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公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪を犯した場合 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪を犯した場合

公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪を犯した場合

「公然わいせつ罪で、警察に逮捕された」
「わいせつな本や画像を販売・送信したとして警察から呼び出しを受けた」
「前科が付くことは避けたい」

というふうに考えているのであれば、なるべく早く刑事事件専門の弁護士に相談することが大切になります。

ここでは、そのような場合の処分の見通しや容疑をかけられた場合の対応について解説します。

公然わいせつ罪とは

「公然わいせつ罪」とは「公然」かつ「わいせつな行為」が合わさった犯罪行為を指します。

「公然」とは、不特定多数人が認識できる状況、たとえば、公園や駅、インターネット上が該当します。

「わいせつな行為」とは、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的道義観に反するもの」とされています。具体的には、性器を露出したり、性行為を公然の場でしたりすることが挙げられます。

公然わいせつ罪にあたる行為をすると、6月以下の懲役または30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料(罰金のひとつ)に処されます。迷惑防止条例にあたる可能性もあります。

わいせつ物頒布罪(はんぷざい)とは

公然わいせつ罪と関連した犯罪のうちのひとつに、「わいせつ物頒布(はんぷ)罪」というものもあります。

わいせつ物頒布罪には、わいせつな文書や図画、電磁的記録に係る記録媒体(データ)などを頒布(はんぷ・分け与えること)したり公然と陳列したりすることが該当します。

また、インターネット上でわいせつなデータなどの記録をした場合も同じです。

ほかにも、有料で配布する目的で、わいせつな文書や図画、データなどを所持したり、わいせつなデータなどを保管したりするのもわいせつ物頒布罪にあたります。

それでは、どのようなデータが「わいせつ物」にあたり、どのような行為が「頒布」にあたるのでしょうか。

「わいせつ物」とは

「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮させたり刺激したりし、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています。

つまり、このような刺激を与える文書や図面、データなどを「わいせつ物」と呼ぶのです。

さらに、露出も場合によってはわいせつ物に該当し、現行犯でなくても罪に問われる場合があります。

ちなみに、文書や図面、データに関して「わいせつ」にあたるのか「芸術」にあたるのかという議論が起こることもあります。その場合は、読者の好色的な興味に訴えかけるものと認められるかどうかで、わいせつなのか芸術なのかが判断されます。

公然わいせつ罪の頒布とは

「頒布」とは、あるものを不特定または多数の人に、交付することを指します。頒布するものが有料か無料かは関係ありません。

たとえば、「電気通信の送信により、わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布する」というと、「メールでわいせつな画像を不特定または多数の者に送信する」ことなどが該当します。

わいせつ物頒布罪の法定刑

わいせつ物頒布罪にあたる犯罪をおかした場合、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料が課されるか、懲役と罰金の両方のどちらかの刑に処せられます。

迷惑防止条例にあたる可能性もあります。

淫行勧誘罪とは

淫行勧誘罪と呼ばれる犯罪も存在します。

以前、アダルトビデオ(AV)の出演経験のない20代の女性を説得し出演を強要したとして、淫行勧誘罪で逮捕された事件は話題となりました。

ここでいう「淫行」とは、手段・動機において健全な性道徳からは許容されない性行為一般を指し、「勧誘」とは、女子に「姦淫」することを思い至らせる行為のことを指し、これらが合わさった犯罪が、淫行勧誘罪となります。

※「姦淫」とは、性交渉の本番行為を指します。強姦罪が強制性交等罪に改正されたことに伴い、「姦淫」が「性交等」に改められました。性交等には肛門性交又は口腔性交も含むので、これらの行為も「姦淫」に含まれる可能性があります。「女子」とは年齢を問わず女性のことを指します。

淫行勧誘罪は、どのような刑になるのか

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させると、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

※「淫行の常習」とは不特定の者と性交渉をする習慣があることを指し、「営利の目的」とは、基本的に財産上の利益を得る目的を指します。お金をもらうという目的があれば、営利の目的と見なされます。

