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横浜市鶴見区 逮捕 通貨偽造事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市鶴見区 逮捕 通貨偽造事件

通貨偽造罪・偽造通貨行使罪で逮捕

通貨偽造罪・通貨偽造行為罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市鶴見区に住むAさんはお金に困っていたことから偽札を作って、それを使って買い物しようと考えました。そこで、Aさんは自宅のプリンターを使って1万円札をカラーコピーし、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しました。そして、その1万円札を横浜市鶴見区内のコンビニエンスストアで買い物する際、店員に手渡しました。ところが、数日後、Aさんは神奈川県鶴見警察署に通貨偽造・同行使罪で逮捕されてしまいました。Aさんから偽札を受け取った店員が異変を感じ、警察に通報したところ、防犯ビデオ映像などからAさんの犯行であることが特定されたようです。Aさんの逮捕を知った家族は刑事事件の知識・経験豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~~ 通貨偽造罪・偽造通貨行使罪 ~

通貨偽造罪は刑148条1項に規定されています。

刑法148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

通貨偽造罪が成立するには、通用する貨幣等を「行使する目的」がなければなりません。
「行使」とは、偽造・変造した通貨を真正な通貨として流通に置くことをいい、「行使の目的」とはこうした目的が存することをいいます。

「通用する」とは、強制通用力を有していることを意味します(※通用する通貨か否かは日本銀行のホームページなどで確認することができます)。
貨幣、紙幣、銀行券を総称して「通貨」といいます。
「貨幣」とは政府が発行する硬貨、「紙幣」とは政府が発行する貨幣代用証券(現在は流通してない)、「銀行券」とは日本銀行が発行する貨幣代用証券、すなわち日本銀行券です。

「偽造」とは、通貨発行権者(政府・日本銀行)でない者が、真正の通貨の外観を有するものを作ること、「変造」とは、通貨発行権者でない者が、真正な通貨に加工して、別個の、真正な通貨と紛らわしい外観を有する物を作ることをいいます。
「偽造」と「変造」の違いが分かりにくいですが、「変造」は常に真正な(本物の)通貨が材料となります。簡単に言えば、本物の千円札に0を一個加えて1万円札にする行為は「偽造」ではなく「変造」となります。

「偽造・変造」というためには、一般人が誤解する程度に似ているものである必要があります。そのため、一見して偽物とわかる偽札を作った程度では「偽造・変造」には当たらず「模造」となり、通貨及証券模造取締法で処罰されることとなります。

通貨及証券模造取締法
第1条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第2条 前条ニ違犯シタル者ハ1月以上3年以下ノ重禁錮ニ処シ5円以上50円以下ノ罰金ヲ附加ス

さらに、偽造・変造した通貨を行使した場合は通貨偽造行使罪が成立する可能性があります。
同罪は刑法148条2項に規定されています。

刑法148条2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人の交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

もっとも、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪が成立するといっても、刑が2倍になる、というわけではありません。
通貨偽造罪と偽造通貨行使罪の場合、手段・目的の関係にあり、罪がこうした関係にある場合は牽連犯(刑法54条後段)といって罪の中で最も重たい刑によって処断されます。通貨偽造罪と偽造通貨行使罪の法定刑は同じですから「無期又は3年以上の懲役」を基準とされます。
なお、最低が「3年以上の懲役」ということは起訴され、裁判で有罪となれば執行猶予付き判決を獲得することが難しいことを意味しています。なぜなら、執行猶予付き判決を獲得するためには「3年以下の懲役又は禁錮」の判決を言い渡されなければならないからです。つまり、通貨偽造・同行使罪で起訴され、刑事裁判で有罪とされれば実刑判決を受ける可能性が高くなります。実刑判決を避けるため、起訴を回避する、執行猶予付き判決を目指すために刑事事件に精通した弁護士と綿密な打ち合わせを行う必要があります。

有罪となれば厳しい刑が見込まれるでしょう。

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