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少年事件の処分と弁護士の役割 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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少年事件の処分と弁護士の役割

少年事件の処分と弁護士の役割

弁護士が少年事件に対応することで、少年の更生をサポートし、不処分や少年院回避に向けた活動が可能です。

「自分の子供が警察に捕まった。少年院に行くことになるのだろうか。」
「子供が重大な事件を起こしてしまったが、20歳未満だし、少年院に行くことはあっても刑罰を受けることはないだろう。」

少年が事件を起こすと、少年院に行くことが頭に浮かびがちですが、必ずしもそうなるとは限りません。
家庭裁判所の裁判官は、少年の更生には何が必要か、どうすることが少年のためになるのか、という観点のもと、少年法に定められた方法の中から、処分を決定します。
逆に、刑罰を科すべきだと判断されれば、成人と同様の流れで刑事手続きを受け、刑事処分を受けることになり、刑務所に入る可能性もあります。

ここでは、少年事件の処分の種類にはどのようなものがあるか、少年でも成人と同様の刑事手続を受けるのはどのような場合なのか、見ていきましょう。

少年事件の結末には、どんなものがあるの?

検察庁から少年事件の送致を受けた家庭裁判所が最終的に取る措置としては、

①審判不開始

②不処分

③保護観察

④児童自立支援施設・児童養護施設送致

⑤少年院送致

⑥検察官送致決定(逆送)

の6つがあります。
順番に見ていきましょう。

①審判不開始

家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければなりません。
少年が十分に反省・更生していて、犯罪自体もそれほど大きなものではない等の事情があれば、家庭裁判所での少年審判が開かれずに終わることがあります。

②不処分

家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません。
家庭裁判所の少年審判が開かれ、少年が十分に反省・更生していて、保護観察をするまでもない等と判断されれば、不処分で終わります。

③保護観察

家庭裁判所は、審判を開始した事件につき、決定をもって、保護観察所の保護観察に付する保護処分をすることがあります。
少年を施設に収容することなく、社会の中で生活させながら実施されます。
保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、指導監督並びに補導援護を行うことにより実施するものとされます。
社会の中で通常通り生活しながら、少年の更生が図られることになります。

④児童自立支援施設・児童養護施設送致

家庭裁判所は、審判を開始した事件につき、決定をもって、児童自立支援施設又は児童養護施設に送致する保護処分をすることがあります。
児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とされています。
児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とされています。

⑤少年院送致

家庭裁判所は、審判を開始した事件につき、決定をもって、少年院に送致する保護処分をすることがあります。
少年を少年院に強制的に収容することになります。
少年院では、少年の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の少年の健全な育成に資する処遇を行うことにより、少年の改善更生及び円滑な社会復帰を図ることを目的として運営されています。

⑥検察官送致決定(逆送)

以下の場合は、家庭裁判所から検察官に送致され、刑事手続きで起訴されて裁判となり、刑務所に入る等の刑事処分を受けることになります。
家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません。
さらに、家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、検察官に送致する必要はありません。
家庭裁判所は、18歳・19歳の特定少年に係る事件については、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません。

家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、検察官に送致しなければなりません。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、検察官に送致する必要はありません。

一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの

少年事件で弁護士に依頼するメリットは?

1 環境調整活動

少年事件においては、少年が再犯に至るおそれはもうないのか、事件を起こしたことを反省しているのか、等という観点から、最終的な処分が決まります。
そこで、少年の反省が深まるように弁護士が少年に働きかけるとともに、再び非行に走らないように家庭等の日常生活の環境を整えていきます。

2 早期の身体解放

少年が逮捕・勾留されると、学校に事件のことが知られ、最悪の場合退学になる等、少年が更生するための重要な拠点が失われることもありますし、将来の少年への悪影響も甚大です。
そこで、少年が身体拘束を受ける不利益を説得的に主張することで、早期の身体解放を目指す活動をします。

3 非行をしていない場合の弁護活動

何も悪さをしていないのに、警察から捜査を受けているような場合、自分の潔白を示すための活動が必要になります。
そこで、捜査機関の取調べにどう対応すればいいのかについて、適切なアドバイスをするとともに、弁護士からも目撃者や証拠を収集するなどして、非行をしていないことを説得していきます。

まとめ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件のみならず、少年事件のご相談・ご依頼も承っております。
少年院送致が考えられるような少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそ、安心してご相談いただけます。
初回は、無料で相談いただけます。
逮捕された事件の場合は、弁護士が少年に面会に行く初回接見サービスもご提供しています。
少年事件の手続き・対応についてのお悩みは、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

刑事事件に関する初回相談は全て無料!

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