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盗撮、のぞき行為をしてしまったら | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮、のぞき行為をしてしまったら

盗撮、のぞき行為をしてしまったら

「勤務先の更衣室の外から、従業員の着替えを覗いてしまった」
「エスカレーター上で、前に立っていた女性のスカート内をスマートフォンで撮影した」

一時的な性的欲求を我慢できずに、上記のような行為を行ってしまった場合、どのような犯罪が成立するでしょうか。

示談したいけど相手方と連絡が取れない場合はどうすればいいの?
成立する犯罪は何?
逮捕された場合、どうすればいいの?

ここでは、盗撮、のぞき行為はどのような罪になるのか、前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

盗撮で成立する犯罪

「盗撮」とは、一般に人の姿態を被写体の同意を得ないで撮影することをいいます。
令和5年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、性的姿態撮影等処罰法)」が施行されたことにより、これまで各都道府県の迷惑防止条例などで処罰されていた撮影行為(盗撮行為)の多くが、同法の「性的姿態等撮影罪」によって処罰されることになりました。
もっとも、各都道府県の迷惑行為防止条例が廃止されたわけではなく、性的姿態撮影等処罰法では処罰対象となっていない盗撮行為については、従前と同様に都道府県条例によって処罰されることになります。

性的姿態等撮影罪

①正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影
②不同意わいせつ罪の規定と同様の行為・事由により、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影
③行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影
④正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等を撮影(13歳以上16歳未満の者を撮影した場合には、被写体となった者と比べて撮影者が5歳以上年上である場合に限る)

以上の①~④の行為をした者又はその未遂にとどまった者に対しては、3年以下の拘禁刑(懲役刑)又は300万円以下の罰金に処されることになります。

性的姿態等とは

性的姿態等撮影罪における「性的姿態等」とは、
①人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②①以外で、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
のいずれかの姿態等のことを言います。
もっとも、①②の性的姿態等のうち、性的姿態等撮影罪によって処罰される対象となる性的姿態等については、「人が通常衣服をつけている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(「対象性的姿態等」)」とされています。
そのため、スカート内を撮影したという場合に、陰部を覆っている下着を撮影することを目的として撮影した場合には、性的姿態等撮影罪となりますが、太ももを撮影したかった場合などは、性的姿態に含まれていないため、都道府県条例違反として処罰されるにとどまることになるでしょう。

提供することも犯罪に

これまで盗撮動画像を第三者に提供しても、リベンジポルノにあたる場合など限られた場合にしか、提供行為を処罰することはできませんでした。
しかし、性的姿態撮影等処罰法ができたことで、提供行為も罰することができるようになりました。
単純提供の場合には、「3年以下の拘禁刑(懲役刑)又は300万円以下の罰金」に、不特定又は多数の者に提供又は公然と陳列した場合には「5年以下の拘禁刑(懲役刑)若しくは500万円以下の罰金又は併科」となります。

盗撮影像を持っているだけでも犯罪になる

性的姿態等撮影罪にあたる方法で撮影されたものと知りながら、ネットなどに落ちている性的姿態等の影像を自分のパソコンに保存したような場合には、性的姿態等影像記録罪として、3年以下の拘禁刑(懲役刑)又は300万円以下の罰金に処されてしまいます。

のぞき行為で成立する犯罪

「のぞき」とは、物陰や隙間などからこっそり見る行為を指します。
のぞき行為については、各都道府県の迷惑行為防止条例違反か軽犯罪法違反として処罰されます。
都道府県条例違反になるか、軽犯罪法違反になるかについては、のぞき行為をした場所が「公共の場所」又はそれに類する場所といえるかどうかや、のぞいた先に人が実際にいたかどうかなどによって変わってきます。

盗撮、のぞき行為をしてしまったら

・すぐに弁護士に相談する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。逮捕されている場合には、すぐに接見に行き、事情を聞いたうえで取調べにどのように対応すべきかをアドバイスします。そして、早期の身体解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談を行う

盗撮、のぞき事件の被害者に対し、誠心誠意謝罪し、賠償金を支払うことで許してもらえるように働きかけることが必要になります。盗撮、のぞき事件などの性犯罪の場合、被害者は加害者に対し恐怖を感じており、関わりたくないと思っている方がほとんどなので、当事者同士で示談交渉を行うことは難しいです。
また、盗撮、のぞき事件の場合、被害者は知り合いでないことが多いため、被害者の連絡先を知らない場合がほとんどです。そのため、捜査機関を通じて被害者の連絡先を教えてもらう必要がありますが、捜査機関は当事者同士の接触をさせたくないため、連絡先を知ることは容易ではありません。
そのため、弁護士から捜査機関に被害者の連絡先を教えてもらえるよう打診し、弁護士が窓口となって被害者と示談交渉をする必要が出てきます。
示談が成立すれば、早期の釈放や不起訴につながりやすくなります。

・否認する場合

盗撮やのぞきをしていないというように、事件について否認していく場合、身体拘束が長期化したり、自白を迫られるなど取調べが厳しくなったりします。
そのようなときに、弁護士がついていれば、取調べにどのように対応すべきかのアドバイスがもらえたり、早期の身体解放を目指した活動を行ってくれます。
特に、自分に不利益となるような供述調書が作成されてしまうと、後々争うことが困難になってしまうため、調書作成の前には必ず弁護士にアドバイスをもらうようにしましょう。

前科を避けるためには

弁護士に早期に依頼して、取調べに対するアドバイスや示談交渉をしてもらい、不起訴を目指していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が全力であなたをサポートします。
盗撮して捜査を受けるのが不安、前科は避けたいという方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。初回の相談は無料です。
また、万が一逮捕されてしまった場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところに接見に行く「初回接見サービス」も提供しております。

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