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他人名義を勝手に使ってしまった | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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他人名義を勝手に使ってしまった

他人名義を勝手に使ってしまった

「交通違反が見つかったときに、他人の名前を書いてしまった」
「無断で他人の名前を使って契約書類を作ってしまった」
「他人の免許証に自分の顔写真を貼って提示してしまった」
「他人のクレジットカードを使って買い物をし、他人の名前でサインをしてしまった」

以上のように、他人の名前を勝手に使ってしまったような場合、どのような犯罪に問われることになるのでしょうか。

他人の名義を勝手に使って(このことを「名義冒用」と呼んだりします)書類にサインをした場合や、他人の免許証の写真を貼り替えたり、自分の名前に書き換えたりした場合には、文書偽造罪や偽造文書行使罪に問われる可能性があります。


ここでは、文書偽造罪とはどのような犯罪で、どのような罰則があるのか、文書偽造事件を起こしてしまった場合に前科を避ける方法はあるのかなどについて解説します。

文書偽造罪とは?

文書偽造罪とは、文書などを偽造・変造し、または虚偽の文書を作成することで問われる罪です。

大きく、私文書偽造罪と公文書偽造罪に分けられ、さらに有印か無印によっても分けられるので、以下のように4つの類型があることになります。

・無印私文書偽造罪

・有印私文書偽造罪

・無印公文書偽造罪

・有印公文書偽造罪

私文書とは

私文書とは、私人が作成した文書のことを指します。

各種契約書や預金払戻請求書、履歴書、交通事件原票、入試の答案なども含まれます。

公文書とは

公文書とは、公務員が職務に関して作成すべき文書のことです。

運転免許証や保険証などが含まれます。

有印と無印の違い

文書は、有印が無印かによっても区別されます。

有印は、印鑑が押してある場合のほか、署名されている場合でも法律上は「有印」となります。

有印文書のほうが無印文書よりも信用度が高いため、偽造した際は重い法廷刑が科されます。

文書偽造罪では、有印の文書偽造の実例が多いので、以下では、有印の文書偽造を中心に解説していきます。

文書の偽造とは

では、文書を偽造するとはどういうことなのでしょうか。

「偽造」と聞くと、中身が嘘の文書を作り上げる事のように思うかもしれませんが、実は違います。

文書偽造罪における「偽造」とは、文書の作成者と名義人を偽ることであるといわれています。

例えば、Aさんが交通事故を起こしてしまったのに、交通事件原票の氏名欄に「B」と署名したとします。

この場合、交通事件原票に実際に名前を書いた人、すなわち作成者は「A」ですが、書かれている名前は「B」なので、名義人は「B」となります。

文書の作成者が名義を偽っているので、有印私文書偽造罪が成立する可能性があります。

Aさんが、他人の名前を勝手に使って契約書にサインをしたような場合も同様です。

中身が嘘の文書を作りあげた場合は、それが私文書であれば処罰されることはありませんが、公文書であれば、虚偽公文書作成罪が成立する可能性があります。

文書偽造罪には「行使の目的」が必要

文書偽造罪の成立要件には、「行使の目的」があります。

行使の目的とは、偽造文書を人に見せ、あたかも本物の文書であると誤信させる目的のことをいいます。

遊び目的などで文書を偽造したとしても、それだけで直ちに処罰されるわけではありません。

偽造文書の使用により「行使罪」も発生!

偽造文書を、あたかも本物の文書のように見せかけて、実際に使用してしまった場合には、「偽造文書行使罪」も成立する可能性があります。

文書を偽造する場合、それを使う目的があってのことがほとんどなので、多くの場合「文書偽造罪」と「偽造文書行使罪」の2つの犯罪が成立してしまう可能性が高いのです。

文書偽造罪、偽造文書行使罪の法定刑

文書偽造罪、偽造文書行使罪の法定刑は以下のようになります。

・有印私文書偽造罪は3月以上5年以下の懲役

・無印私文書偽造罪は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

・偽造私文書行使罪は有印・無印により上記と同様

・有印公文書偽造罪は1年以上10年以下の懲役

・無印公文書偽造罪は3年以下の懲役又は20万円以下の罰金

・偽造公文書行使罪は有印・無印により上記と同様

他の犯罪との関係~詐欺罪が成立する場合も~

偽造した文書を使って他人と契約を結んだりした場合、詐欺罪が成立する可能性もあります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役なので、有印公文書偽造罪を除いては、文書偽造罪よりも重い犯罪となります。

偽造文書の使い方によっては、より重い犯罪が成立する可能性は十分にあるのです。

文書偽造、偽造文書行使事件を起こしてしまったら

事件の被疑者になってしまったら、弁護士に依頼するか否かで、その後の展開が大きく変わる可能性があります。

すぐに弁護士に相談する

文書偽造罪は決して軽い刑罰の犯罪ではありません。

早期に弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受ける必要があります。

示談をする

文書偽造罪は、被害者がいる犯罪ではありません。

そのため、文書偽造事件を起こしてしまったからといって、直ちに誰かと示談ができるわけではありません。

偽造文書を用いて他人と契約したような場合であれば、契約の相手方が被害者に近い立場にもなりますので、そのような場合には、示談をすることも考えられます。

逮捕勾留された場合は早期に身体解放活動を行う

逮捕勾留されてしまった場合、最大で23日間もの長期間にわたって身体拘束されるおそれがあるので、

早急に弁護士に依頼して、身体解放活動を行ってもらいましょう。

弁護士は、逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことを的確に主張することにより、早期の身体解放を目指します。

行使の目的が無かったことを主張する

上述したように、文書偽造罪は行使の目的がなければ成立しないので、「行使の目的が無かった」と主張することで、不起訴や無罪を目指すことが考えられます。

具体的には、偽造文書を使う目的はなかったことや、他人を誤信させるつもりはなかったことなどを、客観的な証拠に基づき主張します。

まとめ

弁護士に依頼することで、無罪の主張や不起訴に向けた働きかけができること、早期の身体解放が目指せることがお分かり頂けたと思います。

文書偽造・同行使事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、文書偽造・同行使などの犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

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