刑事事件と民事事件の違い
刑事事件とは,犯罪が成立するか,どのような刑罰を科すかについて,判断するための手続であり,民事事件とは,人と人との間の権利義務関係や,法律関係について判断するための手続です。
刑事事件では,犯罪という社会的出来事が問題になっているために,検察官が,公益の代表者として,手続に関与します。一方,民事事件では,基本的に個人間の問題が取り扱われるために,弁護士だけが手続に関与することになります。
また,上記の違いから,刑事事件と民事事件の手続は,大きく異なっています。
刑事事件の特色
刑事事件の特色は,主には以下の3点が挙げられます。
1.警察官等による,強制的な捜査がある
刑事事件は,犯罪について審理・判断するものなので,公益性のために,一定の限度で,被疑者などの権利を制約して捜査を行うことが出来ます。たとえば,捜査にあたって,被疑者が関係者に接触するおそれがある場合や,処罰を恐れて逃亡するおそれがある場合には,被疑者を逮捕・勾留し,その身体を警察署などに留め置いて捜査を遂げることが出来ます。この逮捕・勾留中は,家に帰ることも,仕事に行くこともできないといった,非常に大きな不利益を被疑者は被ります。そこで,弁護士としては,被疑者の被る不利益が,必要最小限に留まるように,動いていくことになります。
2.短期間で手続が進む
先ほど書いたように,刑事事件では,被疑者を逮捕・勾留することにより,被疑者の身体を拘束したうえで,手続を進めることが出来ます。もっとも,やみくもに被疑者に不利益を被らせることは出来ないので,逮捕・勾留は,最大で23日間しか認められておらず,検察官は,原則として,この期間内に,被疑事実についての起訴不起訴の判断をすることになります。そこで,弁護士としても,その期間内に,出来るだけ被疑者にとって有利な事情を集め,検察官に主張していくことになります。
3.有罪になれば,前科が付く
民事事件では,裁判で負けたとしても,お金を支払ったり,土地を明け渡したりすれば終了しますが,刑事事件では,起訴されて有罪になると,前科がついてしまいます。前科が付くと,一部の資格について,取得できなくなったり,停止されるなど,一時に留まらない不利益が生じます。
民事事件とは異なる刑事事件!うまく対応していくためには?
ここまで見てきたように,刑事事件は,手続の点でも,結果の点でも,民事事件とは大きく異なります。そのため,刑事事件においては,刑事事件に習熟した弁護士に依頼することが重要になってきます。
刑事事件に強い弁護士
以下の点から,刑事事件では,刑事事件に強い弁護士に依頼するべきです。
急な逮捕・勾留に迅速に対応できる
短期間で集中的に事件に対応できる
有利な処分を得るために,勘所を掴んだ対処が出来る
刑事事件に強い弁護士は,迅速・的確な対応により,最善の結果を得ることが期待できます。
限られた時間の中で十分な弁護活動を行うためには,早い段階から積極的に動くことが大切です。
刑事事件に適切に対応し,不利益を避けたい場合は,一刻でも早く弁護士に相談することをお勧めします。
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