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公務員の逮捕・刑事事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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公務員の逮捕・刑事事件

公務員の逮捕・刑事事件

公務員の場合であっても,早期に弁護士が対応することで,報道の阻止も含めた弁護活動が可能です。

「犯罪をしてしまったが,公務員だと処罰は重くなるのか」
「報道されてしまったら懲戒処分になるのではないか」
公務員の方が犯罪をしてしまった場合,このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

このページのポイント

公務員だからといって、一般企業に勤める方などに比して重い処分がくだるというわけではありません。 しかし、公務員であるがゆえに処罰されてしまう犯罪は存在します。 また、デメリットとして、逮捕されたような場合には、報道されてしまう可能性も公務員でない方よりも高い傾向にあります。 そこで、ここでは公務員と刑事事件について解説します。

公務員のみが処罰される犯罪

1 法律上の「公務員」とは

刑法の中には、公務員のみが処罰される犯罪があります。

まずその前に、「公務員」とはどんな人を指すのかを確認しておきましょう。

刑法の場合、公務員とは「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう」(刑法7条1項)とされています。

要するに、いわゆる国家公務員や地方公務員、議員などです。

2 公務員のみが処罰される犯罪例

公務員のみが処罰される犯罪の代表が、収賄罪(刑法197条1項など)です。

公務員が、その職務に関して、不正な対価を受け取ったり、不正なことをしたことに対して賄賂を受け取ったりしたときに成立します。

他にも、虚偽公文書作成罪(刑法156条)や公務員職権濫用罪(刑法193条)などもあります。

また、国家公務員や地方公務員には守秘義務があります。

職務上知ることのできた秘密を守る義務があり(国家公務員法100条2項、地方公務員法34条1項)、秘密を漏らした場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(国家公務員法109条12号、地方公務員法60条2号)。

公務員の逮捕要件と逮捕後の流れ

公務員であっても、逮捕の要件や逮捕後の刑事手続きの流れは通常の刑事事件と何ら変わりはありません。

ですので、公務員だから逮捕されやすいというようなことはありませんし、特別な手続きがあるわけでもありません。

警察に逮捕された場合には、48時間以内に検察官に事件が送られ、検察官が勾留すべきかどうかを24時間以内に判断し、勾留する必要があるという判断をした場合には、裁判官に対して勾留請求がなされます。

裁判官が勾留を決定すれば、10日間、留置施設に拘束されることになります。

勾留は、さらに最大10日間の延長が可能ですので、最大20日間、勾留されてしまう可能性もあります。

そして、検察官は勾留期間中に、起訴するかどうかを判断することになります。

ですので、弁護士としては、検察官が起訴を決めるまでに、示談等を含めた弁護活動を早急に行い、検察官に対して、起訴しないように働きかけていくことが重要となります。

勤務先には発覚する?

公務員が刑事事件を起こした場合、勤務先に発覚するかどうかは罪名や逮捕の有無などによって異なります。

収賄罪や虚偽公文書作成罪などは、まさに公務員という地位を利用して行われる犯罪でもあるので、捜査やマスコミ報道によって勤務先にも発覚する可能性が高くなります。

一方で、勤務時間外に、窃盗罪や傷害罪など公務員としての地位とは関係なく起こした犯罪については、逮捕されていない場合はただちに勤務先に発覚するわけではありません。

逮捕・勾留による身体拘束を受けていない在宅事件であれば、勤務先に刑事事件が発覚するのは、警察や検察が勤務先に連絡をしたような場合です。弁護士としては、勤務先に刑事事件のことを連絡しないように、警察や検察に働きかけることによって、勤務先への発覚を防止することになります。

ただし、公務員の方が逮捕されてしまった場合、テレビ、新聞、インターネットその他のマスメディアによる報道によって、勤務先に事件内容が知られてしまう可能性が高くなります。また、運よく逮捕による報道がなされなくても、勾留により長期間にわたって身体が拘束されてしまえば、長期間の欠勤となって勤務先に刑事事件が発覚する可能性があります。

このようなケースでは、弁護士としては、早期からの逮捕回避及び身体解放活動などによって、報道を回避し勤務先への発覚を防止できるよう捜査機関に働きかけていきます。

刑事事件を起こすと懲戒処分になってしまう?

公務員の場合、恣意的な懲戒処分をすることはできません。

国家公務員の場合は国家公務員法82条1項に、地方公務員の場合は地方公務員法29条1項にそれぞれ懲戒処分に関する規定があります。

また、刑事裁判の結果、禁錮以上の刑に処せられた場合には欠格事由により、失職することもあります(国家公務員法38条2号)。

報道されてしまう可能性は?

刑事事件が報道されるかどうかは、警察や検察が刑事事件を公表するか、そしてそれを報道機関が報道するか否かによります。

一般人による刑事事件の場合であれば、重大事件や世間の関心が大きい事件でなければ、報道される可能性は低いといえます。

しかし、公務員の場合は、公務員の公共的立場の観点や、社会の関心も高いことから、重大事件でなくとも報道されてしまう可能性が高くなります。

同じ内容の刑事事件であっても、公務員の場合は一般人よりも報道される可能性は高いのです。

また、一般的に、刑事事件が報道されるタイミングとしては次のものが考えられます。

①逮捕された時

②送検されたとき

③起訴されたとき

④1回目の裁判が開かれたとき

⑤判決の日

公務員の刑事事件の場合にも、これらのタイミングで報道の可能性があります。

ですので、これらのタイミングでは特に注意が必要となります。

公務員の刑事事件は専門の事務所へ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。

公務員の方の弁護実績も豊富で、経験・ノウハウを持つ弁護士が在籍しております。

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