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東京都新宿区 裁判 覚せい剤事件の控訴 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京都新宿区 裁判 覚せい剤事件の控訴

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

覚せい剤と控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

東京都新宿区に住むAさんは、覚せい剤取締法違反(所持罪)を犯した罪で懲役2年の実刑判決を受けてしまいました。Aさんとしては、有罪であることは認めつつも、刑の重さ(量刑)に不満を抱いており、控訴したいと考えています。Aさんは刑が確定してしまう前に控訴しなければなりません。
(フィクションです。)

~ 覚せい剤取締法 ~

覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。

①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①よりさらに重たくなっています。

「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。

営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、営利目的があったかい否かは、覚せい剤を所持する量、所持の態様、覚せい剤以外の押収品の内容などから判断されます。

~控訴とは~

日本では三審制がとられており、第一審が終わっても、不服があれば「第一審→第二審→第三審」と続いていくことはご存知かと思います。
第一審において「有罪」とされた場合、その判決に不服がある場合は控訴することができます。

控訴とは、簡易裁判所や地方裁判所から上級の高等裁判所へ上訴することをいいます。
自分は無罪と考えているが有罪と認定された(事実誤認)、有罪であることは認めるが刑の種類や重さに不満があること(量刑不当)などを理由に控訴することができます。なお、控訴できるのは裁判を受けた被告人だけと思われている方もおられるかもしれませんが、訴追する側の検察官も控訴することができます。したがって、被告人側、検察側双方が控訴するというケースもよくあることです。

なお、控訴には期限があることに注意が必要です。
控訴期間は14日間、期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日です。

たとえば、令和2年11月5日(木曜日)に「懲役2年」との判決の言い渡しがあったとします。
すると、控訴期間の起算日は11月6日(金曜日)です(初日不算入)。そして、その日を含めた14日間が控訴期間で、11月19日(木曜日)が控訴期間満了日期です。
この期間内に控訴しないと、11月20日(金曜日)に判決が確定し、懲役2年の刑に服さなければなりません。
なお、仮に、11月19日が土曜日だった場合はどうなるでしょうか?この場合、控訴期間の末日が土日祝日、12月29日から31日、1月2日、3日の場合は期間に算入しないとうい決まりがありますので、翌月曜日の11月21日が控訴期限日で、その翌日の11月22日が確定日となります。

~控訴審の流れ~

控訴審(裁判)の審理が行われている間は、刑務所に行くことはありません。
もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも、実刑判決が出ると、直ちに身柄拘束され、拘置所に収容(勾留)されますので、控訴審の審理の間に身柄拘束を回避するためには、再度、保釈の請求をする必要があります。

そもそも控訴審は、一審判決について事後的な審査を加えるという裁判ですが、場合によっては新たな事実を調べる場合もあります。
控訴審の流れとしては、控訴後、控訴の理由を詳細に記載した控訴趣意書という書面を提出する必要があり、これを基に実際の裁判が行われます。
控訴審では、裁判の法廷が開かれるのは2回以下であることがほとんどで、審理を行った当日に判決まで行われる、ということもあります
例えば、量刑の不当が唯一の控訴理由で、事案も複雑ではない事件の場合には、控訴してから2か月ないし3か月程度で審理が終わることが多く、6か月以内に審理が終わる事案がほとんどです。

控訴審において、弁護士としては第一審で事実認定が不当だと思われる点に関しては再度の事実認定を求めたり、量刑相場との対比や余罪の評価などから、第一審判決の量刑が不当であることを主張します。実情としては、控訴して上記のような主張をしたとしても、判決が覆される可能性は高いとは言えませんが、控訴審で第一審の判決が覆るか否かは、その事案によって全く異なります。
したがって、控訴をお考えの方は、出来るだけ早く、刑事事件に強い弁護士に相談し、控訴をした場合の見通しや、控訴審において主張すべき事情等について相談することをお勧めします。

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