風営法違反とは
風営法違反の法定刑
風営法違反(届出をせずに性風俗営業をした場合)は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
性風俗営業は届出制
風営法は,いわゆるキャバクラや喫茶店といった性風俗店以外の営業についても規定しています。
性風俗店は届出制が採用されています。
性風俗店の場合,営業所ごとに,公安委員会に届出をしなければなりません。
ですので,届出をせずに性風俗店を営業してしまったような場合には,風営法違反となる可能性が非常に高いです。
いわゆるメンズエステのような場合には,届出がなかった場合に風営法違反になるかどうかは難しい判断が必要となることもあります。
許可と届出はそれぞれ必要
性風俗以外の営業については許可制が採用されています。
普通のマッサージ店としての営業の許可を得ていたような場合であっても,従業員等が性的なマッサージを行ってしまえば,性風俗店としての届出が必要となる可能性があります。
ですので,性風俗としての届出がなければ風営法違反となってしまう可能性があります。
ただし,従業員が勝手に性的サービスを行っていた場合や,たまたま行ってしまったような場合には,営業主が風営法違反には問われない可能性もあります。
この判断は非常に難しいものであり,風営法違反を疑われている場合には早期に弁護士に相談する必要があるといえます。
他の犯罪との関係
風営法違反の場合,同種の前科があれば実刑となってしまう可能性があります。
また,従業員が不法就労であった場合,風営法違反をきっかけに不法就労を手助けしたとして入管法違反についても罪に問われる可能性があります。
風営法違反のみならず,他の法律違反についても捜査される可能性があるので,弁護士に早期に相談することが肝要でしょう。
ちなみに,風営法は風俗営業に関する法律なので,お店の利用者に関して規定している法律ではありません。
ですので,お店が風営法違反で摘発を受けたとしても,お客さんが風営法違反に問われることはありません。
風営法違反事件を起こしてしまったら
すぐに弁護士に相談する
自分が営業しているお店が性風俗店に該当するかどうかは慎重かつ専門的な判断が迫られます。
また,風営法違反で警察から捜査を受けた場合にも,適切な取調べ対応をする必要があります。
ですので,早期に専門の弁護士に相談することが早期解決への第一歩となるでしょう。
逮捕勾留された場合は早期に身体解放活動を行う
逮捕勾留されてしまった場合,最大で23日間もの長期間にわたって,身体拘束がされてしまうことになります。
ですので,逮捕や勾留をされてしまった場合には,早期に弁護士をつけて,身体解放活動を行うことが必要です。
逃亡のおそれや証拠隠滅をするおそれがないことを的確に主張することによって,早期の身体拘束を目指すことになります。
風営法違反には当たらないことを主張する
いわゆるメンズエステのような店舗の場合,風営法上の性風俗店(性風俗特殊営業)ではないと主張することも考えられます。
風営法上の性風俗店に当たらないのであれば,届出も不要ということになります。
ですので,風営法違反にはならないと主張していくことも考えられます。
このような主張をしていく場合,まさに弁護士の力が必要となります。
ご自身で「風営法違反にはあたらない」と判断するのではなく,まずは弁護士に相談し,そもそもそのような主張ができるのかどうか,取調べでどのように主張していけばいいのか等のアドバイスを受けることが必須です。
弁護士としては,有利な事情を基礎づける証拠を集めたり,否認する場合の取調べ時のアドバイスなどをすることになります。
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