詐欺罪とは
詐欺罪とは、人を欺くことで財物を奪ったり、財産上の利益を得たりすることを指します。「人」を欺くことがポイントです。
個人が行うケースだけでなく、法人や会社などで組織的に行われる大規模な詐欺もあります。
刑法246条の条文では、詐欺罪を以下のように定義しています。
“人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。”
ここでは、「財物」と「財産上不法の利益」がどういうものなのか、説明します。
財物
人を欺いて財物を交付させると、詐欺罪が成立します。
刑法第246条第1項に規定されていることから、1項詐欺ともいわれています。
財物についての詐欺罪の具体例は、相手を騙して現金50万円を振り込ませるなどです。
財産上不法の利益
人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪が成立します。
刑法第246条第2項に規定されていることから、2項詐欺ともいわれています。
宿泊代金を支払う意図がないにもかかわらず、その意図があるとホテルの従業員に誤解させ、ホテルに宿泊してしまうなどのケースです。
詐欺罪の構成要件
人を欺く行為(欺罔行為)。
加害者の欺く行為により、被害者が騙される(錯誤に陥る、事実を誤認する)。
騙されたことにより財産の処分や引き渡しを行う、財産上の利益を加害者に移転させる(処分行為)。
1)~3)の間に因果関係があること。加害者の欺罔行為により、被害者が錯誤に陥り、その結果として、財産の処分や利益の移転が行われたという関係性があること(因果関係)。
詐欺罪の構成要件は以上の4つで、これらがそろうと詐欺罪として成立します。
3)に至らなかった場合でも、詐欺の未遂罪にあたり、処罰の対象となります。
電子計算機使用詐欺罪とは
一般的な詐欺罪とは別に、電子計算機使用詐欺罪というものがあります。コンピューター犯罪への対処を目的としたもので「コンピューター詐欺罪」とも呼ばれます。
不実の電磁記録を作出したり、虚偽の電磁記録を供用することで、財産上不法の利益を得たり、他人にこれを得させることが処罰対象になっており、
銀行のオンラインシステムで虚偽の振り込み情報を入力し、財産上の利益を得る行為などが例として挙げられます。法定刑は10年以下の懲役です。
準詐欺罪とは
判断能力が未熟な未成年者や認知症の高齢者などに、現金を交付させることにより問われます。法定刑は,10年以下の懲役です。
詐欺の例
一言に詐欺といっても、様々な種類があります。いくつか例を見ていきましょう。
無銭飲食
最初から代金を払う意図がないにもかかわらず、その意図を店員に隠して飲食物の提供を受ける行為です。
保険金詐欺
保険の対象者が怪我や病気をした、死亡したと見せかけて、保険会社に対し保険金の支払いを請求する詐欺です。
オレオレ詐欺
高齢者に対し、その子どもなどになりすまして、お金が必要だと嘘をつき、銀行口座にお金を振り込ませたり、現金を交付させたりする詐欺です。
結婚詐欺
結婚する気がないにもかかわらず、結婚すると誤解させて、相手から現金、その他の財産をもらう行為です。
リフォーム詐欺
リフォームする技能がないにもかかわらず、技能があると誤解させ、材料費や工事費の名目で現金を騙し取る行為です。
ワンクリック詐欺
ウェブページ上のURLなどをクリックすると、「ご契約ありがとうございました」などと表示することで契約が成立したと誤解させ、現金を騙し取る行為です。
多様化する特殊詐欺
特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の相手に対し、電話などの通信手段を用いて対面することなく騙し、現金やキャッシュカードなどを交付させる詐欺です。
特殊詐欺は、振り込め詐欺と振り込め詐欺以外の2つに分けられ、それぞれにいくつかの種類の詐欺があります。
振り込め詐欺
1)オレオレ詐欺
上述したように子どもを装うほか、警察官や弁護士などになりすまし、「会社の金を使い込んだことがばれてしまった」などと嘘をつき、「家族のためにお金を振り込まなければいけない」と誤解させて、現金を振り込ませる詐欺です。
2)架空請求詐欺
上述した「ワンクリック詐欺」のことで、「架空請求詐欺」とも呼ばれています。
3)融資保証金詐欺
実際には融資する意図がないにもかかわらず、「担保不要・簡単審査で誰でも融資します」などと相手を騙し、さらに「融資に先立ってお金を振り込んでほしい」と頼み、誤解した被害者に現金を振り込ませるという手口です。
