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保護責任者遺棄罪に問われたら | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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保護責任者遺棄罪に問われたら

保護責任者遺棄罪に問われたら

「しつけの一環で子どもにしばらくご飯を与えなかった」
「赤ちゃんを産んだが、育てられないので商業施設のトイレに放置した」
「児童相談所に子どもを保護されてしまったので、返してもらおうとしたら警察に通報された」

たとえ相手が自分の子どもだとしても、身体や生命に危険を及ぼす恐れのある行為をしたり、保護を怠ったりすることで、保護責任者遺棄罪や児童虐待法違反などの犯罪とみなされる可能性があります。

赤ちゃんを育てる義務のある人が赤ちゃんを放置してしまえば、保護責任者遺棄罪に問われる可能性があります。
しつけの一環としてお仕置きのつもりでやった行為により、保護責任者遺棄罪に問われることがあります。
自分の子どもを返してもらおうとしたことが、児童虐待防止法違反になることもあります。

ここでは、児童虐待に関わる、保護責任者遺棄罪と児童虐待法違反の犯罪について解説します。これらの犯罪の被疑者となってしまった場合、どのような対応をすればよいのかについても、説明します。

保護責任者遺棄罪とは

保護責任者遺棄罪とは、扶助が必要な人物を放置したり置き去りにしたりすることで成立する犯罪です。扶助が必要な人物とは、身体障害者、病人、老年者、幼年者などですが、ここでは、幼年者に対する保護責任者遺棄罪について説明します。

幼年者に対する保護責任者遺棄

法律上、「幼年者」を保護する責任のある者が遺棄や生存に必要な保護をしなかった場合(これを「不保護」といいます)に保護責任者遺棄罪が成立します。

幼年者とは、一般には7~8歳ぐらいまでとされていますが、2歳から14歳までの実子を自宅に置き去りにした母親に、保護責任者遺棄罪の成立を認めた裁判例もあります。

保護責任者とは

保護責任者とは、法令や慣習などを根拠に、幼年者を保護する責任がある人のことです。

児童虐待との関係に限っていうと、子どもの親は保護責任者ということになります。

親や保護者ではない場合であっても、周囲の環境や状況から保護責任者とされる場合もあります。子どもの世話を任せられたベビーシッターなどが、これに該当します。

遺棄と不保護

遺棄とは、生命に危険が生じる場所に置き去りにすることなどです。例えば,自分の子どもをどこかの場所に長期間置き去りにした場合や,自宅に放置したまま長期間不在にした場合などが、遺棄に該当します。

不保護とは、必要な保護をしないことです。長期間にわたって食事を与えなかったような場合は、これに当たります。

遺棄、不保護ともに保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、しつけの一環として行ったことであったとしても、罪に問われることになります。

保護責任者遺棄致死傷罪

子どもを遺棄または不保護した結果、ケガをしたり死亡してしまった場合は、保護責任者遺棄致傷罪や保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があります。

法定刑もかなり重くなってしまいます。

保護責任者遺棄罪の法定刑

保護責任者遺棄罪は3月以上5年以下の懲役

保護責任者遺棄致傷罪は3月以上15年以下の懲役

保護責任者遺棄致死罪は3年以上20年以下の懲役

他の犯罪との関係~殺人罪の可能性~

子どもが死亡してしまった場合、内容によっては、より法定刑の重い殺人罪が成立してしまう可能性もあります。

保護責任者遺棄罪を疑われたら、早急に弁護士に相談する必要がありそうです。

児童虐待防止法違反とは

児童虐待に関係する法律として、「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」があります。

この法律は、児童虐待があった場合や児童虐待が疑われる場合に、児童相談所などが子どもを保護するための規定を定めた法律です。

児童虐待防止法違反の法定刑

1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

接近禁止命令とは

児童虐待があった場合、都道府県知事や児童相談所は、子どもを保護した上で、保護者に対して子どもへの接近を禁止する命令を出すことができます(児童虐待防止法12条の4第1項)。

この禁止命令に違反した場合には、上記の刑罰が科されることになります。

自分の子どもを返してもらいたいという思いからであっても、接近禁止命令を出されているのに児童相談所に出向いたり、子どもが通う学校に行ってつきまとったりすれば、児童虐待防止法違反になる可能性があります。

保護責任者遺棄事件、児童虐待防止法違反事件を起こしてしまったら

すぐに弁護士に相談する

保護責任者遺棄罪は、人の生命や身体に対する危険がある犯罪なので、法定刑も重く規定されていて、最悪の場合は殺人罪に問われる可能性もあります。

しつけの一環のつもりが罪に問われてしまったなどの場合は、ケガをさせてやろうという意志や殺意はなかったということを、警察や検察にきちんと主張していく必要があります。そのためにはすぐに弁護士に相談して、サポートしてもらうとよいでしょう。あ。

早期から身体解放活動を行う

逮捕・勾留されてしまった場合、最大で23日もの間、身体拘束される恐れがあります。

弁護士がついていれば、逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことを的確に主張するなどし、早期解放に向けて働きかけてくれます。

検察官と不起訴に向けて協議をする

保護責任者遺棄事件や児童虐待防止法違反事件の場合、被害者は自分の子どもである場合がほとんで、示談はできないということになります。

示談成立により不起訴を得ることができないので、弁護士の協力のもと、二度と虐待しないということをアピールする方法で不起訴に向けた協議を進めます。

例えば、子育てをサポートしてくれる親族を見つける、役所の福祉課などに相談する、カウンセリングに通い自分の感情をコントロールする術を身に付けるなど、虐待しない環境を整えたことを検察官にアピールします。

このような活動をすることは、ゆくゆくは児童相談所から子どもを返してもらうための要素にもなりえます。

保護責任者遺棄罪の成立を争う

無罪や不起訴の獲得を目指す弁護活動の1つとして、保護責任者遺棄罪の成立を争うことも考えられます。例えば、保護責任者に該当しないことを主張するために、こちらに有利な証拠を集めるなどが考えられます。

否認する場合には、捜査機関の取調べに耐えなければなりませんが、弁護士がついていればそれを乗り越えるためのアドバイスやサポートをしてもらえます。

まとめ

保護責任者遺棄罪、児童虐待法違反で逮捕されてしまったら、弁護士に依頼することで、処分を軽くするため、または早期に身体解放されるための活動をしてもらえることがお分かりいただけたと思います。

保護責任者遺棄・児童虐待事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご連絡ください。弊所では、保護責任者遺棄・児童虐待防止法違反などの犯罪について、刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が逮捕勾留されている場合でも、最短で当日に、弁護士が留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

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