飲酒運転とは
飲酒運転には、酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類があります(以下、どちらかに限定しない場合は「飲酒運転」と表記します)。
(1)酒酔い運転は5年以下の懲役、100万円以下の罰金
酒酔い運転とは、酒に酔った状態で車両を運転することです。酒に酔った状態とは、具体的にはアルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態のことです。酒気帯び運転の場合と異なり、体内のアルコール量は関係ありません。
(2)酒気帯び運転は3年以下の懲役、50万円以下の罰金
酒気帯び運転とは、一定量以上のアルコールを体内に保有した状態で車を運転することです。具体的には、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム、または血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムと規定されています。一般的には、呼気について検査して判断されます。こちらの場合、実際の酔いの程度は、酒酔い運転に当たるレベルでない限り、問題となりません。
飲酒運転のみでも前科がつきます
近年、飲酒運転による重大な事故が生じていることから、飲酒運転に対しては厳罰化の傾向が進んでいます。そのため、事故の伴わない単なる酒気帯び運転であっても、基準値を超えていれば、刑事処罰としての罰金を科される可能性が高いです。罰金は刑罰である以上、前科となってしまいます。より重大な酒酔い運転の場合は、初犯であっても執行猶予付きの懲役刑となってしまうことが多いです。大量に飲酒している、以前にも飲酒運転で検挙されていた等、態様が悪質な場合は執行猶予のない懲役刑となる可能性もあります。特に、執行猶予中に飲酒運転をしてしまった場合は、再度の執行猶予の条件が厳しいため、実刑になる可能性が高いです。
また、酒酔い運転については、運転者のみでなく、酒酔い運転をする恐れがあると知りながらアルコールを提供した者や、同様のことを知りながら車を貸した者、相手が酒酔い状態と知りながら自身の運送を要求又は依頼して同乗した者も、処罰されます。
なお、飲酒した状態で事故を起こした場合、危険運転致死傷罪という、通常の事故より重い罪に問われる可能性があります。危険運転致死傷罪は死亡だと20年以下、傷害だと15年以下の懲役です。
飲酒運転で検挙されたら
(1)不起訴に向けた活動をする
飲酒運転が初めての場合等、事件として軽微な場合には、弁護士がついていれば、弁護士が検察官と面談、或いは意見書を提出して、起訴する必要はないと説得します。
(2)処罰を軽くするための活動を行う
飲酒運転の場合、事故を伴わない限り被害者はいないので示談をすることはできません。もっとも、贖罪寄付を行い反省の意思を示す、禁酒し必要なら治療を受ける等、処罰を軽くするための活動は様々です。弁護士がついている場合は、どのような活動が有効化のアドバイスや、そのような活動を具体的に明らかにして。
飲酒運転で逮捕されてしまったら
飲酒運転の場合でも、検問から逃走した、執行猶予中と判明した等、態様が悪質な場合は、事故を起こしていなくとも、逮捕される可能性があります。
①勾留請求前には、検察官へ、勾留を請求すべきでない旨の意見書の提出
②勾留請求後には、裁判所への勾留を認めるべきでない旨の意見書の提出
③勾留決定後には、準抗告(勾留決定に対する不服申立です)を行う
といった活動を、弁護士がついている場合には行います。
具体的には、身体を拘束する理由がないことや、釈放の必要性を明らかにして、検察官の勾留請求前には、勾留請求をしないよう、裁判所の勾留決定前であれば、勾留決定自体をしないよう働きかけます。勾留決定後であれば、勾留決定に対する不服申立てをし、勾留決定の取消しを求めます。
身に覚えのない無免許運転の疑いをかけられたら
運転後、停車してから飲んでそれ以後は運転していないのに、飲んだ状態で運転したと疑われる等、身に覚えのない飲酒運転の疑いをかけられた場合、冤罪を回避するには、取調べ段階での対応が非常に重要となります。弁護士が付いていれば、取調べに同行し、不利な供述を取られないようアドバイスしたり、弁護士の方で供述を記録する等して、疑いをかけられた方の無罪主張をサポートし、そもそも起訴されずに済むように活動します。
仮に裁判になった場合には、無罪を示す証拠の収集や、それらの証拠に基づく立証、検察官側の証拠の信用性を争う等して、無罪判決を獲得できるよう活動します。
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