交通事故で逮捕された場合の罰則
1.過失運転致死傷罪
過失による交通事故により被害者を死亡させた場合、過失運転致死傷罪に問われることもあります。
過失運転死傷罪の場合、7年以下の懲役、禁固または100万円以下の罰金に処されることになります、
2.交通事故における道路交通法違反
・報告義務違反
物損事故や人身事故を問わず交通事故を起こした場合、運転者は警察に報告する義務があります。
これに違反した場合、3か月以下の懲役及び5万円以下の罰金刑に処されることになります。
・救護義務違反
人身事故を起こした場合、運転者は直ちに自動車の運転を停止して負傷者を救護し、道路上の防止をするなどの必要な措置を講じる必要があります。
これに違反した場合には、事故の原因が自分にある場合には10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、事故の原因が自分にないとしても5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
3.危険運転致死傷罪
法律に定められている以下の運転を運転者が行った場合、致傷の場合には15年以下の懲役、死亡の場合には1年以上、20年以下の懲役に処されることになります。
- アルコール又は薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転
- 制御が困難な程の高速度での自動車の運転
- 車を思い通りに制御する技能がないのに運転した場合
- 他人や他車の進行を妨害するため、重大な交通の危険を生じさせる速度で、他車のすぐ前に割り込んだり、他人や他車に急接近する行為
- 車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険を生じさせる速度で走行中の車の前方で停止したり、著しく接近することとなる方法で運転した場合
- 高速道路や自動車専用道路上で、車の通行を妨害する目的で走行中の車の前方で停止したり、著しく接近することになる方法で車を運転することにより、走行中の車に停止または徐行をさせる行為
- 赤信号や進行方向への通行ができないことを示す信号を無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で走行する行為
- 通行禁止道路を、重大な交通の危険を生じさせる速度で走行する行為
交通反則金と罰金の関係性・違いについて
交通違反を起こした場合、通常刑事罰としての手続きが進められ裁判で罰せられます。裁判で罰せられた場合に支払うことになる金銭を罰金といいます。
もっとも、交通違反が軽微な場合であれば、手続きが簡略化されており、この制度を交通反則通告制度といい、この場合に支払う金銭を交通反則金といいます。
交通反則金と罰金の両方が法に定められている場合、交通反則金を納付すれば罰金を支払う必要はなくなります。
このとき反則金を支払わなければ、刑事手続きに移行し、結果として有罪になり罰金刑が科された場合には、金額も高額になりますし、前科がつくことになります。
身体拘束されてしまった場合
もし、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪の嫌疑をかけられた場合、突然逮捕勾留されることにより身体を拘束される場合があります。身体拘束が長期化した場合、その間、学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので、日常生活に多大な影響を及ぼすことになります。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身体を解放される必要がありますので、そのためには弁護士による準抗告等の身体拘束からの解放に向けた活動を行うことが有用です。
起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが、起訴後の保釈請求をした場合には、保釈保証金という費用が必要になります。このことから、出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば、より豊富な経験と知識をもとに早期の身体解放活動を行うことができます。
人身事故を起こしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談し弁護士から適切なアドバイスを受け、結果として前科を避けることができる可能性が高くなります。
・被害者と示談する
本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで、被害者に対して、謝罪や被害弁償を早期に行うことで、謝罪や被害弁償を行ったという事実から、早期の身体解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。
否認する場合
自分は人身事故など起こしていないとして犯罪成立を争う場合、まず捜査機関の取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。
取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか、取り調べをうけるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで、不利益な書面が作成されることを防ぐことができます。
また、弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り、書面として証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける有利な証拠を収集します。
前科を避けるためには
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