不起訴なら前科もつかず,裁判を受ける必要もありません。不起訴処分の獲得に向けて動くためには,早期に専門の弁護士の力が必要です。
何らかの犯罪を起こしてしまい、警察などから捜査をされている場合や逮捕されてしまった場合、
「自分は刑事裁判を受けなければならないのか 」
「前科がついてしまうのか」
というのは多くの方が気にすることではないでしょうか。
起訴されてしまうと、刑事裁判が開かれることになり、裁判で有罪となってしまえば前科がついてしまいます。
正式な刑事裁判は開かれず、罰金(略式裁判、略式罰金)だけで終わる場合もありますが、それでも前科がつくことには変わりありません。 しかし、不起訴処分になると刑事裁判が開かれることはなく、前科がつくこともありません。
それでは、どうすれば不起訴処分を勝ち取ることができるのでしょうか。
不起訴とは
なんらかの犯罪が発生したとき、捜査を開始するのは多くの場合、警察です。
捜査によって犯人を逮捕したり、任意で取調べを行ったりします。
そして、警察の捜査に引き続き(または並行して)検察官も捜査を行います。
検察官は、それぞれの刑事事件を起訴にするのか、不起訴にするのかを決める権利を持っています。 検察官が起訴をすれば、基本的に刑事裁判が行われることになります。しかし、不起訴になった場合は裁判は開かれず、刑罰を受けることもありません。多くの刑事事件は、不起訴となった段階で終了することになります。
そのため、刑事事件の容疑をかけられた場合、不起訴処分になった方が物理的・精神的な負担が少なくて済むのです。
不起訴の種類
不起訴にも種類があり、理由によって分類されます。
①罪とならず
②嫌疑なし
③嫌疑不十分
④起訴猶予
不起訴理由として多いのは、上記4種類になります。
①「罪とならず」に該当するのは捜査した結果、犯罪の条件に当てはまらないことが判明した場合や、正当防衛などが成立して犯罪ではないと判断された場合です。
②「嫌疑なし」は、捜査した結果、人違いであることが判明した場合や犯罪の証拠がない場合に当てはまります。
③「嫌疑不十分」は、捜査した結果、有罪を立証できるほどの証拠が集まらなかった場合のものです。
④「起訴猶予」は、捜査した結果、有罪を立証できるほどの証拠が集まっているものの諸般の事情を考慮して、起訴はしないというものです。
不起訴になるメリット
不起訴には4種類ありますが、どの不起訴処分であっても前科は残りません。また、刑事処分を受けることはないという点もどれも同じです。
しかし、①②と③④では少し異なる部分があります。
①と②についてはそもそも犯罪が不成立であったり、罪を犯していないことが公に表明されることになります。一方で、③と④は「犯罪がなかったこと」自体が表明されるものではありません。
日本の刑事事件で不起訴として扱われるのは、多くの場合④の起訴猶予です。 そのため、不起訴を目指す場合には、起訴猶予による不起訴を目指していくことになります。
不起訴を勝ち取るためには?
不起訴を勝ち取るために取る行動は、「起訴猶予」を目指すのか、それ以外を目指すのかによって異なります。
起訴猶予を目指す場合
「不起訴」となったものの多くは、実際は「起訴猶予」に該当しています。
そして、起訴猶予にするかどうかは、諸般の事情を考慮して検察官が決めることになります。
「諸般の事情」とはたとえば、犯罪の性質や被害の程度、前歴があるかどうか、犯人の性格、年齢や境遇、犯罪後の事情、反省の有無や程度などです。
事件の内容によって、何が重要な要素になるかは異なります。
特に、被害者がいる場合には、「示談ができているかどうか」が非常に大きな要素になります。
そのため、被害者がいる場合には早期の示談成立が重要となるのです。 被害者がいない刑事事件や、示談ができなかった場合であっても、プラスに働く事情をできるだけ集めて、検察官に主張していくことで、起訴猶予を目指します。
起訴猶予以外の場合
起訴猶予以外の不起訴を目指す場合には、正当防衛の主張をしたり、そもそも人違いであるということを主張していくことになります。
もちろん、「正当防衛だ」「人違いだ」と言うだけでは意味がないため、弁護側もきちんと証拠を集めたうえで、的確な証拠を用いて、主張をしていくことになります。しかし、このような主張は決して簡単なものではありません。だからこそ、刑事事件専門の弁護士の力が必要なのです。
おわりに刑事事件専門弁護士にお任せください
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