事件のことが周囲に知られるデメリットとは
学校や会社に事件のことが知られてしまった場合、学校であれば停学処分、最悪の場合には退学処分が考えられます。
会社に勤務されている方は、減給・異動・降格・退職や最悪の場合には懲戒処分されることも考えられます。
罪を犯してしまった場合、刑罰という法律的な制裁のほかに、このような社会的な制裁を受ける可能性があります。
事件が周囲に発覚するきっかけとは
捜査中に漏れる
警察が事件の捜査中に、、関係者や現場周辺の人々に聞き込みをすることがあります。
捜査の過程で、犯人の目星などの個人情報が流出することはありませんが、事件の存在自体は、一部の人に知られてしまいます。
逮捕・勾留による長期間の拘束
逮捕・勾留されてしまうと、最大23日間に渡って身体を拘束され続けることになり、この間、学校や職場に行くことはできません。
数日であれば、休むことは可能でしょうが、23日もの間休むことになれば、学校や職場も何かあったのではないかと不審に思い、体調不良を理由に休んでいる場合には診断書の提出を求めてくるといったふうに追及される可能性も十分考えられます。
つまり、身体拘束が長期に渡れば渡るほど、事件を隠し続けることは困難になるのです。
このような状況を回避するためにも、身柄を一刻も早く解放することが必要になります。
また、被害者のいる犯罪であれば、早急に被害者との間で示談を成立させることが大切です。
なぜなら、示談を成立させることにより、事件化を防ぐことができるほか、すでに逮捕されている場合であっても、すぐに釈放してもらえる可能性も高くなります。
また、「家族に釈放後の監督を約束させる身元引受書」や「証拠隠滅をしない旨の本人作成の誓約書」を作成したうえで、「証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを理由に釈放すべきである」という不服申し立てを行うこともできます。
裁判の傍聴
検察官に起訴または公判請求をされた場合、裁判所において裁判を受けることになります。
少年事件の場合は裁判ではなく「審判」という名前で非公開で進められます。
しかし、成人の裁判は基本的に公開されて行われるため、事件の関係者だけではなく、一般の方も傍聴することができます。そのため、知り合いに傍聴される可能性があります。
このように、裁判で偶然知られないためには公判請求されないことが条件になります。
そのためには、被害者との間で示談を成立させることのほか、今回の事件に対する反省や、今後の更生のための環境がすでに整っていることなどを捜査機関に伝え、「公判請求をすべきではない」という主張が必要になります。
学生は捜査機関や裁判所から学校に連絡が入る可能性が高い
事件が学校に知られてしまう経緯には、「学校・警察相互連絡制度」によって警察から学校に連絡されることと、家庭裁判所調査官が当事者の学校生活の状況を調べるために「学校照会書」を学校に送ることが考えられます。
このように学校に連絡が入ることを避けるためには、警察や家庭裁判所調査官に対して、学校に連絡した場合に生じうる不利益や学校に連絡する必要性がないことを主張し、意見書の形で提出するといった方法があります。
この方法を使ったからといって、絶対に警察や家庭裁判所調査官が学校に連絡しないとは言い切れませんが、事件のことが学校に伝わらない可能性は高くなります。
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