業務妨害罪とは
まず、業務妨害罪とは、威力や偽計を用いて他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
「威力」とは、人の意思を制圧する程度の勢力をいいます。
暴行や脅迫はもちろんですが、これに至らない程度の威迫行為も含まれると考えられています。
例えば、嫌いな同僚の会社のデスクの引き出しの中に動物の死骸を入れておいて、その同僚に見つけさせた場合にも「威力」にあたるとされています。
「偽計」とは、人を騙し、あるいは人が騙されていることを利用することをいいます。
「妨害した」とは、実際に業務妨害の結果が発生していることは必要ではなく、業務を妨害するおそれがある行為が行われれば十分であると考えられています。
業務妨害罪は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則を受けることになります。なので、軽い気持ちで飲食店に嫌がらせのために払う気もなく大量の注文を行えば、懲役刑に科されることもあるのです。
身体拘束されてしまった場合
もし、業務妨害罪などの嫌疑をかけられた場合、突然逮捕、勾留されることにより身体を拘束される場合があります。身体拘束が長期化した場合、その間学校や仕事には当然行くことができなくなるので、日常生活に多大な影響を及ぼすことになります。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身体を解放される必要がありますので、そのためには弁護士による準抗告等の身体拘束からの解放に向けた活動を行うことが有用です。
起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが、起訴後の保釈請求をした場合には、保釈保証金という費用が必要になります。このことから、出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。
刑事事件に強い弁護士であれば、より豊富な経験と知識をもとに早期の身体解放活動を行うことができます。
業務妨害罪を起こしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。
逮捕されている場合にはすぐに接見に行き、事情を聞いたうえで今後の事件の見通しを踏まえたうえで何をすべきかを具体的にアドバイスします。
それと同時に、早期の身体解放のための活動に取り掛かります。
・被害者と示談する
本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで、被害者に対して、謝罪や被害弁償を早期に行うことで、警察が未介入の場合には、事件が発覚する前に解決することができます。
すでに警察が介入した後だとしても、謝罪や被害弁償を行ったという事実から、早期の身体解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。
否認する場合
自分は業務妨害行為などしていないとして犯罪成立を争う場合、捜査機関の取調べにおいて不利益な書面が作成されないように対応することが必要になります。
取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか、取り調べをうけるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで、不利益な書面が作成されることを防ぐことができます。
また、弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り、書面として証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集します。
前科を避けるためには
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