4)還付金等詐欺
犯人は、自治体や税務署などの職員を装い、「還付される医療費や税金があるので、ATMに行っておろしてください」と言って、被害者をATMに誘導します。
ATMでは、携帯電話で振り込みの指示を出し、被害者の口座にお金が振り込まれると誤解させて、犯人側の口座にお金を振り込ませるという手口です。
振り込め詐欺での役割
振り込め詐欺は、複数人でされることが一般的です。役割には以下のようなものがあります。
①指示役:犯行の計画を立て、他の共犯者に指示を出す者です。
②掛け子:被害者に電話をかける者です。
③受け子:被害者から現金やキャッシュカードを受け取る者です。
④出し子:被害者から受け取ったキャッシュカードを使って、現金をATMで引き出す者です。
振り込め詐欺の量刑相場
振り込め詐欺の主犯格は指示役ですが、逮捕される者のほとんどは、振り込め詐欺における末端の役割を果たす受け子や出し子です。振り込め詐欺が重大な社会問題となっていることから、受け子や出し子であっても実刑判決を下されることがあります。
振り込め詐欺以外の特殊詐欺
1)金融商品等取引名目
投資や商品の購入をすれば、利益が上がるものと信じ込ませた上で、架空の金融商品の購入代金として現金を振り込ませる詐欺です。
2)ギャンブル必勝情報取引名目
メールや広告などで、パチンコやギャンブルの必勝法を教えると勧誘し、その情報により多額の利益が得られると信じ込ませます。その上で、会員としての登録料を事前に払ってほしいなどと言い、現金を振り込ませる詐欺です。
3)異性との交際斡旋名目
メール、サイト上などで「女性紹介」などと掲載し、これに申し込んだ人に虚偽の異性の情報を提供します。その上で、会員登録料等の名目で現金を振り込ませたり、異性になりすまして現金を要求したりします。
詐欺罪における処分の見込み
処分の種類
処分は、大きく分けて、不起訴処分か、起訴による公判請求です。詐欺罪の刑罰には罰金刑がないので、略式命令による罰金の処分はありません。
処分を決める主な要素
1)行為態様
常習的に詐欺の犯行を繰り返しているなど、行為態様が悪質だと重い処分になりやすいです。
2)被害結果
被害結果が重大な場合、重い処分になりやすいです。10万円を騙し取った場合と100万円を騙し取った場合とでは、後者の方が重い処分となりやすいです。
3)動機・経緯
動機・経緯の内容も,処分の軽重に影響します。
4)示談の成否
示談の成否も、処分の内容に影響します。
示談において被害者から、「厳重な処罰は望まない」という意向を得られると、処分の軽減に与える影響はかなり大きいです。
5)前科・前歴の有無
前科・前歴があると、重い処分になりやすいです。
詐欺罪の容疑をかけられてしまったら
詐欺罪の容疑がかけられて心配なとき、家族などが逮捕されてしまったとき、まずは専門の弁護士に相談してみましょう。
なるべく早く弁護士に相談
突然逮捕された場合には、今後の展開がが分からず不安になることが多いでしょう。
弁護士に相談することで、今後の処分の見通しを知ることができ、対応がとりやすくなります。適切なアドバイスももらえるので、不安も和らぎます。
身体解放への働きかけ
身体を拘束された状態が続くと、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。
今後の取り調べなどに上手く対応していくためにも、早期の身体解放が非常に重要なので、弁護士に依頼して働きかけをしてもらいましょう。
示談交渉
詐欺事件では、被害弁償や示談を成立させることで不起訴を得られたり、刑事裁判や前科を回避できたり、執行猶予つきの軽い刑を目指したりすることができます。
法廷弁護
無罪主張はもちろんのこと、刑の減軽や執行猶予付きの判決を求めるのであれば、法廷での弁護活動が大切です。
弁護士に依頼すれば、綿密な準備と打ち合わせをした上で、刑事裁判に臨むことができます。
まとめ
詐欺事件のことで困っている、処分の見込みを知りたい、示談交渉に苦労している、などのお悩みをお持ちなら、詐欺事件に詳しい弁護士事務所に相談してみましょう。
「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、ご依頼主の関係者が逮捕された場合、最短で当日に、弁護士が直接本人に出張面会しに行く初回接見サービスをご用意しています。
逮捕された後は、刻々と状況が変わっていきます。一刻も早く弁護士がサポートし、逮捕されたご家族などに大きな不利益が及ばないように全力を尽くしてまいります。