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執行猶予にしてほしい(実刑判決との違い、一部執行猶予・再度の執行猶予含めて) | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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執行猶予判決にしてほしい

執行猶予にしてほしい(実刑判決との違い、一部執行猶予・再度の執行猶予含めて)

執行猶予獲得には早期に弁護活動を始めることが欠かせない。

正式な裁判となっても、被害者との間で示談が成立していたり、社会生活を送る中で更生を図ることが望ましいと判断されたりした場合には、執行猶予付きの判決が下される場合があります。執行猶予中は、家族と一緒にこれまでと変わらない生活を送れるため、執行猶予付きの判決を受けることができるかどうかは非常に関心が高いといえます。

 

このページのポイント

判決には、執行猶予が付く場合と、つかない場合があります。執行猶予が付けばすぐに刑務所に収容されることはなく、いつも通りの生活が送れますが、執行猶予が付かなければ刑務所に収容されることになります。
執行猶予を獲得するにはどのような条件が必要なのか、また、執行猶予期間中に罪を犯した場合にはどうなるのかなどについて解説します。

執行猶予のメリット

①いつも通りの生活を続けられる

②取締役などの会社での役員としての地位を法律上失わない

※一部執行猶予のメリット
 服役期間が短くなる

執行猶予とは

執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し(先送りにし)、その期間内(執行猶予期間内)に再度罪を犯さないことを条件として、刑罰権を消滅させる制度です。
例えば、「被告人を懲役1年6月に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の全部の執行を猶予する」との判決が出た場合には、本来1年6か月間刑務所に服役しなければなりませんが、3年間再度罪を犯さなければ、その1年6か月の服役はしなくても良いということになります。
全部執行猶予判決を受けることができれば、直ちに刑務所に収容されることはなく、社会内で普通に生活することができます。
ただし、前科としては残ります。

執行猶予を獲得する条件

全部執行猶予判決を受けるためには、法律上次のいずれかにあたる人である必要があります。

①これまで禁錮以上の刑に処されたことがない人で、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた人
②5年以内に禁錮以上の刑で服役したことがない人、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた人
③全部執行猶予中かつ保護観察に付されていない人で、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある人(再度の執行猶予)

全部執行猶予と一部執行猶予の違い

全部執行猶予は、言い渡された刑の全部について執行を猶予されるため、執行猶予期間を問題なく過ごすことができれば、その事件で刑務所に服役する必要がなくなります。
一方、一部執行猶予は、言い渡された刑の一部についてのみ執行が猶予されることになります。例えば、「懲役2年、そのうち6月部分について一部執行猶予3年」という判決だった場合、一部執行猶予が付されている6か月を除いた1年6か月部分が先に執行され、刑務所に服役することになります。そして、1年6か月後に執行猶予として釈放されることになります。
このように、一部執行猶予は、実刑判決の一部を猶予するにすぎないものですので、実刑判決の一種ということができます。

解決プラン 全部執行猶予を獲得するためには

全部執行猶予判決を得るためには、上述した法律上全部執行猶予を付すことができる人であることが前提となります。しかし、それだけでは足りず、全部執行猶予を付してもよいと考えられるだけの情状を説得的に裁判官に伝えていく必要があります。
たとえば、計画的でなく突発的な犯行であるとか、被害者と示談が成立しているとか、家族の監督が期待出来て本人も反省しているとか、様々な事情を裁判で訴えていく必要があります。

 

特に、再度の執行猶予を目指す場合には、「情状に特に酌量すべきものがある」ことが必要となるため、情状事情をしっかりと説得的に述べていくことが重要となります。
そのため、正式な裁判になることが予想される事件の場合には、捜査中から裁判で有利な情状として裁判官に納得してもらうための証拠集めなどの準備が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、執行猶予獲得実績の豊富な弁護士が多数在籍していますので、執行猶予を何とか獲得したいという方は、早期にご相談ください。

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