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脅迫・強要罪とは | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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脅迫・強要罪とは

脅迫・強要罪とは

「酒に酔って友人と喧嘩してしまい、『ぶっ殺すぞ』と言ってしまった」
「別れた恋人と復縁したくて,『復縁しないと君の裸の写真をばらまく』と言ってしまった」
「飲食店の店員の態度が悪かったので、無理やり謝らせ、土下座させた」

一時の感情で、または理性を失ってやってしまう可能性のあるこれらの行為は、脅迫罪、または強要罪にあたります。
脅迫・強要罪とはどのような犯罪なのでしょうか。


脅迫・強要罪は、暴行罪や傷害罪と同じ暴力事件であり、被害者は粗暴犯と呼ばれる悪質性の高い犯罪です。でも、これらの事件を起こしてしまったからといって、すぐに実刑になるとは限りません。弁護士の力を一刻も早く借りることでメリットが得られます。

ここでは、脅迫・強要罪の量刑や身体拘束のリスクについて、?
身体解放や処分軽減のために何かできることはあるのか、前科を避けることができるのか、
などについて説明します。

脅迫罪とは

脅迫罪は、相手や相手の親族の「生命、身体、自由、名誉または財産」に対し「害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します(刑法222条1項)。

害を加える旨を告知することを「害悪の告知」と呼びます。これは、平易に言うと「おどす」ことであり、相手に直接的に触れてケガをさせるなどしなくても、発言やメールなどを介して「おどす」ことで成立する犯罪です。

ただ怒鳴るだけでは脅迫にはならず、小さな声で言ったとしても、「害意の告知」にあたる内容であれば脅迫とみなされます。

例えば、下記のような発言を相手にしたり、紙やメールなどに書いて送りつけたりすると、脅迫罪が成立します。

脅迫罪になる言葉

「ぶっ殺してやる!」(生命に害を加える)

「腕をへし折ってやる」(身体に害を加える)

「家に帰れなくするぞ」「子どもをさらうぞ」(自由に害を加える)

「不倫をばらすぞ」「過去の悪事を世間にさらす」(名誉に害を加える)

「家に火をつけてやる」「車をボコボコにするぞ」(財産に害を加える)

「俺を怒らせると何をするかわからんぞ」(全項目に該当する)

脅迫罪が成立するには、被害者側が現実に恐怖を感じたということは必要なく、一般的に恐怖を感じる内容だと考えられるなら「脅迫」とみなされます。脅迫文書を送付した相手が全く動じなかったとしても、その文書の内容が一般的に恐怖心をあおるような内容であれば「脅迫」に当たります。

訴えるぞ!は脅迫罪?

よく聞かれる脅し文句の一つに、「訴えるぞ!」というものがありますが、これは脅迫にあたるのでしょうか。

警察に訴えたり、裁判を起こす権利は国民に認められているので、この言葉自体は脅迫にあたりません。ただ、相手を脅したり怖がらせたりするつもりでこの言葉を使った場合には、脅迫罪に問われる可能性もあります。

脅迫罪の刑罰は

脅迫罪は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金を科されます。

脅迫罪が成立すると、同時に民事責任も発生するので、被害者側から慰謝料を請求される恐れもあります。

強要罪とは

強要罪とは、相手を「脅迫」または「暴行を用い」ることにより、「義務のない行為をさせた」場合に成立します。

ここで言う「暴行」は、暴行罪(刑法208条)の暴行とは異なり、身体に対するものだけではなく、モノに対する暴行も含まれます。モノを投げたり、暴れるなどすることで、相手が恐怖心を抱いたと判断されれば「暴行」に当たります。

