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さいたま市西区 無料相談 交通事故の書類送検 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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さいたま市西区 無料相談 交通事故の書類送検

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部

 

過失運転致死傷罪と書類送検、在宅起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

さいたま市西区に住むAさんは、深夜午前1時頃、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、前方約70メートルにある交差点の対面信号が赤色信号だったにも関わらず、「深夜だし交差点を通過する車はいないだろう」「早く家に帰ってゆっくりしたい」などと思って、時速約60キロメートルで交差点に進入しました。そうしたところ、右方から交差点に進入してきたVさん運転の軽自動車に自車を衝突させ、Vさん運転の軽自動車を電柱に衝突させてVさんに加療約1か月間を要する怪我を負わせてしまいました。Aさんは、事故後110番、119番通報しました。Vさんは救急車で病院へ搬送されましたがAさんには怪我がなかったため、Aさんは現場に駆け付けた埼玉県大宮西警察署の警察官による事情聴取や実況見分などを受けました。その後、Aさんの事件は過失運転致傷事件として検察庁へ送致され、検察官により在宅起訴されてしまいました。裁判所から起訴状を受け取ったAさんは、交通事故に詳しい弁護士に裁判での刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~ 過失運転致死傷罪 ~

過失運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)」の5条に規定されています。

法律5条
自動車の運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致死傷罪の罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。

「自動車の運転上必要な注意義務を怠った」とは要は「過失」のことをいいます。
「過失」とは「不注意な行為」、つまり、
・ある注意義務が課されているにもかかわらず、その注意義務違反があったこと
・~すべき(注意義務)だったにもかかわらず、それを怠った、しなかった(注意義務違反)
ということになります。

本件では、Aさんの対面信号が赤色だったのですから、Aさんは交差点の停止線手前で停止すべき義務(注意義務)を負います。にもかかわらず、
・赤色信号に全く気付いていなかった
・あるいは気づいていたが見落としています
から(注意義務違反)、Aさんは「自動車の運転上必要な注意義務を怠った」(過失)ことになります。

過失運転致死傷罪が成立するにはその「過失」によって人の「死傷」が発生し、さらに「過失」と「死傷」との間に因果関係が認められることが必要です。

~ 書類送検 ~

書類送検とは、一般的に、犯人(加害者・被疑者)の身柄を拘束しないまま、事件を検察庁に送致(送検)する手続きのことを意味します。
被疑者の身柄は拘束されていませんから、通常は在宅事件として扱われます。書類送検後は、主に検察官が主体となって捜査を行います。被疑者の取調べはもちろん、被害者の取調べ、場合によってはその関係者らの取調べを行うこともあります。また、必要によっては警察官に指揮して補充捜査をさせる場合もありますから、その場合は再び警察官から呼び出しを受けることもあります。

送致から取調べまでの期間や取調べの回数などは、事案の軽重・性質、被疑者・関係者の供述状況等により異なりますから、一概にどれくらいだと言い切ることはできません。また、送致から刑事処分が出るまでの期間についても同様です。本件の場合、児童買春の余罪を自供していますから、仮に2件とも立件されたとしたらある程度の日数を要すると考えたほうがいいでしょう。なお、余罪2件が立件された後の手続も本件と同様で、警察官の捜査が終了すれば検察庁へ書類送検されます。これを追送致(送検)と言います。

~ 在宅起訴 ~

在宅起訴とは身柄が拘束されないまま起訴されたことをいいます。
起訴には、公開の法廷で裁判を受ける正式起訴と法廷に出廷する必要はなく書面審理だけで終わる略式起訴の2種類があります。したがって、在宅起訴にも正式起訴と略式起訴の2種類があります。

略式起訴された場合は法廷に出廷する必要はありませんが、正式起訴された場合は法廷に出廷し裁判官、弁護人、検察官の3者による裁判を受けなければなりません。また、略式起訴の場合、100万円以下の罰金または科料の命令しか科されることはありませんが、正式裁判の場合は当然、懲役刑を科されることもあり、在宅起訴だからといって執行猶予が約束されたわけでもありません。
したがって、身柄事件の場合と同様、裁判でしっかり自己の主張を立証していく必要があることに変わりありません。

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