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東京新宿 無料相談 強盗利得罪とは | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京新宿 無料相談 強盗利得罪とは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

強盗利得罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

Aさんは新宿区に住む知人Vさんから覚醒剤を購入しましたが、その代金は1週間後に支払うということで合意しました。
ただ自身が経営する会社で金銭のトラブルが発生したため、Aさんは約束した支払日になっても代金を準備することができませんでした。
そこでAさんは契約書を作成していないことや他にこの売買について知っている人がいないことを思い出し、Vさんを殺害することによってこの代金支払債務を免れようと考えました。
AさんがVさんを殴り殺してしまった場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~強盗利得罪~

本件でAさんは覚醒剤の代金支払を免れるためにVさんを殺害しているので、このようなAさんの行為には強盗殺人罪(刑法240条後段)が成立すると思われます。
刑法240条 「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」

ただ強盗殺人罪が成立する前提としてその主体が「強盗」である必要がありますが、本件Aさんは「強盗」といえるのでしょうか。
まず、Aさんの行為に強盗利得罪(刑法236条2項)が成立するかが問題となります。

刑法236条2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
簡単に言うと、「暴行又は脅迫」(刑法236条1項)を用いて財産上不法の利益を得た場合等には強盗利得罪が成立するということです。

これを本件について見てみると、Aさんは覚醒剤の売買代金の支払いを免れるという利益を得ているので「財産上不法の利益」を得ていると認められるようにも思えます。
もっとも覚醒剤の譲り渡し等は覚醒剤取締法で禁止されている行為であって、その売買代金も民法上保護されるものではありません。
それにもかかわらず、この売買代金について強盗利得罪で保護するのは妥当でないようにも考えられます。
そこでこのような民法上保護されない利益も同罪における「財産上不法の利益」に含まれるかが問題となります。

これについて、同項の「財産上不法の利益」には法律上禁止された行為によって生じる利益などの民法上保護されない利益も含まれると考える説が有力です。
過去の判例(最決昭和61年11月18日)でも本件と同様の事案で強盗利得罪の成立が認められました。
他に強盗利得罪の成立が認められた例としては、営業許可を受けていないいわゆる白タクの乗客がその料金の支払いを免れた場合(名古屋高判昭和35年12月26日)などが存在します。

上記判例の考えを用いると、本件Aさんについても「財産上不法の利益」を得たと判断される可能性が高いです。

 

次にVさんはAさんに対して債務の免除を認めるなどの処分行為をしたわけではありませんが、このような場合にも強盗利得罪の成立は認められるのでしょうか。
強盗利得罪が成立するには被害者が処分行為を行う必要があるのかが問題となります。

これについては、処分行為は不要であるが、処罰範囲限定のために「暴行又は脅迫」によって債権者の債権追及が困難になったことが必要であると考えるのが有力な考え方です。
過去の判例(最判昭和32年9月13日)でも「相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもって足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。」と述べられました。

これについて検討すると、本件では契約書が作成されておらず、また他にこの売買について知っている者がいないので、Vさんが死亡することによってAさんは事実上債務の追及を受けることがなくなったといえます。
したがって、本件においても債権者の債権追及が困難になったとして強盗利得罪の成立が認められる可能性が高いです。
以上よりAさんの行為には強盗利得罪が成立し、Aさんは「強盗」に当たると考えられます。

 

~強盗殺人罪~

そうだとしても、本件でAさんは殺害して債務を免れるつもりでVさんを殴り殺しています。
このように行為者が殺意をもっている場合には強盗罪と殺人罪(刑法199条)が成立するようにも思えます。
ここで殺意をもって暴行を行う場合でも刑法240条後段の適用が認められるのかが問題となります。

これについては、殺意を有している場合であっても同条の適用が認められるというのが有力な考えです。
同条は強盗の際には人の死傷結果が伴う場合が多いことに着目して定められた規定であるところ、殺意をもって暴行を行う場合こそその典型的な例であり、そのような場合を除外するのは妥当ではないと考えられるからです。
この考え方を用いると、本件Aさんの行為にも強盗殺人罪が成立すると判断される可能性が高いです。

 

~参考条文~
刑法199条 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
刑法236条1項 「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

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