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公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪を犯した場合 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪を犯した場合

公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪、淫行勧誘罪を犯した場合

「公然わいせつ罪で、警察に逮捕された」
「わいせつな本や画像を販売・送信したとして警察から呼び出しを受けた」
「前科が付くことは避けたい」

というふうに考えているのであれば、なるべく早く刑事事件専門の弁護士に相談することが大切になります。
ここでは、そのような場合の処分の見通しや容疑を掛けられた場合の対応について解説します。

公然わいせつ罪とは

「公然わいせつ罪」は、公然とわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
「わいせつな行為」とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
公然わいせつ罪にあたる具体例としては、道路上に停車した自動車内で自慰行為をするとか、ストリップショーなどが挙げられます。
公然わいせつにあたる行為をすると、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。

わいせつ物頒布(はんぷ)罪とは

「わいせつ物頒布罪」は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体(ハードディスクなど)その他の物を頒布することにより成立する犯罪です。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に対して物を交付・譲渡することをいいます。
また、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した場合には「わいせつ電磁的記録頒布罪」が成立します。例えば、複数人にわいせつな画像データを送信する場合などです。
頒布ではなく、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を公然と陳列した場合には、「わいせつ物陳列罪」が成立します。
これらの罪を犯すと、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処されます。

淫行勧誘罪とは

「淫行勧誘罪」とは、営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた場合に成立する犯罪です。
淫行勧誘罪に当たる行為をした場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることになります。
淫行勧誘罪にあたる場合として、アダルトビデオ(AV)の出演強要問題が挙げられます。
AV出演強要問題とは、経済的に困窮している女性や芸能界を目指す女性に対し、「高収入が得られる」などと吹聴し、本人の意思に反してAVに出演させられるという問題です。
この問題について、淫行勧誘罪を適用したニュースが一時期話題になりました。
なお、令和5年7月13日に施行された改正刑法では、「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること」により同意を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状にあることに乗じて性交等やわいせつ行為を行った場合、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されることになったため、淫行勧誘罪だけではなく、このような罪にも問われる可能性があります。

処分の見通し

・身体拘束の可能性

公然わいせつ罪では、誰かに見せるために公共の場所で露出した場合のように社会的影響が多い場合や乱交パーティーのように共犯者が多い場合には逮捕される可能性が高いといえます。
逆に、車内で自慰行為をしたとか路上で立小便をしたとかの場合には、逮捕されず在宅で捜査を受ける可能性の方が高いと考えられます。
一方、わいせつ物頒布罪や淫行勧誘罪などの場合には、逮捕される可能性の方が高い犯罪であるといえます。

・正式な裁判になる可能性

上記身体拘束の可能性が低いような公然わいせつの場合には、不起訴や略式罰金となる可能性があります。
一方、逮捕される可能性が高い公然わいせつ事案やわいせつ物頒布等、淫行勧誘の場合には、正式な裁判(公判請求)となる可能性が高いといえます。
公判請求となっても、罰金で終わる可能性はありますが、悪質性が高い場合には、実刑判決を受けてしまう可能性もあります。

公然わいせつ罪などの疑いをかけられてしまったら

できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談すると、今後の手続きの流れや、どんな処分を受ける可能性があるのかについて知ることができます。
今後の進展について知っていれば、どのように対応していくべきかを考えることができますし、安心感を得られます。
その他、以下のような弁護活動を受けることができます。

・身体拘束からの解放に向けた活動

逮捕されてしまうと、その後も身体拘束が長期化することが予想されます。
身体拘束が長期化すれば、精神的・身体的に大きな負担となるばかりでなく、職を失ってしまうなどの不利益も大きくなります。
そのため、早期に弁護士に依頼して、釈放を求める活動をしてもらうことで、一日でも早く外に出ることができる可能性が高まります。

・不起訴・略式罰金に向けた活動

今回取り上げた犯罪については、法律上特定の被害者がいない犯罪です。
そのため、被害者と示談をして不起訴目指すことができません。
しかし、例えば車内で自慰行為をしていたような公然わいせつ事案の場合には、目撃者が通報している可能性が高く、実際に目撃して嫌な思いをしたのがその目撃者ということができますので、目撃者に謝罪と賠償をして、軽い処分を求める上申書を作成してもらうなど、不起訴獲得に向けた活動をすることができます。
また、再犯を防止する具体的施策の策定や監督者の選任などを行い、弁護士から検察官に意見書を提出することで、不起訴や略式罰金で処分を終えてもらえるように交渉をすることができます。

・公判弁護活動

正式な裁判になった場合には、執行猶予を勝ち取るために、証拠を検討し、公判でどのような主張を展開するのか、裁判所にどういった内容で説明すれば納得してもらえるのかなど、公判に向けた準備をしっかりと行っていく必要があります。
特に、否認する場合には、無罪を勝ち取るために有利な証拠の収集や証人尋問の練習など、より綿密な打ち合わせと準備が必要になります。

刑事手続に適切に対応するためには

公然わいせつやわいせつ物頒布等のことでお困りの方や処分の見込みを知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所では、刑事事件に精通した弁護士が無料で法律相談を行っています。
また、逮捕されてしまった場合には、弁護士が逮捕されている方に接見し、アドバイスなどを差し上げる「初回接見サービス」も行っております。

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