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控訴・上告とは | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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控訴・上告とは

控訴・上告とは

弁護士に依頼すれば,判決への不満を解消できる可能性があります。

「一審の判決に不満があるので、控訴したい。」
「上告したいが、手続が分からない。」

このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
控訴、上告は、刑事裁判で一度出された判決を覆さなければならないので、手続理解と趣意書(しゅいしょ)の作成が不可欠です。

控訴・上告って、うまくいくことがあるの?
弁護士に依頼するメリットは?

控訴、上告の特徴や控訴、上告の手続に適切に対応する方法を解説します。

控訴審

1 控訴とは

控訴は、一審判決に対する不服申立てです。控訴と上告を併せて、上訴といいます。地方裁判所や簡易裁判所で下された判決に対して、高等裁判所での再審理を求めます。控訴申立て後、一定の期間内(1ヶ月以内が多い)に、控訴趣意書という文書を提出しなければなりません。
控訴趣意書は専門性の高い文書なので、多くの場合、弁護士が作成します。

2 控訴審の特徴

控訴審は、一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、一審判決について事後的な審査を加えます。
控訴申立は、判決が告知された日の翌日から14日以内とされています。

3 控訴の理由

控訴の理由には、大きく分けて、以下の4つがあります。

  1. 訴訟手続の法令違反
    一審判決の基礎となった手続が法令に反している場合を指します。
  2. 法令の適用に誤りがあること
    一審判決で認定された事実に対する法令の適用に誤りがある場合、控訴理由に当たります。
  3. 刑の量定が不当であること
    一審判決での量刑が重すぎる場合や軽すぎた場合、控訴理由に当たります。
  4. 事実の誤認があること
    一審判決の事実の認定に誤りがある場合、控訴理由に当たります。

上告審

1 上告とは

上告とは、高等裁判所がした第一審判決又は控訴審判決に対して不服がある場合に、最高裁判所に救済を求める制度です。

2 上告審の特徴

当事者が申し立てることのできる上告理由は、厳しく限定されています。憲法違反と判例違反のみになります。
最高裁判所の判事の数は限られており、全ての上告を受け入れるわけにはいかないのです。ただし、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」や「量刑不当」といった刑事訴訟法第411条各号の事由があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると最高裁判所が認めるときは、職権で判決を破棄することができます。

控訴審判決に不服のある被告人、弁護士、検察官は、判決宣告日の翌日から14日以内に上告申立書を高等裁判所に提出することで、上告をします。
上告後に、上告趣意書という文書を上告裁判所(最高裁判所)に提出します。上告趣意書は専門性の高い文書なので、弁護士が作成することが一般的です。

控訴、上告に適切に対応するためには?

控訴審、上告審は、特に法的な専門性が要求されます。また、一度出された判決を覆す必要があるので、難易度が高いです。難易度が高いからこそ、刑事事件に特化した弁護士の選任が必要といえます。控訴趣意書、上告趣意書での説得的な立論が必要不可欠だからです。

「刑事裁判の一審判決の刑罰が重すぎるので控訴して執行猶予など軽い刑にしてほしい」、「無罪を求めて上告したいが手続が分からない」このような悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弊所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が逮捕・勾留されている場合は、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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