危険ドラッグに関する罪にはどんなものがある?
日本では、危険ドラッグは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等による法律という法律によって、規制されています。短く、薬機法と呼ばれることもあります。
具体的な罪の重さを見てみますと、
- 指定薬物を含有した危険ドラッグの所持、使用、購入、譲り受け、輸入等について、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(若しくは、懲役と罰金の両方)
- 業として、指定薬物を含有した危険ドラッグを、販売の目的で所持した場合について、5年以下の懲役または300万円以下の罰金(若しくは、懲役と罰金の両方)
- 指定薬物を含有した危険ドラッグについて、広告を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(若しくは、懲役と罰金の両方)
が、法定刑として定められています。また、これらを営利目的で行うと、それぞれより重い刑が科されることになります。
これらの罪について、起訴されれば公開の法廷で裁判を受けることとなり、有罪判決となれば、懲役刑を科されることになります。
危険ドラッグに関する事件で捜査を受けたらどうすればいい?
1、すぐに弁護士に連絡する
事件を起こしてしまった場合、一刻も早い弁護士への連絡がその後の明暗を分けます。時間と手続が進むにつれ、弁護士がとれる手段は、どんどん減っていきます。
2. 弁護士と一緒に自首する
自首をすれば、良い情状として扱われ、刑を軽くしてもらえる可能性があるばかりでなく、逃げたり証拠を隠したりする心配はないということで、その後、身体が解放される可能性が高くなります。
3. 自分はやっていないと主張する
たとえ自分の所持品や家の中から危険ドラッグが出てきたとしても、知人の荷物が紛れ込んでいた場合や、それが危険ドラッグなどとは思っていなかったということで、危険ドラッグの所持の認識がない場合など、犯罪が成立しない場合は、多数存在します。このような場合には、捜査機関や裁判所に、麻薬などの所持の故意がなかったことを説得的に説明しなければなりません。
このような否認事件では、事件が明らかになったら直ちに弁護士に相談しましょう。なぜなら、捜査機関からの取調べ・捜査に対しては、不利な証拠が作られないように対応していく必要があり、被疑者・被告人側の事情は、的確に説明しなければならないところ、こうした弁護活動は、早期に着手しなければ、捜査機関の後手に回ることになり、手遅れになってしまうからです。
刑事事件に強い弁護士が早い段階で付けば、取調べへの対応をアドバイスしたり、故意がないことを裏付ける事情を主張したりすることで、故意がないことを捜査機関や裁判所に分かってもらい、不起訴処分や無罪判決を勝ち取るための有効な活動ができます。
4.身体拘束を解いてほしい・家族との面会を認めて欲しい
危険ドラッグのような薬物事件では、危険ドラッグを手に入れるために薬物の売人と接触したり、友人や恋人と共同で所持したりすることから、共犯者がいることも多く、また、薬自体、隠匿や処分が容易であることもあり、共犯者との接触や、証拠物である薬物の隠滅を防ぐために逮捕・勾留がなされることが多いです。また、家族を利用して証拠隠滅をする可能性があるとして、家族との面会すら認められないということもあります。
このような場合についても、弁護士がついて、捜査機関に短期間での捜査を求めることや、起訴後に保釈請求をすることにより、比較的短期での身体拘束で済ませることが出来ますし、家族は事件とは無関係であると説得的に主張して、家族との面会を認めさせることができます。
5.更生に向けた活動をして、良い情状を作りたい
薬物を使ったことにより精神を侵されると、薬物を手に入れるためや、薬物による幻覚のために、いずれ自分や人を傷つけるに至ることは、間違いありません。捜査機関や裁判所としても、被疑者・被告人が、薬物から手を引くことが出来るか、更生することが出来るか、に最大の関心を持っています。そのため、薬物事件においては、薬物の危険性をしっかりと理解する・専門機関のカウンセリングを受けるなど、被疑者・被告人の更生のための活動が非常に重要になってきます。
また、更生のための活動については、努力を裁判所にアピールし、良い情状として汲んでもらうことで、刑を軽くすることも必要不可欠です。その際には、薬物事件の経験豊富な弁護士の助力が重要になります。
おわりに
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