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刑事事件はスピードが命!! | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所へお任せください。

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刑事事件はスピードが命!!

ご契約を頂いた当日から、刑事事件に強い弁護士がスピード感をもって対応いたします。
また、身体拘束を受けている方の場合には、初回接見のご依頼を受けてから24時間以内に弁護士を派遣して様々なアドバイス等を差し上げることができます。

刑事事件に巻き込まれてしまった場合のリスク

前科がついてしまう!

起訴された場合の有罪率は約99%!

刑事事件で起訴されてしまった場合の有罪率は、約99%と言われています。
したがって、刑事事件に巻き込まれてしまった場合、起訴されないようにする必要があります。
しかし、捜査は捜査機関の組織力を使って速やかに行われていくため、検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに十分な時間的余裕があるわけではありません。
したがって、アリバイなど冤罪を証明する証拠を収集したり、示談などの有利な証拠を作成したりする活動を早急に行わなければ、検察官が起訴してしまうかもしれません。
一度起訴されてしまうと、その起訴が取り消されることは原則としてありませんので、素早い対応が必要です。

所属弁護士全員が刑事事件・少年事件に専念特化しており、元東京高等裁判所裁判官、元検察官、元警察官、元会計検査院官房審議官(キャリア官僚)など刑事事件・少年事件を熟知する専門人材が集まる数少ない法律事務所です。

不利益な供述調書等が作成されてしまう可能性がある

捜査を受けることになれば、警察等から取調べを受けることになります。
そして取調べでしゃべった内容は「供述調書」という書面にまとめられます。この「供述調書」が後の裁判等での証拠となりますが、取調べを行い供述調書を作成するのは捜査機関です。
捜査機関は犯罪の証明のための証拠を集めるのが仕事ですから、取調べの中で自白を強要されたり、不利な内容の供述調書を作成されてしまう危険性があります。  
取調べや供述調書作成に際しきちんとした対応ができるかがその後の処分に大きく影響します。 
捜査初期から取調べは行われていきますので、早急に取調べに対する対応をしていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に迅速に対応できるよう、365日24時間体制で法律相談や初回接見(面会)サービスを受付しております。突然の逮捕・取り調べなどで緊急の方や土日祝日や夜間しか時間が取れない方も気兼ねなくご連絡ください。

お急ぎの方につきましては、ご連絡をいただいてから24時間以内に法律相談、接見面会、同行などの各種弁護サービスをご提供しております。弁護士の予定が空いていれば、電話口で事情をお伺いしてからすぐに法律相談、初回接見(面会)、出頭付添サービスを受けていただくことも可能です。

証拠収集・示談交渉には様々な限界がある

冤罪を証明するための証拠や、示談など有利になる証拠を収集することで、不起訴を勝ち取ったり、無罪や軽い処分を勝ち取ったりすることができます。
しかし、防犯カメラなどには保存されている期間がありますし、有利な証言をしてくれる人の記憶も時間とともに薄れて行くので、早めに証拠を収集する必要があります。
また、示談交渉も一朝一夕にまとまるわけではありませんし、そもそも被害者の情報が一切加害者側に開示されないという可能性もあります。対応が遅くなればなるほど、検察官が起訴の判断を下してしまう可能性が高まります。

懲戒・資格喪失のリスク

前科がついてしまうと、会社で懲戒処分を受けたり、国家資格を喪失してしまったりというリスクがあります。また、有罪判決を受ける前であったとしても、長期の身体拘束を受けて会社や学校に行けなかったり、報道されてしまったりして、会社から解雇されたり、学校を退学処分になってしまったりする可能性もあります。取調べに対する対応や証拠収集、身体解放活動などを早期に行うことで、このようなリスクも下げることにつながります。

身体拘束は長期に及ぶ可能性が高い

逮捕されてしまった場合、即日又は翌日に釈放される場合も有りますが、基本的には勾留が決定されます。勾留とは、10日間身体拘束を継続することですが、さらに10日間の延長ができます。したがって、逮捕されてから1か月近く身体を拘束されてしまう可能性があります。この期間内に捜査機関が捜査を行い、検察官が起訴か不起訴かを決定します。長期間身体拘束を受けるリスクも有りますが、逆に検察官が起訴の判断をするまでに時間制限があるともいえます。そこで、早期の身体解放活動とともに、不起訴獲得に向けた活動も早急に行っていく必要があります。

