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淫行・援助交際(児童買春,淫行条例・児童福祉法違反) | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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淫行・援助交際(児童買春,淫行条例・児童福祉法違反)

淫行・援助交際(児童買春,淫行条例・児童福祉法違反)

「18歳の高校生と合意のうえ援助交際したが、犯罪になるのか不安だ」
「未成年との性行為で警察に呼び出された」
「女子中学生にわいせつな行為をして警察に逮捕されないか不安」
「被害者とその親から連絡が来たが、どう対応したらよいかわからない」

そういった方に向けて、児童買春・淫行条例違反・児童福祉法違反とは、どのような犯罪なのかを各犯罪の違いや処分の見込み、罰則について解説します。

児童買春とは

児童や児童の保護者等に対し、対価を渡し(または対価を渡すことを約束し)その児童に性交等をすると、児童買春に当たります。(児童とは、18歳未満の者を指します。)

具体例としては、16歳の女性に現金を渡し、性行為をすることが挙げられます。

児童買春をするとどのような罰則があるのか

児童買春の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律によって規制されます。

淫行条例違反とは

淫行条例とは、各地方自治体の定める青少年保護育成条例などの青少年との「淫行」や「みだらな性行為」、「わいせつな行為」、「みだらな性交」などを規制する規定の総称です。

青少年とは、18歳未満の人を指します。ただし、結婚している人については除かれます。

多くの条例では、性的欲望を満足させる目的で青少年を脅したり、欺いたり、困惑させたりして、青少年に対して性行為やわいせつな行為をすることが禁じられています。

児童福祉法違反とは

児童福祉法では、児童に淫行させる行為が禁じられています。ここでいう児童とは、18歳未満の人を指します。

「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害する恐れがあると認められる性交またはこれに準ずる性交類似行為を指します。

自己の性的欲望を満足させるための対象として児童を扱っているとしか認められないような者を相手とする性交またはこれに準ずる性交類似行為についても「淫行」に含まれます。

また「させる行為」とは、児童に淫行を助長したり促したりする行為を指します。また、そのような影響を与えることも同じです。それが直接的か間接的かは問いません。

具体的には、児童・被疑者と被告人との間に、親子関係・教師と生徒などの関係があると問題となります。

親や教師が力関係を利用して18歳未満の子に淫行するように働きかけ、実際に淫行をすると、児童福祉法違反となります。

児童福祉法に違反するとどのような罰則があるのか

法定刑は、10年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方となります。

各犯罪の違い

児童買春と淫行条例違反の違い

ポイントとなるのは「対価があるかどうか」です。

児童買春は児童に対価を渡した(または渡すことを約束した)上での、児童との性交などの行為について、成立します。

一方、淫行条例違反は児童への対価の受け渡しがなくても成立します。

児童福祉法違反と淫行条例違反の違い

ポイントとなるのは「力関係」です。

児童福祉法違反は、学校の教師と生徒の関係や、親子関係といった力関係を利用した場合に、問題となります。

一方、淫行条例違反は、力関係を利用したかどうかは問題としていません。そのため、当事者に力関係がなくても成立します。

児童買春と児童福祉法違反との違い

ポイントとなるのは「対価」と「力関係」です。

児童買春は対価を問題としていますが、児童福祉法違反は対価の有無は問題としていません。

また、児童福祉法違反が親子関係等の力関係の利用を問題とする一方で、児童買春は力関係の利用を問題としていません。

処分の見込み

不起訴か、略式の罰金か、執行猶予の懲役か、実刑の懲役かといった、処分内容を決める重要な点は、以下のとおりです。

被害者が18歳未満であることを知っていたか

被害者が18歳未満であることを知らずに性行為をしたのであれば、児童買春や淫行条例違反、児童福祉法違反とはなりません。

しかし「18歳未満かもしれないが、それでもよい」という認識だった場合には、違反となります。

さらに、客観的状況から18歳未満であることを知らなかったはずがないという場合には、有罪になる可能性が高くなります。

被害児童の年齢

被害児童の年齢が若ければ若いほど、処罰は重くなる傾向にあります。

特に被害児童が13歳未満である場合には重い強制性交等罪(旧強姦罪)になる可能性も出てきます。

どのような行為をしたのか

行為の内容や、行為に至る経緯が悪質であると、処分が重くなりやすいです。

行為が複数回に及んでいるか

行為が複数回であれば、悪質であるとして、処分が重くなりやすいです。

示談が成立しているか

示談が成立していて、被害者が被疑者・被告人を許すということになっていれば、処分が軽くなることがあります。

事案によっては不起訴となり、刑事裁判を回避できる可能性もあります。

児童買春、淫行条例違反、児童福祉法違反の疑いをかけられてしまったら弁護士に相談しよう

自首を手伝ってくれる

まだ警察に呼ばれてはいないものの、児童買春などをしてしまい、いつ捜査が入るのかが心配という場合には、自首をするほうがよいでしょう。

しかし、自首をしたからといって必ず処分が軽くなるわけではありませんので、慎重に判断する必要があります。

まずは、弁護士に相談することをおすすめします。その上で、自首するのかどうかを決めましょう。

相談した結果、自主するのであれば弁護士とともに自首に向けた準備をしていくと安心です。

身柄の解放を助けてくれる

逮捕勾留されると、身柄を拘束される場合があります。

さらに、複数回にわたって犯罪行為をした場合には、身柄の拘束も長期化する可能性があります。そうなると、家族や仕事といった日常生活への影響も大きくなってしまいます。

日常生活への支障を最小限に抑えるためには、一刻も早く身柄を解放してもらうことが必要となります。

保釈してもらいたいというケースであれば、刑事事件専門の弁護士に相談してみましょう。豊富な経験を活かし、身柄の解放に向けて尽力します。

示談交渉をしてくれる

処分を軽くしたいと考えているのであれば、「示談が成立しているか」というのも非常に重要です。

示談をすることで、不起訴となり、刑事裁判がなくなる可能性もあります。

しかし、被疑者(被告人)の方が自分で示談交渉をするというのは難易度が高い場合も多いです。

まず、被害者との面識がない場合です。

被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉のしようがありません。警察が被疑者(被告人)に被害者の連絡先を教えることはありません。

このような場合には、弁護士にご依頼をいただければ、連絡先を確認し、示談交渉に当たることが可能です。

また、被害者が複数いる場合も困難です。

示談交渉の相手が増えるので、交渉が複雑化するからです。ですが、弁護士であれば、適正な量刑相場を踏まえて複雑な交渉にも適切に対処することができます。

最後に、被害者の怒りが強い場合です。

被害者が感情的になってしまっているときに被疑者(被告人)が直接連絡してしまうと、交渉にまったく応じてもらえないということが多くあります。特に性的被害の場合には、被害者やその家族の怒りも強くなりがちです。

しかし、弁護士が間に入ることで、被害者も冷静に交渉に応じてくれることがあります。

被疑者(被告人)が被害者と直接やり取りをしなくて済むというメリットもあります。

無罪の主張を助けてくれる

相手の女性が18歳未満であると知らなかった場合には、そのように警察や検察官に説明しなければなりませんが、伝え方が非常に大切です。故意ではないと言いたい場合には、弁護士と相談して主張を整理していくことが得策です。

刑事手続に適切に対応するためには?

児童買春、淫行、援助交際のことでお困りの方や処分の見込みを知りたいという方、示談交渉に苦労している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い、無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合には、最短で当日に弁護士が本人のところへ直接出向き、面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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