無免許運転とは
無免許運転は3年以下の懲役、50万円以下の罰金
無免許運転とは、運転に免許が必要な車両を、対応する免許を持たずに、運転する行為のことです。免許を一切持っていない場合だけでなく、例えば、普通免許は持っているが大型免許を有しない者が、大型免許がないと運転できない大型トラックを運転した場合も無免許運転です。また、条文に免許の効力が停止している場合も含むと記載されているので、免停中に運転した場合も無免許運転です。
無免許運転中に事故を起こした場合、それは無免許運転と別に刑事処罰の対象になり得ます。無免許運転中の自動車事故により他人を死傷させた場合は、通常よりも刑の上限や下限が重くなることが、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により、定められています。
なお、
・相手が無免許であることを知りつつ、無免許の者に車を貸して、無免許運転が実際にされた場合の、車両を貸した者
・無免許の者に対し、無免許と知りつつ命令或いは依頼して自身を車両で運送させた者
も、罪に問われます。
繰り返した場合は実刑になることもあります
単なる無免許運転で、前科もなければ、罰金や執行猶予で済む可能性はあります。もっとも、その場合でも刑事処罰を受けたことになるので、前科は付いてしまうことになります。また、以前にも無免許運転で処罰されていたり、捕まる以前から何度も無免許運転を繰り返していたことが明らかになった場合には、執行猶予なしの実刑になってしまう危険があります。特に、執行猶予中に無免許運転をしてしまった場合は、再度の執行猶予が認められる条件が厳しいため、何もしなければ以前の刑の執行猶予が取消され、実刑になる確率は非常に高くなります。
無免許運転をしてしまったら
不起訴に向けた活動をする
無免許運転が初めての場合等、事件として軽微な場合には、弁護士がついていれば、弁護士が検察官と面談、或いは意見書を提出して、起訴する必要のない事案であると説得します。
処罰を軽くするための活動を行う
無免許運転の場合、事故を伴わない限り被害者はいないので示談をすることはできません。もっとも、贖罪寄付を行い反省の意思を示す、自分が車を所有していた場合は廃車処分をして再犯をしないことを示す等、処罰を軽くするための活動は様々です。どのような活動が有効かは、弁護士に相談することが大事です。
無免許運転で逮捕されてしまったら
①勾留請求前には、検察官へ、勾留を請求すべきでない旨の意見書の提出
②勾留請求後には、裁判所への勾留を認めるべきでない旨の意見書の提出
③勾留決定後には、準抗告(勾留決定に対する不服申立です)を行う
といった活動を、弁護士がついている場合には行います。
具体的には、身体を拘束する理由がないことや、釈放の必要性を明らかにして、検察官の勾留請求前には、勾留請求をしないよう、裁判所の勾留決定前であれば、勾留決定自体をしないよう働きかけます。勾留決定後であれば、勾留決定に対する不服申立てをし、勾留決定の取消しを求めます。
身に覚えのない無免許運転の疑いをかけられたら
いわゆるうっかり失効なのに、無免許と知っていて運転したと疑われる等、身に覚えのない無免許運転の疑いをかけられた場合、冤罪を回避するには、取調べ段階での対応が非常に重要となります。弁護士が付いていれば、取調べに同行し、不利な供述を取られないようアドバイスしたり、弁護士の方で供述を記録する等して、疑いをかけられた方の無罪主張をサポートし、そもそも起訴されずに済むように活動します。
仮に裁判になった場合には、無罪を示す証拠の収集や、それらの証拠に基づく立証、検察官側の証拠の信用性を争う等して、無罪判決を獲得できるよう活動します。
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