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逮捕された外国人は日本に滞在できる? | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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逮捕された外国人は日本に滞在できる?

逮捕された外国人は日本に滞在できる?

外国人の方が逮捕されて刑事事件に巻き込まれると、起訴されるのかどうか、起訴された場合は、どのような手続を踏むことになるのかが気になるのは当然のことです。
これに加えて、在留資格がどうなるのかも重大な関心事でしょう。
そこで、このページでは在留資格と刑事事件について解説します。

原則として逮捕・勾留、起訴では在留資格は失わない

日本に入国・在留を希望する外国人は、出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)が類型化した区分の中から、どの目的で入国・滞在するかを明らかにし法務省に許可申請します。この手続を経て正式な在留資格を保持している外国人は、日本で逮捕・勾留をされたことを理由に在留資格を失うことはありません。逮捕・勾留の段階では、あくまで「ある犯罪を行ったと疑いをかけられている」状態、被疑者の状態だからです。

また、起訴されたとしても、それだけでは在留資格を失うわけではありません。ですので、この段階ではひとまず安心してもらっても大丈夫です。

逮捕~裁判中に在留期限がきてしまったら

しかし、在留期間との関係では注意が必要です。逮捕・勾留中に在留期間を経過してしまうと、その日からは不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。在留期間の更新をしなければ、在留資格を失ってしまい、仮に釈放されたり、不起訴になったり、無罪になったりしたとしても、オーバーステイを理由として退去強制(強制送還)されてしまう可能性があります。

このように、逮捕・勾留、起訴それ自体によって在留資格を失うことはありませんが、在留期間の経過という別の理由で在留資格を失う可能性があることには特に注意が必要です。逮捕や勾留といった刑事手続きの期間中に在留期間を経過してしまうような場合には、在留期間の更新をしておく必要があります。

在留期間の更新手続

在留期間の更新をするためには、入国管理局に出頭して申請手続を行う必要があります。原則として、本人が出向かなければなりません(入管法61条の9の3第1項)。

しかし、本人が逮捕・勾留されている場合には入国管理局に出向くことができないため、弁護士が代理人として申請することになります。弁護士で、在留資格の代理申請(これを「申請取次」と言います)ができるのは、地方入国管理局長に届出た者のみです。(入管法61条の9の3第4項、入管規則59条の6第2項1号ロ)。申請取次の届出には時間を要するので、刑事事件に巻き込まれてしまった場合には、在留期間に注意した上で、早期に弁護士に連絡する必要があります。

在留資格と退去強制

逮捕・勾留、起訴では在留資格を失わないとしても、安心はできません。もし起訴されて、有罪になってしまった場合には、退去強制事由に該当してしまう可能性があるからです。どのような場合に、退去強制事由に当たるのかは犯罪によっても異なりますので、別のページでご紹介します。

たとえ在留資格がある場合でも、退去強制事由に該当してしまえば、強制送還されてしまうことになります。このような事態にならないためにも、事件に巻き込まれたら早期に弁護士に相談し、早い段階から状況に合わせた適切な弁護活動をするよう依頼する必要があります。

日本での生活基盤を失わないために

当事務所は刑事事件、少年事件に特化した専門の事務所です。外国人の刑事事件では、適切な弁護活動により、在留資格を失うことを回避するために全力を尽くします。刑事事件に巻き込まれた外国人の方、またはそのご家族の方は、当事務所までご連絡ください。

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