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刑事事件の流れ | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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刑事事件の流れ

刑事事件の流れ

刑事事件の一般的な捜査から逮捕、起訴、公判などの一連の流れと各場面での当弁護士が必要に応じて行う、弁護活動や対応を紹介します。

事件の端緒

(被害届、職務質問、告訴・告発、通報など)

逮捕されたら起訴に至るまでのなるべく早い段階で弁護士に対応してもらうことが大事です。
そうすることによって示談が成立し前科がつくことなく事件解決することが可能になってきます。

1捜査の開始

被害届や職務質問、告発、通報などにより容疑がかけられると捜査機関による捜査が開始されます。

一旦捜査機関から犯罪の容疑がかけられると、事情聴取するために任意出頭や任意同行を要請されたりすることがあります。
捜査機関は必要な場合には「逮捕」することもありますので、容疑者は出頭要請のたびに自分が逮捕されてしまうのではという恐怖と不安に襲われてしまいます。

ですから、この段階で弁護士に相談し事情聴取に同行してもらうことにより、精神的に安心しながら逮捕されないよう対処していくことが大切です。

在宅捜査

逮捕勾留による被疑者の身体拘束をせずに行われる捜査のことを在宅捜査と言います。在宅捜査の場合、容疑者・犯人は、居住地で日常生活を続けながら刑事手続を進めることができます。警察や検察などの捜査機関から取り調べ等で呼び出しを受けたときだけ日程を調整して出頭します。 在宅捜査の場合は逮捕勾留されている場合のような時間制限がないため、刑事裁判にかけられるかどうか(起訴・不起訴)が決まる検察官の終局処分まで数カ月かかる場合もあります。 ただ漫然と捜査機関からの出頭要請を待つのではなく、取り調べの対応方法を事前に検討したり、被害者への被害弁償や示談をしたりすることで、終局処分においてよりよい結果をもたらすでしょう。

弁護士ができること
  • 事件の見通しや対処方法をアドバイス
  • 事前の打ち合わせで取り調べ対応をアドバイス
  • 無用な逮捕を防ぐため証拠提出や環境調整による捜査機関との折衝
  • 自首、出頭、取り調べなどへの同行
  • 示談交渉および終局処分のための有利な証拠収集に早期着手

2逮捕

警察などの捜査機関が必要だと判断した場合は容疑者を逮捕します。
逮捕には以下の3つの種類があります。

通常逮捕

裁判官の令状を得て行う逮捕です。警察官や検察官などの捜査機関の者が、いきなり自宅など被疑者のもとに訪れて逮捕状を執行する場合のほか、警察署や検察庁における任意の取り調べ後に逮捕状を執行する場合もあります。

緊急逮捕

緊急逮捕

重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪)について、逮捕後すぐに令状を発してもらうことを条件に行われます。罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある状況で、急速を要し、逮捕状を求めることができない場合と限られた状況下でのみ行うことができます。

現行犯逮捕

現行犯逮捕

現に犯罪が行われ又は終わったところで行われる逮捕です。警察官以外の一般人も行うことができます。

警察官に逮捕された場合、容疑者・犯人の身体は、48時間以内に検察官に送致されるかどうかが決まります。送致時期は、事件内容および逮捕された時間帯や都道府県により異なりますが、概ね逮捕の翌日か翌々日の朝には検察官に送致されます。

上記時間制限のため、逮捕された被疑者については、待ったなしの速いスピードで刑事手続が進んでいきます。

逮捕されたときは逮捕事実について容疑者から弁明を聞く弁解録取が行われます。また、多くの事案では、検察官に送られるまでの間に取り調べが行われ供述調書も作成されます。逮捕による精神的動揺もあり、このタイミングで被疑者が自白するケースが非常に多く見られます。
逮捕されている間は、一般的に、家族といえども被疑者には会うことができません。弁護士だけが自由に被疑者に会うことができます。
逮捕されてしまった場合は、出来るだけ早く弁護士が接見面会することで、逮捕事実の有無を確認して、今後の捜査の見込みや取り調べ対応について助言を得るなどして、取り返しのつかない事態に陥ることを避けるための対応が必要です。

