裁判員裁判の概要
裁判員裁判とは、有権者から無作為に選ばれた裁判員と裁判官の合議による刑事裁判を言います。国民が裁判に関与することで、司法に対する国民の理解が深まり、司法に対する信頼が向上することを目指して2009年に導入された制度です。
裁判官のみによる裁判とは異なり、裁判員裁判では、通常、裁判官が3人、裁判員が6人で合議体を構成し、事実認定と量刑判断の両方を行います。
裁判員裁判対象事件
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件です。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)第2条1項によって規定されているように、裁判員裁判の対象となるのは、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪にかかる事件(1号)」と「裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(2号)」です。
裁判所法第26条第2項2号に掲げる事件とは、裁判所法において、3人の裁判官による合議体により審理することになっている事件を指します。
したがって、裁判員裁判の対象となる事件は、法定刑として死刑又は無期の懲役若しくは禁錮が定められているものと、合議体で取り扱う事件のうち故意で人を死なせてしまったものになります。
以上をまとめると、裁判員法2条1項1号に当たるものが、殺人罪、強盗致傷罪、不同意性交等致傷罪(旧 強制性交等罪)等、2号に当たるものが、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死罪、逮捕監禁致死罪等です。傷害致死罪などは、死亡結果については故意がないものの、傷害、遺棄、逮捕といった行為は故意に行っているために、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」ことになり、裁判員裁判対象事件となります。
また、裁判員裁判対象事件に当たるかは、どの犯罪で起訴されたかにより決定します。例えば、強盗致傷で逮捕されたとしても、強盗で起訴された場合には、裁判員裁判対象事件ではないということになります。
弁護士が、捜査段階から関与する場合は、早期に証拠を収集し、検察官に対し交渉することで、裁判員裁判対象事件からより軽い罪名による起訴を目指すことができます。
裁判員裁判の流れ
裁判員裁判対象事件では、裁判員が手続に参加する関係で、通常の裁判とは異なる手続が取られます。以下に、裁判員裁判において取られる手続を概観しながら、弁護士がどのような役割を果たしていくのかを見ていきます。
1 公判前整理手続
裁判員裁判では、一般市民が裁判員として参加しますが、裁判員は会社や家庭などの時間を割いて裁判に参加することになります。そこで、裁判員裁判では裁判を短期間に集中して行い、裁判員への負担が最小限にとどまるようにしています。
裁判を短期間に集中して行うためには、事前に裁判の段取りを詳細に決めておかなければなりません。そこで、裁判員裁判では、裁判を開く前に、必ず公判前整理手続という手続を取って、裁判が円滑に行えるように準備しておくのです。
公判前整理手続では、主に証拠の開示と争点の整理が行われます。
証拠開示
まず、検察官は、公判でどのような事実を証明する予定なのかを、裁判官、弁護士に開示し、それと同時に、その事実を証明する証拠を弁護人に開示します。
弁護人は、開示された証明予定事実と証拠を見て、どの点について争うか検討し、検察官に対して、検察官の手持ち資料の開示を請求します。
また、弁護人は、弁護人としての主張を検察官に開示したうえで、検察官の手持ち資料から必要な資料を開示するよう請求することもできます。
このようにして、弁護人は幅広く証拠を検討したうえで、事件の見通しを立てます。裁判員裁判は、重大事件であることもあり、捜査機関は膨大な量の証拠を集めます。そのため、弁護人による証拠の検討も、膨大な労力が必要な作業になってきます。裁判員裁判での弁護は、通常の裁判での弁護よりも、高い能力が求められると言えるでしょう。
争点整理
次に、争点の整理を行います。裁判員裁判では、短期間に集中して裁判を開く関係上、争点に集中して、事実が争われます。そこで、公判前整理手続で、事前にどこが争いになるのかを裁判官、検察官、弁護人の三者で話し合って整理するのです。裁判員裁判では、裁判が始まってしまえば、審理は争点に集中することになるので、争点をどこに設定するかは非常に重要なポイントです。
そして、裁判官は公判が始まるまで事件についてはほとんど知らないこと、検察官は事件全体について立証しなければならないことから、争点の設定は主に弁護人に委ねられているといえます。争点の設定には、事実認定能力、法的思考能力の両方が必要ですので、弁護人の能力次第で、結果が左右される面があります。したがって、裁判員裁判では、こうした能力に長けた弁護士に事件を依頼することが求められます。
2 弁護人による冒頭陳述
公判前整理手続が終了してから、裁判員も加わった裁判が始まります。裁判員裁判でも、普通の裁判と同様に、冒頭手続のあとに検察官による冒頭陳述が行われます。
通常の裁判であれば、そのまま検察官の請求した証拠について証拠調べを行うのですが、裁判員裁判では、検察官による冒頭陳述に続いて、弁護人による冒頭陳述が行われます。裁判員裁判では、裁判員が合議体に加わることから、裁判員が検察官の冒頭陳述に引っ張られないように、弁護人も冒頭陳述を行うということです。
冒頭陳述では、これから証明する事実を主張しますが、裁判員の心証形成を手助けし、方向付けるためには、内容と法廷における陳述スキルの両方が重要になってきます。よい冒頭陳述は、一朝一夕にでき上がるものではありません。裁判員裁判の弁護人には、裁判員裁判経験のある弁護士を選ぶことをお勧めします。
3 その後
その後の手続は、通常の裁判と同じ流れで進行します。証拠調べ、論告・求刑、弁論と進んでいきます。しかし、すべての手続に裁判員が参加することから、弁護人にも通常の裁判とは異なるスキルが求められます。
裁判員裁判になったら
裁判員裁判は、裁判員が裁判手続に参加することから、通常の裁判とは決定的に異なったものとなっています。裁判員裁判で弁護人を務めるには、通常の裁判とはまったく異なるスキルが必要です。裁判員裁判の弁護人には、裁判員裁判を熟知し、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士を選ぶことが肝要です。わからないことがありましたら、当事務所にご相談ください。