痴漢とは
「痴漢」という言葉はよく耳にする言葉ですが、明確な定義は法律によっては定められていません。
基本的には、相手方の同意なく直接または間接的に相手方の身体に触れる行為をいうと考えられています。
もっとも、暴行罪と区別するために、卑猥と言えるような行為や態様である必要があると考えられています。
痴漢は何罪にあたるのか
痴漢行為といっても、その内容は様々です。
これまでは、身体に直接触れる行為や執拗に触れる行為を強制わいせつ罪、服の上から間接的に身体に触れるような行為や短時間の接触行為などの場合には迷惑行為防止条例違反というような一定の線引きがなされていたように考えられます。
しかし、令和5年7月13日に施行された改正刑法により、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」「わいせつな行為をした」場合には、不同意わいせつ罪が成立することになりました。
このことにより、電車内で女性のスカートの上からお尻を触るといった行為も同意をしない意思を形成するいとまがない状態かつそれに乗じてわいせつな行為を行ったとして不同意わいせつ罪に問われる可能性が高くなりました。
つまり、これまで迷惑行為防止条例違反としてしか処罰されなかった行為についても、より重い不同意わいせつ罪で処罰される可能性が出てきたということになります。
もっとも、各都道府県の迷惑行為防止条例が廃止されたわけではありませんし、不同意わいせつ罪が6月以上10年以下の懲役刑しか法定刑として規定されていないため、一瞬触れた行為などの場合には、罰金刑が定められている迷惑行為防止条例違反を適用して処罰していくことも考えられます。
身体拘束されてしまった場合
痴漢事件の多くは、現行犯逮捕されています。また、拘禁刑(懲役刑)しかない不同意わいせつ罪が適用されることになる可能性が高いことになるため、今後は現行犯逮捕だけでなく、通常逮捕される可能性が高くなっているといえます。
逮捕されてしまった場合、その後も勾留されて身体拘束が長期化する可能性があります。
そのため、学校や仕事に行けなくなり、日常生活に大きな影響を与えてしまうことになります。
日常生活を取り戻すためにも、少しでも早く釈放を目指す必要があるため、弁護士の力を借りて、裁判所に釈放を認めてもらう活動を行っていく必要があります。
痴漢を疑われた場合
・すぐに弁護士に相談
痴漢を疑われた場合には、逮捕される可能性が高いので、早期に釈放に向けて活動を開始する必要があります。
早く活動することでそれだけ釈放される可能性が高くなります。
また、逮捕されていない場合でも取調べは行われるので、どのような権利を持っているのかなど弁護士から取調べに向けてのアドバイスをもらうことで、将来的に有利になる可能性が高まります。
・示談交渉
痴漢したことを認める場合には、被害者と早期に示談交渉を開始しましょう。
示談がまとまれば、身体拘束から解放されたり、不起訴となったりする可能性が高くなります。
痴漢は性犯罪に分類されるため、当事者同士で連絡を取り合うことを捜査機関は基本的に許してくれません。
そのため、示談交渉を考える場合には、弁護士に依頼して、示談交渉をしてもらう必要があります。
・否認する場合
痴漢したことを否定していく場合、逮捕可能性が高く、取調べも厳しいものになる可能性が高いです。
そのため、弁護士に依頼して、取調べのアドバイスをもらったり、早期の釈放を目指す活動をしてもらったりする必要性が非常に高いといえます。
特に、厳しい取調べによって虚偽の自白をしてしまった場合、後から争うことは困難を極めます。
虚偽の自白をしても一つもいいことはありませんので、味方である弁護士とともにしっかりと対応していくことが大事です。
前科を避けるために
前科を避けるためには、被害者との示談を早期にまとめたり、やっていないことを捜査機関に認めてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を中心に扱っている事務所ですので、不起訴獲得実績も豊富です。
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