弁護士ができること
  • 迅速な接見面会で本人から事実確認
  • 接見面会で事件の見通しや対処方法をアドバイス
  • 接見面会で取り調べ対応をアドバイス
  • 検察官送致に備え釈放に向けた活動準備
  • 示談交渉および終局処分のための有利な証拠収集に早期着手

3勾留

送致によって検察官が被疑者を受け取ったときは、被疑事実について容疑者から弁明を聞く弁解録取が行われます。検察官は被疑者を受け取ったときから24時間以内かつ被疑者が逮捕されてから72時間以内に、裁判官に対して被疑者の勾留を請求するか、被疑者を釈放しなければなりません。事件内容および送致された時期や都道府県により若干異なりますが、朝に検察庁へ送致された被疑者について、同日の昼頃には勾留請求されて裁判所へ送られるということもよく見られます。

検察官によって勾留請求された容疑者・犯人については、逮捕に引き続く比較的長期の身体拘束である勾留をするか否かを裁判所が判断します。

担当裁判官は、被疑者について、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が住居不定の場合や証拠隠滅(罪証隠滅)又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合に、勾留の必要性があれば被疑者の勾留を認める決定をします。

裁判所による勾留決定がなされると、10日間、被疑者の身体拘束が続くことになります。さらに勾留期間は、最大10日間(合計20日間)まで延長することができます。

勾留された容疑者・犯人は、会社や学校に行くことはできないうえ、一人で取り調べなど連日の捜査に対応しなければなりません。

勾留中は家族、親族、知り合いなどと面会することができるようになりますが、人数および時間が少なくなるよう制限され、留置施設職員の立ち会いもあるので、自由な面会はできません。さらに、犯罪によっては、弁護士を除き、家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が付されることがあります。

勾留中の被疑者と制限も立ち会いもなく自由に接見面会できるのは弁護士だけになっています。
勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになるため、容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。この期間は、一刻も早く弁護人を選任して、捜査や取り調べへの対応を協議するとともに、釈放や家族との面会に向けた弁護活動を受けることが最重要になります。

弁護士ができること
  • 小まめな接見面会で事件の見通しや取り調べ対応をアドバイス
  • 証拠提出や面談により勾留しないよう検察官や裁判官に働きかけ
  • 勾留後も裁判所に対する準抗告や勾留取消など釈放に向けた活動
  • 家族や関係者との面会実現に向けた接見禁止解除の活動
  • 示談交渉および終局処分のための有利な証拠収集

4検察官の終局処分(起訴・不起訴)

検察官は、捜査を踏まえて、犯罪の証明ができると判断した場合には容疑者・犯人を刑事裁判にかける起訴をします。もっとも、検察官は、犯罪を証明できるとしても、示談がされているなど諸般の事情を考慮して、容疑者・犯人を起訴せず刑事裁判にかけないことがあります。これは不起訴のひとつで、起訴猶予といいます。起訴猶予の他にも、被疑者が犯罪をした疑いはあるが証明できない場合を嫌疑不十分、被疑者には疑いがなかった場合を嫌疑なしといい、いずれも不起訴として刑事裁判にはなりません。

起訴には、書面だけで即日で裁判が行われる略式起訴(略式裁判)と、裁判所の法廷を開いて刑事裁判手続を行う公判請求があります。

略式裁判手続は100万円以下の罰金又は科料のみ科すことができる場合に行うことができ、法廷を開かずに罰金を納付して刑事手続きは終わりとなります。書面および罰金の納付で済むため、裁判所への出廷や公判準備をする必要がなく、公判請求と比べて簡易で負担の軽い手続となります。ただ、略式裁判も刑事裁判ではあるため、不起訴と違いそこで受けた罰金や科料などは前科となります。

