横領罪とは?
・横領罪は5年以下の懲役(刑法252条以下)
横領罪には、罰金刑はなく、起訴されれば、公開の法廷で裁判が開かれます。有罪判決となれば、懲役刑での処断がなされます。
横領罪が、業務上なされた場合(例えば、倉庫業務や質屋の仕事など、物を預かる仕事)、10年以下の懲役となります(刑法253条)。
横領罪はこんな場合に成立する
横領罪とは、他人から預かった他人の物、又は業務上自分が占有している物等を何の権限もなく勝手に売ったり、使ったりする行為をすることで成立します。
横領罪が成立するためには、「被害物品を誰が占有(物に対する事実上の支配)していたか」という点の判断が重要なポイントとなります。
物の占有が被害者にあれば、物を奪ったときに成立する犯罪は、横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)ということになります。
これは窃盗罪が被害者の占有を侵害する犯罪であるためです。
一方、加害者が物の占有をしていたといえる場合、横領罪が成立します。
例えば雇われ店長が店の商品を勝手に持って帰った場合、成立するのは横領罪でしょうか。それとも窃盗罪でしょうか。
雇われ店長が商品を占有していたといえるかが問題となります。お店のオーナーから雑貨の管理全てを任されているなど、強い管理権限を持っていたと認められる場合には、雇われ店長が商品について事実上の支配をしていたといえるでしょう。その場合、横領罪が成立するといえます。
一方で、名目上の店長であり、処分権限などが認められていないような場合には、店内の商品を事実上支配しているとは言い難いです。ですから、店内の商品を自宅に持ち帰ったときには、横領罪ではなく、窃盗罪が成立するといえます。
背任罪とは?
「他人のためにその事務を処理する者が」「自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で」「その任務に背く行為をし「本人に財産上の損害を加えた」場合、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(刑法247条)。
一見すると分かりにくいですが、横領罪と背任罪は、誰かに任された仕事に背いた場合に成立し得る、という点で共通します。では、両者の違いはどこにあるのでしょうか。
横領罪は、任務に背くという中でも、物を管理する、ということを任されている人が、その物を自分のものにする、という場合に成立します。
例えば、会社の貸付担当者や営業担当者が、回収の見込みがないにもかかわらず、金銭や有償のサービスを無担保で提供した場合などは、任務には背いていますが、物の管理を任務とする人が物をとったわけではないので、横領罪ではなく、背任罪の問題となります。
横領・背任事件を起こしてしまったらどうすればいい?
1、すぐに弁護士に連絡する
事件を起こしてしまった場合、一刻も早い弁護士への連絡がその後の明暗を分けます。時間と手続が進むにつれ、弁護士がとれる手段は、どんどん減っていきます。
2、被害届が出される前に弁護士と一緒に自首する
自首をすれば、良い情状として扱われ、刑を軽くしてもらえる可能性があるばかりでなく、逃げたり証拠を隠したりする心配はないということで、逮捕される可能性も減らすことができます。
3、示談をする
被害者の方に誠意を込めて謝り、被害を弁償することで、相手に許してもらったり、被害届を取り下げてもらったりすることができれば、検察官が起訴猶予処分にしたり、裁判においても執行猶予が付く・刑が軽くなるなど、とても有利な事情となります。
被害者の方がどこの誰だかわからない・警察に聞いても教えてもらえないという場合でも、弁護士が付けば、弁護士限りと言うことで、被害者の連絡先を教えてもらえることが多いです。
4、否認事件の場合
犯罪の成立を争っている場合には、自己に有利な証拠を早期に収集すること、不利な証拠を作らせないことが、重要になってきます。
このような場合には、事件の早期から、弁護士を通して、目撃者の供述や、本人の言い分といった証拠を収集・保全することが求められます。
また、取調べを受けているような場合にも、自分が気付かないうちに、自分に不利な内容の供述調書が捜査機関によって作られているということも、よくあることです。自分の言い分を聞いてもらえた、と思ったら、恐喝を認める調書が出来上がっていた、なんてことを防ぐためにも、弁護士の意見を聞いたうえで取調べに臨むことは必要不可欠です。
5、身体拘束を解く
逮捕・勾留されてしまった場合についても、弁護士がついて、身体拘束につき不服を申し立て釈放を求めることや、捜査機関に短期間での捜査を求めること、起訴後に保釈請求をすることにより、短期での身体拘束で済ませることが出来ます。
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