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千葉県習志野市 無料相談 援助交際は児童買春 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県習志野市 無料相談 援助交際は児童買春

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部が解説します。

千葉県習志野市に住むAさんは、インターネット上の掲示板で援助交際を求める書込みを探していました。すると、Aさんは掲示板で「JK諭吉3」との書き込みを見つけ、興味を持って連絡を取り始めました。そして、Aさんは、後日、連絡の相手であるVさん(16歳)と千葉市内で待ち合わせをしました。Aさんは現れたVさんに年齢を尋ねると、Vさんから「高校は卒業した。」と言われたものの、その容姿などから「もしかしたら違うかもしれない」と思ったものの、Vさんに約束どおり3万円を手渡し、千葉市内のホテルでVさんと性交しました。Aさんは、Vさんと別れた後も何事もありませんでしたが、Vさんと連絡を取ることができなくなったことから「もしかしたらVさんが補導されて今回の援助交際が警察にばれ逮捕されるかもしれない」と思いました。そこで、Aさんは援助交際の事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 児童買春の罪 ~

「児童買春」の定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
まず、児童買春は、

①次のいずれかの者に対して、性交等の対償を供与し、またはその約束をしたこと
・児童(18歳未満の者)
・児童に対する性交等を周旋する者
・児童の保護者または児童をその支配下に置いている者
②児童に対して性交等を行ったこと
③加害者が行為時に相手方を児童と知っていたこと(あるいは薄々は感づいていたこと)

という要件を満たした場合に成立します。
なお、「性交等」には、性交とその類似行為のみならず、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、自己の性的好奇心を満たす目的で児童に自己の性器等を触らせたりする行為も含まれます。
「対償」とは、児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問いません。
児童買春における対償に当たるかどうかは、①性交(淫行)等をすることに対する反対給付と言えるかという点と、②供与されたものが社会通念上経済的利益といえるかという2点を検討しなければならないとされています。
また、③について、本件のように児童から「18歳以上の者」と嘘をつかれた場合でも、加害者の方で「18歳未満かもしれない」と薄々思っていた程度でも罪に問われてしまう可能性があります。

児童買春の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
この罰則自体も重いものですが、注意しなければならないのは13歳未満の者との性交等です。
この場合については、児童買春ではなく強制性交等罪(5年以上の有期懲役(上限20年))に問われる可能性があります。

刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

つまり、13歳未満に対する性交等は、暴行、脅迫がなくても強制性交等罪に問われる可能性があります。
したがって、加害者が相手方を13歳未満の者と認識しながら、援助交際した場合は児童買春ではなく強制性交等罪に問われる可能性があります。

~ 逮捕を回避するには ~

逮捕を回避する確実な方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

= 被害者と示談する =

被害者と示談することができれば、被害者に警察に被害届を提出しないことを約束していただける可能性があります。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

= 警察に出頭(自首)する =

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。

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