自転車事故の場合の刑罰
自転車での事故は5年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金
自転車に乗っていて不注意から事故を起こし、相手が死傷した場合、過失致死傷、あるいは重過失致死傷罪に問われます。ここでの過失とは、自転車運転者として払うべき注意義務を怠ったことであり、重過失とは、通常の注意を払えば容易に避けられたような重度の注意義務違反を指します。重過失となった事例としては、たとえば無灯火かつ、イヤフォンをつけた状態でスマートフォンを操作したというものがあります。
具体的な事情によっては実刑もあり得ます
近年では、ながら運転が問題となっているところ、スマートフォンを操作中に事故を起こして被害者を死亡させたことで、重過失致死罪で起訴され、禁錮2年、執行猶予4年の判決が出た事件があります。この事件では、走行速度が時速約9キロと速くなかったことや、保険による損害賠償の見込みがあること等の事情から執行猶予がつきましたが、具体的な事情によっては、重過失致死罪で実刑になることも十分考えられます。
また、執行猶予や罰金で済んだとしても、前科がつくことになり、将来に影響が出ることは十分考えられるので、自転車事故は決して軽微なものではありません。
自転車事故を起こしてしまったら
①不起訴に向けた活動
自転車事故の場合も、自動車事故の場合と同様に、相手方に被害弁償をする必要がありますが、それに加えて、被害者との間で今回の事件について許してもらう旨の意思表示をするという内容の示談をすることは、不起訴処分を獲得するために、有効性が高いです。
示談交渉は連絡先が分かれば当事者間でも可能ですが、互いに感情的になって、却ってこじれてしまう可能性もあり、弁護士に依頼した方がスムーズに進むことが多いです。
相手方が重傷である等、示談のみでは不起訴を見込めないような場合には、他に有利な事情があれば、検察官との面談や意見書の提出を通じて、他の事情も示して交渉することもあります。
②減刑に向けた活動
不起訴では済まずに裁判になる見込みが高い場合には、裁判において実刑でなく執行猶予が付されるように、証人の準備や、被告人に有利な証拠の収集と言った活動をすることになります。もし、示談は減刑に有利に働く事情でもあるので、示談が裁判の前に成立していなければ、示談交渉も行います。
自転車事故で逮捕、勾留されてしまった場合
弁護士を選任していた場合、弁護士は直ちに、身体解放に向けた活動を行います。具体的には、
①勾留請求前には、検察官へ、勾留を請求すべきでない旨の意見書の提出
②勾留請求後には、裁判所への勾留を認めるべきでない旨の意見書の提出
③勾留決定後には、準抗告(勾留決定に対する不服申立です)を行う
といった活動が、弁護士がついている場合には可能です。
意見書や準抗告では身体を拘束する理由がないことや、釈放の必要性を明らかにして、裁判所の勾留決定前であれば、勾留が認められないよう働きかけます。勾留決定後であれば、勾留決定に対する不服申立てをし、勾留決定の取消しを求めます。
身に覚えのない自転車事故の疑いをかけられたら
冤罪を回避するには、取調べ段階での対応が非常に重要となります。弁護士が付いていれば、取調べに同行し、不利な供述を取られないようアドバイスしたり、弁護士の方で供述を記録する等して、疑いをかけられた方の無罪主張をサポートし、そもそも起訴されずに済むように活動します。
仮に、裁判になった場合には、無罪を示す証拠の収集や、それに基づく立証など、無罪判決獲得に向けて全力を尽くします。
自転車事故を起こしたら、具体的にどうすべき?
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