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札幌 現行犯逮捕 暴行事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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札幌 現行犯逮捕 暴行事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部

 

準現行犯逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

北海道札幌市に住むAさんは以前から仲の悪かった友人Vさんを痛めつけてやろうと考え、夜間,新札幌駅付近を歩いているVさんに金属バットで殴りかかりました。
Aさんがそのまますぐに立ち去ったのでVさんは追いかけることができず、被害を報告するために,近くの札幌方面厚別警察署に行きました。
その後司法警察職員KさんがVさんと一緒に捜索をしていたところ、暴行があった時間から約1時間後、現場から数百メートル離れた公園で血の付いた金属バットを持っているAさんを見つけました。
Vさんが「あいつにバットで殴られました。」とKさんに告げたところ、二人を見かけたAさんが再び逃げようとしたので、KさんはVさんを逮捕しました。
このような逮捕は適法なものといえるのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~現行犯逮捕~

まず、原則として捜査機関が逮捕を行うには逮捕状が必要であるとされています(刑事訴訟法第199条1項)。
このような考えを令状主義といい、その趣旨は不当な身体拘束などを避けることにあります。

本件逮捕も令状なくして行われているので、原則としてこのような逮捕は認められません。
もっとも常に令状がなければ逮捕できないとすると、罪を犯したことが明らかな場合にもその者を逮捕できないことになり、逃亡や罪証隠滅の恐れが生じてしまいます。
また、罪を行ったことが明らかな場合には不当な身体拘束が行われる危険は少ないといえます。
このような考えのもと、刑事訴訟法では例外的に令状がなくても逮捕ができる場合が定められています。

 

そのうちの一つが、現行犯逮捕です。
現行犯逮捕については刑事訴訟法212条1項、213条で定められており、①犯行と逮捕が時間的場所的に近接していて、②犯罪と犯人が明白で、③逮捕の必要性が認められる場合に現行犯逮捕が認められると考えられています。

これを本件について見てみると、Kさんは暴行があった時間から約1時間後に、暴行現場から数百メートル離れた場所でAさんを逮捕しており、この逮捕は時間的にも場所的にも犯行と近接しているとはいえません(①)。
したがって、本件逮捕が現行犯逮捕として認められる可能性は低いと思われます。

 

~準現行犯逮捕~

では、Kさんによる逮捕は準現行犯逮捕として適法と認められないでしょうか。
準現行犯逮捕も令状なくして逮捕ができる場合の一つで、令状主義の例外として認められています。

 

準現行犯逮捕については刑事訴訟法第212条2項で定められています。
「刑事訴訟法第212条2項 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。」

 

簡単に言うと①上記各号のいずれかにあたり、②犯行と逮捕が時間的場所的に近接していて、③犯罪と犯人が明白であり、④逮捕の必要性が認められる場合に準現行犯逮捕が認められると考えられています。
以下、本件で上記①ないし④が満たされるか検討していきます。

 

まず本件でAさんは血の付いたバットを有しているところ、このようなAさんは「明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器」を有しているといえます。
したがって、Aさんは同項2号に該当すると考えられます(①)。

次にKさんは暴行があった時間から約1時間後に暴行現場から数百メートル離れた場所でAさんを逮捕しているところ、このような逮捕が準現行犯逮捕として犯行と時間的場所的に近接しているといえるかが問題となります。
この点過去の判例(最決平成8年1月29日)では犯行終了から約1時間40分を経過したころ、犯行現場から直線距離で約4キロメートル離れた路上で衣服や靴が泥で汚れた者を逮捕した件について準現行犯逮捕の成立を認めています。
この判例を基準にして考えると、本件逮捕についても時間的場所的近接性が認められる可能性が高いです(②)。

そしてVさんが「あいつにバットで殴られた。」と言っていて、Aさんが実際に金属バットを有しているので、Kさんにとって犯罪と犯人が明白であるといえます(③)。また、Aさんは逃走しようとしているので逮捕の必要性も認められる可能性が高いです(④)。

 

以上より、本件逮捕は準現行犯逮捕として適法な行為と認められると考えられます。
また、本件逮捕は緊急逮捕(刑事訴訟法第210条1項)として認められる可能性もあります。

 

~条文~
刑事訴訟法第210条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法212条1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。
刑事訴訟法第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

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