つまり、恫喝だけなら「脅迫」で、恫喝や暴行により相手に義務のないことをさせた場合には「強要罪」に問われる可能性が出てきます。

以前、店員を脅して土下座させた写真をSNSにばらまいた事件が話題になりましたが、これは強要罪にあたります。

このようなケースでは、店の商品や店員の態度にクレームをつけ、「土下座しないと殴るぞ」など言ったり、そのような素振りを見せたりすることで「脅迫し」、さらに無理やり土下座をさせることで、「強要罪」が成立しています。同じように謝罪を求めるケースには、無理やり反省文を書かせるなどという事案もあります。

また、相手を脅すだけのつもりで、「お前の家に、お前を憎んでいる奴が危害を与えに行く。逃げたほうがいい」などの手紙を複数回送りつけた結果、相手が、その脅迫を恐れて実際に引っ越したことで「強要罪」が成立したケースもあります。加害者が脅すだけのつもりでも、その結果によっては強要罪に発展する場合もあるのです。

強要罪の刑罰は

強要罪の刑罰は、脅迫罪より少し重く、3年以下の懲役が科せられます。

行為態様悪質,被害者多数の場合であると,公判請求され実刑の可能性も

実刑判決となってしまうと,親族関係がバラバラになったり,前科のレッテルを貼られ,最終的には社会復帰が困難になってしまいます。

脅迫罪・強要罪を起こしてしまったら

脅迫罪・強要罪ともに親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても、警察に逮捕される恐れがあります。

また、その内容が極めて悪質だったり、被害者が多数いたりする場合は、起訴される可能性が高いです。前科があると、起訴された上、実刑になる可能性も十分考えらえます。

子どもなどの家族が、このような事件の加害者になってしまったら、前科を避けるため、また少しでも処分を軽くするために、どのような行動ができるでしょうか。

すぐに弁護士に連絡する

事件が成立した後、捜査は時間の経過によってどんどん進展していきます。弁護士に依頼していれば処分をなるべく軽減させるためにできたことも、捜査の進捗状況によっては意味をなさなくなることがあります。

また、逮捕されてしまった場合、家族であっても被疑者に直接会うことはできません。被疑者側が依頼した弁護士なら、接見可能なので、家族との連絡がとれるうえ、適切なアドバイスを得ることができます。

弁護士に早期釈放の働きかけをしてもらう

脅迫強要事件は、その悪質性や行為の程度によって身体拘束のリスクが上がります。また、脅迫強要罪は、銃刀法違反や窃盗、業務妨害などの別の罪と関連して立件されることが少なくないことこから、身体拘束のリスクは相当高いと言えます。

それでも、弁護士に、意見書・誓約書・身元引受書などの書類を作成・提出し、裁判官と面談するなど釈放に向けた働きかけをしてもらうことで、早期に釈放される可能性は高まります。

仮に裁判官が勾留決定した場合でも、弁護士がその決定に対して異議を申し立てることができます(勾留決定に対する準抗告)。その際、担当裁判官との面談も行うなどし、早期釈放にむけて全力で取り組んでくれます。

弁護士に示談交渉してもらう

脅迫罪・強要罪は、暴行傷害などと並び粗暴犯として扱われますが、同種の犯罪の中では比較的軽い部類だと言えます。そのため、被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

特に、強要罪は法定刑に罰金がないので、不起訴になるか、裁判にかけられるかのどちらかしかなく、前科を付けないためには被害者との示談成立がとても重要です。

脅迫罪・強要罪の示談では、示談金が発生することが多いですが、金額はケースによってまちまちで、5万円以下~100万以上になることもあります。

まとめ

身体拘束されるリスクが高い脅迫・強要事件では、早期釈放や示談を勝ち取るため、また、前科を避ける、量刑を軽くするためには、弁護士の力を借りることが欠かせません。中でも、脅迫・強要罪を数多く取り扱った経験のある弁護士事務所を探すとよいでしょう。

「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、脅迫・強要事件を数多く円満解決してきた実績を基に、相談者様を全力でサポートいたします。被疑者が逮捕されてしまっても、最短でご連絡のあった当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行くことも可能です。

脅迫・強要事件でお困りでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

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