし、家族は事件とは無関係であると説得的に主張して、家族との面会を認めさせることができます。

5、更生に向けた活動をして、良い情状を作る

薬物を使ったことにより精神を侵されると、薬物を手に入れるためや、薬物による幻覚のために、いずれ自分や人を傷つけるに至ることは、間違いありません。捜査機関や裁判所としても、被疑者・被告人が、薬物から手を引くことが出来るか、更生することが出来るか、に最大の関心を持っています。そのため、薬物事件においては、薬物の危険性をしっかりと理解する・専門機関のカウンセリングを受けるなど、被疑者・被告人の更生のための活動が非常に重要になってきます。

 また、更生のための活動については、努力を裁判所にアピールし、良い情状として汲んでもらうことで、刑を軽くすることも必要不可欠です。その際には、薬物事件の経験豊富な弁護士の助力が重要になります。

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