被害届・告訴・告発って?
被害届とは、被害者が警察署などの捜査機関に対し、犯罪の事実があったことを申告するものです。法的な効果があるわけではなく、捜査を開始するか否かは捜査機関の判断によります。ただし、ほとんどの場合は被害届が受理されれば捜査機関は捜査を開始します。
被害届・告訴・告発の違いって?
告訴とは、被害者本人や、被害者の両親などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告したうえで犯人の処罰を求めるものです。
被害届は事実の申告のみに留まるのに対し、告訴は事実の申告に加えて犯人の処罰をも求める点が異なります。犯罪の中には、告訴がないと、裁判にかけることができないもの(親告罪といいます。)もあり、器物損壊罪などはその一例です。
告発とは、告訴する権利のある人(犯人・被害者など)以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処罰を求めるものです。
被害届を出されたくない・告訴をされたくないときにするべき行動
被害届の提出や告訴がされると、警察や検察から厳しい取り調べを受けたり逮捕・勾留されたり、罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けたりする、など、さまざまな不利益を被る恐れがあります。
こうした事態を避けるためには、どうすればいいのでしょうか。
示談をする
事件を起こしてしまったときに、被害届の提出や告訴をされないためには、相手に謝罪し被害の弁償をすることが最優先事項となります。当然ですが、謝罪と弁償をする際は、真剣に反省することが大前提となります。謝罪と弁償をした上で、被害届を出さない・告訴をしないと相手に約束してもらい、示談を成立させることで、被害届を出されたり告訴されたりする恐れはなくなるでしょう。
しかしながら、トラブルのあった当事者の間だけでこうした話を進めようとしても、相手がかなり怒っていてまともに話ができない・相手からとても支払えないような高額の弁償金を請求されるなど、話がこじれてうまくいかないことが多いのも事実です。
そもそも、被害者が知らない人である場合、示談をしたいと思っても、被害者が加害者に自分の連絡先を教えることを嫌がったり、捜査機関がさらに問題が起きることを懸念したりして、被害者の情報が手に入らないことも多いです。
示談交渉をする際は弁護士を付けるとスムーズ
示談交渉の際は、刑事事件に強い弁護士を間に入れて話を進めるのがおすすめです。被害者とも冷静なやりとりができるだけでなく、事件の内容や被害の程度、被害者の気持ちを踏まえたうえで、適切な弁償金額を提示できたり、被害者や捜査機関から、弁護士だけという約束で被害者の連絡先を教えてもらえたりと示談交渉を進めるにあたって、メリットが大きいからです。
すでに被害届を出されている・告訴をされているときは?
もう被害届が出されていたり、告訴されていたりして、捜査機関が捜査を進めている場合でも、被害届や告訴は、被害者の意思があれば取り下げることができます。
警察が捜査を進めている段階で示談を成立させることができれば、検察庁に事件を送致されず(つまり、裁判になることなく)事件の処理が終わる可能性が高くなります。
また、検察庁に事件が送致されている場合でも、検察官が処分を決定するまでに示談を成立させれば、起訴猶予となって刑罰を受けずに済む可能性が高くなります。
次に、告訴がされているという場合ですが、器物損壊罪のような親告罪であれば、告訴があることが起訴の条件となります。そのため、起訴までの間に示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことができれば、確実に不起訴にできます。
すでに逮捕・勾留されている場合でも、速やかに示談を成立させることができれば、すぐに釈放されて日常生活に戻れる可能性が高まります。
また、そもそも犯罪であるかどうかを争っている場合には、捜査機関は証拠を隠したり逃げたりするだろうと判断し、逮捕をする可能性は高くなります。
ですが、このような場合でも弁護士に相談すれば、証拠を隠したり逃げたりしないと主張でき、犯罪が成立しないことを捜査機関に説得できます。
おわりに刑事事件専門の弁護士にお任せください
被害届・告訴・告発の悩みは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、直接、無料相談を行ったうえで、今後取るべき対応をアドバイスいたします。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
これまで数々の示談を成立させてきた実績をもとに、被害者の方と双方とも納得できる交渉を進めていきます。