盗品に関する罪にはどんなものがある?
・盗品を無償で譲り受けた場合、3年以下の懲役(刑法256条1項)
・盗品を、
①運搬した
②保管した
③有償で譲り受けた
④有償での処分をあっせんした
場合、10年以下の懲役と50万円以下の罰金(刑法256条2項)
これらの罪が起訴されれば、公開の法廷で裁判が開かれます。
盗品に関する罪はこんな場合に成立する
盗品に関する罪は、その物が「盗品」であるという故意がなければ成立しません。
「ネットで買ったものがたまたま盗品だった、そのときは盗品だとは思いもしなかった」というような場合、盗品を有償で譲り受けたという罪は成立しません。
しかしながら、盗品だと知った後、それでもなおこれを持ち続けていた場合、盗品保管の罪が成立してしまいます。
盗品であるという故意については、「これは間違いなく盗品だ」という確定的な故意のみならず、「もしかしたら盗品かもしれないが、まあいいや」というような故意(未必の故意、と言います。)があるに過ぎない場合でも、法律上は故意がある、ということになってしまいます。
盗品に関する事件を起こしてしまったらどうすればいい?
1、すぐに弁護士に連絡する
事件を起こしてしまった場合、一刻も早い弁護士への連絡がその後の明暗を分けます。時間と手続が進むにつれ、弁護士がとれる手段は、どんどん減っていきます。
2、弁護士と一緒に自首する
自首をすれば、良い情状として扱われ、刑を軽くしてもらえる可能性があるばかりでなく、逃げたり証拠を隠したりする心配はないということで、逮捕される可能性も減らすことができます。
3、示談をする
被害者の方に誠意を込めて謝り、被害を弁償することで、相手に許してもらったり、被害届を取り下げてもらったりすることができれば、検察官が起訴猶予処分にしたり、裁判においても執行猶予が付く・刑が軽くなるなど、とても有利な事情となります。
被害者の方がどこの誰だかわからない・警察に聞いても教えてもらえないという場合でも、弁護士が付けば、弁護士限りと言うことで、被害者の連絡先を教えてもらえることが多いです。
4、自分はやっていないと主張する・故意を否認する
盗品だとは思っていなかったのに、盗品に関する罪に問われてしまった場合、自分には故意がなかったということを説得的に主張していくことで、検察官の不起訴処分や、裁判所の無罪判決を勝ち取るべく活動していきます。
刑事事件に強い弁護士が付けば、取調べへの対応をアドバイスしたり、故意がないことを裏付ける事情を主張したりすることで、故意がないことを捜査機関や裁判所に分かってもらうための有効な活動ができます。
5、身体拘束を解く
逮捕・勾留されてしまった場合についても、弁護士がついて、身体拘束につき不服を申し立て釈放を求めることや、捜査機関に短期間での捜査を求めること、起訴後に保釈請求をすることにより、短期での身体拘束で済ませることが出来ます。
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