AV出演強要問題

女子に淫行をさせる罪としては、淫行勧誘罪以外に売春防止法違反や児童福祉法違反があり、淫行勧誘罪が適用されることは稀でした。

しかし近年、AV出演強要問題が頻発しているため、淫行勧誘罪が注目を集めています。

AV出演強要問題とは、経済的に困窮している女性や芸能界を目指す女性に対し「高収入が得られる」などと吹聴し、本人の意思に反してAVに出演させられるという問題です。

近年では、本人にその意思がないのに女性をAVに出演させると、淫行勧誘罪が適用される可能性が高いです。

公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪を犯した場合の流れ

公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪を犯した場合には、身柄拘束(逮捕)→処分 という流れを踏むことになります。

公然わいせつ罪での身柄拘束

被疑者について、証拠を隠滅するおそれや逃亡のおそれがあると判断された場合、逮捕勾留がされます。

逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者を検察に送致しなければなりません。

被疑者を送致された検察官は、「送致から24時間以内」かつ「逮捕から72時間以内」に勾留請求(被疑者の身の拘束を要求すること)をするか、釈放するか、起訴するかを決めます。

勾留請求がされた場合には、原則として10日間にわたって身柄を拘束されます。しかし、身柄の拘束を延長することが必要と判断された場合、更に10日間にわたって拘束されることになります。

起訴された後に勾留された場合は、拘束期間が2か月になります。そして、証拠を隠滅する可能性があるなど、拘束の延長が必要だと判断された場合には、1か月ずつ延長されていきます。

公然わいせつ罪の処分

処分の軽重を決める要素は、犯罪の悪質性、示談の成否、前科前歴の有無などです。

処分には、大きく分けて「不起訴処分(もっとも軽い処分)」「略式罰金」「公判請求」の3つがあります。

3つの中から公判請求を起こされ、有罪と判断された場合、そこからさらに「執行猶予付き判決」または「実刑判決(もっとも重い処分)」が下されます。

公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪の疑いをかけられてしまったら?

できるだけ早く弁護士に相談することが大事

弁護士に相談すると、今後の手続きの流れや、どんな処分を受けるかという見込みについて知ることができます。

今後の進展について予測できれば手を打つ方法を考えられるため、安心感にもつながります。

公然わいせつ罪の弁護活動方針

・身柄解放活動

身柄を拘束されると被疑者にとって非常に大きな負担がかかり、肉体的にも精神的にも疲弊していきます。

負担を軽減するためには、一刻も早く拘束から解放してもらうことが重要です。弁護士と会うと、今後の見通しや取り調べに向けたアドバイスを聞くこともできるため、安心につながります。起訴後であれば、保釈に向けて活動します。

・示談交渉

公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪は、被害者が特定できる事件です。そのため、これらの罪を犯してしまった場合には、示談交渉が重要です。

しかし、被疑者(被告人)の方が自分で示談交渉をするというのは難易度が高い場合も多いです。

まず、被害者との面識がない場合です。

被害者の連絡先を知らなければ、示談交渉のしようがありません。警察が被疑者(被告人)に被害者の連絡先を教えることはありません。

このような場合には、弁護士にご依頼をいただければ、連絡先を確認し、示談交渉に当たることが可能です。

また、被害者が複数いる場合も困難です。

示談交渉の相手が増えるので、交渉が複雑化するからです。ですが、弁護士であれば、適正な量刑相場を踏まえて複雑な交渉にも適切に対処することができます。

最後に、被害者の怒りが強い場合です。

被害者が感情的になってしまっているときに被疑者(被告人)が直接連絡してしまうと、交渉にまったく応じてもらえないということが多くあります。特に性的被害の場合には、被害者やその家族の怒りも強くなりがちです。

しかし、弁護士が間に入ることで、被害者も冷静に交渉に応じてくれることがあります。

被疑者(被告人)が被害者と直接やり取りをしなくて済むというメリットもあります。

・公判の場で弁護ができる

公判請求された場合には、刑事裁判が開かれます。

刑の減軽・執行猶予付きの判決・無罪判決を求めるのであれば、法廷での弁護活動が大切です。

被告人の監督を約束する家族がいるのであれば、家族の証人尋問をされることもあるでしょう。他には、被告人質問も重要なポイントです。

弁護士に依頼すれば、綿密な準備打ち合わせと証拠収集活動を経た上で、刑事裁判に臨むことができます。

刑事手続に適切に対応するためには?

公然わいせつやわいせつ物頒布等のことでお困りの方や処分の見込みを知りたいという方、示談交渉に苦労している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門のスタッフが揃い、無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕されてしまった場合には、最短で当日に弁護士が本人のところへ直接出向き、面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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