日本では有罪率は99パーセントを越えており、起訴されるとほぼ前科が付くことになります。また、逮捕勾留されている被疑者が正式裁判で起訴(公判請求)されると、裁判中も自動的に勾留が続きます。正式裁判の公判手続は最低でも数ヶ月はかかりますので、在宅で公判手続を進めたい場合には、保釈などによる身体拘束からの解放が必要となります。

この段階で前科がつかないようにするためには、弁護士を通じて検察官に対して、示談成立やアリバイなど被疑者に有利な証拠を提出して協議をするなどして、不起訴処分にしてもらえるように働きかけていくことが効果的です。また、容疑者・犯人が罪を認めていて起訴が予想される事案でも、社会復帰を促進するために、より簡易かつ負担の少ない略式起訴にしてもらえるよう検察官に働きかけていくことも可能です。

弁護士ができること
  • 事前の打ち合わせで検察官による取り調べなどへの対応をアドバイス
  • 証拠提出や協議で不起訴又は軽い処分になるよう検察官に働きかけ
  • 公判請求に備えて保釈に向けた活動準備

5刑事裁判(公判)

起訴され刑事裁判にかけられると、「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになります。

検察官により起訴されて正式裁判となった場合は、保釈が認められない限り勾留も自動継続し、裁判所の法廷で公判が開かれて有罪無罪および刑罰が決定されることになります。最初の裁判(公判)の期日は早くても起訴されてから1か月ほど後になり、第1審全部の公判手続が終わるのには最低でも数ヶ月はかかります。

公判では検察官と被告人側がそれぞれ主張を述べ、証拠を提出し、裁判官がそれらを踏まえて判決を下すことになります。

殺人や傷害致死、強制性交等致傷、営利目的覚せい剤輸入など重大な事件については裁判員裁判となり、裁判官のほか一般市民から選ばれた裁判員が双方の主張や証拠をみて判断することになります。

起訴後の刑事裁判は、容疑者・犯人の刑事処分の有無および刑罰の重さが決まる重要な場です。必ず弁護人を専任して、保釈に向けた活動や被告人に有利な証拠の収集提出、証人尋問や被告人質問などの対策を万全にして、刑事裁判で不利な判決を受けないよう十分なサポートをしてもらいましょう。

弁護士ができること
  • 在宅で刑事裁判が受けられるように保釈請求
  • 有罪立証ができているか検察官が提出する証拠のチェック
  • 被告人に有利な証拠の収集・提出
  • 証人尋問・被告人質問の準備と対策
  • 無罪または執行猶予・減刑判決を獲得するための法廷弁護活動

6判決

裁判官は、被告人の刑事責任の有無および内容について、検察官の論告求刑、弁護士の弁論を聞き、公判の結果を踏まえて有罪無罪および刑罰の重さについて判決を下します。被告人が罪を認めている自白事件では、公判審理を終えてから2週間ほどしてから判決となることが多いです。速度違反などの軽微な事件では審理終結と同日に判決となる場合もあります。

判決では有罪か無罪か、有罪の場合には懲役刑や罰金刑などの刑種、執行猶予が付くか否かなどが判断されます。
保釈中も含めて勾留されていた被告人が執行猶予のつかない懲役実刑判決となった場合、被告人はその場で収容されます。

判決に不服がある場合は、判決の翌日から14日以内に上級裁判所に控訴や上告をすることができます。控訴上告では公判記録などを精査して下級審判決の問題点を書面で論理的に指摘する必要があり、弁護士の尽力が重要となります。

弁護士ができること
  • 弁論で裁判官に無罪判決になるよう求める
  • 弁論で裁判官に執行猶予付き判決や大幅な減刑を求める
  • 判決に不服がある場合には控訴・上告に向けた弁護活動

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