恐喝罪とは?
・恐喝罪は10年以下の懲役(刑法249条1項)
恐喝罪には、罰金刑はなく、起訴されれば、公開の法廷で裁判が開かれます。有罪判決となれば、懲役刑での処断がなされます。
恐喝罪はこんな場合に成立する
恐喝罪における恐喝とは、暴行・脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させることをいいます。「脅迫」とは、相手に対して、畏怖させる(怖がらせる)程度に強い害悪を通知することを指します。単に、相手が困惑する程度の害悪では足りません。
相手に伝える害悪の内容は、犯罪にあたるものや、違法なものである必要はありません。例えば、警察に犯罪の事実を通報すると脅して、口止め料をもらったような場合でも、恐喝罪が成立することがあります。
ちなみに、暴行や脅迫により、相手が怖がるどころか、相手が全く抵抗できない状態にして、財産を奪った場合は、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役となっており(刑法236条1項)、非常に重い刑罰を受けることになります。
恐喝事件を起こしてしまったらどうすればいい?
1、すぐに弁護士に連絡する
事件を起こしてしまった場合、一刻も早い弁護士への連絡がその後の明暗を分けます。時間と手続が進むにつれ、弁護士がとれる手段は、どんどん減っていきます。
2、被害届が出される前に弁護士と一緒に自首する
自首をすれば、良い情状として扱われ、刑を軽くしてもらえる可能性があるばかりでなく、逃げたり証拠を隠したりする心配はないということで、逮捕される可能性も減らすことができます。
3、示談をする
被害者の方に誠意を込めて謝り、被害を弁償することで、相手に許してもらったり、被害届を取り下げてもらったりすることができれば、検察官が起訴猶予処分にしたり、裁判においても執行猶予が付く・刑が軽くなるなど、とても有利な事情となります。
被害者の方がどこの誰だかわからない・警察に聞いても教えてもらえないという場合でも、弁護士が付けば、弁護士限りと言うことで、被害者の連絡先を教えてもらえることが多いです。
4、自分はやっていないと主張する
犯罪の成立を争っている場合には、自己に有利な証拠を早期に収集すること、不利な証拠を作らせないことが、重要になってきます。
恐喝罪における否認事件の典型的な例は、自分は、相手を脅したのではなく、正当な要求をしたに過ぎないと主張しているような場合です。このような場合には、事件の早期から、弁護士を通して、目撃者の供述や、本人の言い分といった証拠を収集・保全することが求められます。
また、取調べを受けているような場合にも、自分が気付かないうちに、自分に不利な内容の供述調書が捜査機関によって作られているということも、よくあることです。自分の言い分を聞いてもらえた、と思ったら、恐喝を認める調書が出来上がっていた、なんてことを防ぐためにも、弁護士の意見を聞いたうえで取調べに臨むことは必要不可欠です。
5、身体拘束を解く
逮捕・勾留されてしまった場合についても、弁護士がついて、身体拘束につき不服を申し立て釈放を求めることや、捜査機関に短期間での捜査を求めること、起訴後に保釈請求をすることにより、短期での身体拘束で済ませることが出来ます。
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