起訴され刑事裁判にかけられると、「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになります。
検察官により起訴されて正式裁判となった場合は、保釈が認められない限り勾留も自動継続し、裁判所の法廷で公判が開かれて有罪無罪および刑罰が決定されることになります。最初の裁判(公判)の期日は早くても起訴されてから1か月ほど後になり、第1審全部の公判手続が終わるのには最低でも数ヶ月はかかります。
公判では検察官と被告人側がそれぞれ主張を述べ、証拠を提出し、裁判官がそれらを踏まえて判決を下すことになります。
殺人や傷害致死、強制性交等致傷、営利目的覚せい剤輸入など重大な事件については裁判員裁判となり、裁判官のほか一般市民から選ばれた裁判員が双方の主張や証拠をみて判断することになります。
起訴後の刑事裁判は、容疑者・犯人の刑事処分の有無および刑罰の重さが決まる重要な場です。必ず弁護人を専任して、保釈に向けた活動や被告人に有利な証拠の収集提出、証人尋問や被告人質問などの対策を万全にして、刑事裁判で不利な判決を受けないよう十分なサポートをしてもらいましょう。