会社・学校に行けなくなる

逮捕されてしまった場合、当然ながら会社や学校に行けなくなります。1回の逮捕に基づく身体拘束は最大で23日間に及ぶ可能性があり、そのような期間会社や学校に行けないとなれば、懲戒や退学等の処分を受ける可能性は非常に高くなります。したがって、できる限り早く身体拘束を解く必要があります。

精神的・身体的疲労が大きい

逮捕されてからは時間制限もあるため、在宅の事件と比べて集中して厳しい取調べが続きます。
身体拘束を受けていることだけでも、普段とは違う環境に置かれているため、精神的・身体的な負担は大きいですが、さらに厳しい取調べを連日受けることになるため、その精神的・身体的疲労は非常に大きくなります。精神的・身体的疲労から早く解放されたいがために、捜査機関の言うがままに不利な供述をしてしまったり、不利な供述調書を作成してしまったりすることも考えられます。そのようなことにならないために、早期に身体拘束を解く必要性が高いです。

勾留決定を覆すのは難しい

早期の釈放を目指すのは当たり前ですが、一度勾留が決定されてしまうと、その決定を後から覆させるのは非常に難しいです。
勾留決定に対しては準抗告という不服申し立て手続が有りますが、この準抗告が認められる確率は非常に低いものとなっています。
したがって、逮捕されてから勾留が決定されるまでの最大3日間以内に、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけたり、裁判官に対して勾留を決定しないように働きかけをしたりして、勾留が決定されないようにすることが肝要です。勾留決定を防ぐ活動をするにも証拠の収集や意見書の作成など様々な活動が必要ですが、非常に短い時間でそのような活動を行っていく必要があり、特にスピードが大事になります。

弁護士に早期に依頼することの重要性

刑事事件において大事なことは、スピード感をもって先を見据えた活動をしていくことです。
しかし、有利な証拠収集や示談交渉、身体解放活動、取調べに対する対応など、行っていく必要のある活動は多岐にわたります。
また、それぞれの活動には法律の知識も含めて専門的な知識が必要となってきます。
さらに、示談交渉に際して被害者情報を開示してもらったり、身体解放のために検察官や裁判官と交渉したりといったことについては、そもそも弁護士でなければできないような活動であるといえるでしょう。
そこで、刑事事件に巻き込まれてしまった場合には、弁護士に弁護活動を依頼することが大事です。
特に、身体拘束を受けている事件では、時間的な制約もあるため、早期に弁護士に依頼しましょう。
弁護士から専門的なアドバイスをもらったり、様々な活動を行ってもらうことで、その後の処分や捜査環境がよくなることが見込めます。

刑事事件に巻き込まれてしまった場合に弁護士を選ぶポイントは次の2つ!

①刑事事件の知識や経験
刑事事件は手続が細かく決まっており、より専門的な知識が必要です。また、示談交渉や検察官・裁判官との交渉については、経験がものをいいます。したがって、刑事事件の知識や経験が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。

②スピード感
刑事事件はスピードが命です。土日や夜間関係なく捜査は進みます。いつ何時でも動いてくれる弁護士が理想です。

当事務所だからこそできること

刑事事件・少年事件の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも珍しい刑事事件・少年事件を専門に扱っている事務所です。
刑事事件を専門で扱っているからこそ、知識や経験も豊富です。

全国に12支部を展開

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、現在全国に12支部を展開しています。
関西圏では大阪、京都、神戸に事務所を設けています。全国展開しているからこそ、幅広い地域に対応可能です。
また、すべての支部で情報を共有しているため、様々な事件についての知識や経験を所属する弁護士は身に着けています。

24時間365日相談受付

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関するご相談であればどんな事件に関するものでも24時間365日相談を受け付けています。土日や夜間でも相談を受け付けています。お急ぎの方であれば、ご相談を受け付けたその日に弁護士と法律相談することも可能です。

スピード対応

ご契約を頂いた当日から、刑事事件に強い弁護士がスピード感をもって対応いたします。また、身体拘束を受けている方の場合には、初回接見のご依頼を受けてから24時間以内に弁護士を派遣して様々なアドバイス等を差し上げることができます。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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