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東京新宿 無料相談 強盗利得罪とは

東京都新宿区に住むAさんは金銭に困っていたため、半年後に返す約束で一人暮らしのVさんから100万円を借りました。
ところが、Aさんは半年たってもそのお金を返済する目途が立たなかったため、Vさんを殺害することによってその返済を免れようと考えました。
そこでAさんは深夜Vさん宅に侵入して、Vさんの胸元をナイフで強く突き刺しました。
その結果Vさんは重傷を負いましたが、その直後に家族がたまたまVさん宅を訪れて救急車を呼んだため、Vさんは一命をとりとめました。
AさんとVさんとの間の金銭の授受について他に知る者がいなかった場合、Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

 

~強盗利得罪~

まず、本件でAさんはVさんを殺害する目的でVさん宅に侵入しているので、このようなAさんの行為は住居権者であるVさんの意思に反する立ち入りとして住居侵入罪(刑法130条前段)が成立すると考えられます。
刑法130条 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

 

次に、Aさんが100万円の返済を免れる目的でVさんの胸元をナイフで強く突き刺した行為については、強盗利得罪(刑法236条2項)が成立する可能性が高いです。
刑法236条2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
前項を含めて簡単にいうと、「暴行又は脅迫を用いて」(刑法236条1項)「財産上不法の利益を得」た場合等には「5年以上の有期懲役に処」されるということです。

これを本件について見てみると、AさんはVさんの胸元をナイフで強く突き刺しているのでこのようなAさんの行為は「暴行」に当たり、Aさんの行為には問題なく強盗利得罪が成立するようにも思われます。

 

もっとも、本件でVさんは支払いを免除する等の処分行為を行っていません。
このような場合でもAさんの行為に強盗利得罪の成立を認めてもよいのでしょうか。

この点過去の判例(最判昭和32年9月13日)では、「236条2項の罪は~相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもって足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない」として、相手方の処分行為がなくとも強盗利得罪の成立が認められると述べました。
もっとも処分行為を不要としてしまうと、強盗利得罪の成立範囲が不当に広くなってしまうので、同罪における「暴行」は確実かつ具体的な利益移転に向けられている必要があると考えるのが一般的な通説です。

これを本件について見てみると、Vさんは1人暮らしで、AさんとVさんとの間の金銭の授受について他に知る者もいないので、Vさんが死亡すればAさんは返済を免れることが可能であったと考えられます。
そうだとすると、Aさんの暴行は確実かつ具体的な財産的利益の移転に向けられていると判断される可能性が高いです。

 

もっとも本件でVさんは死亡していないので、Aさんは一時的に債務を免れただけに過ぎず、現実に「財産上不法の利益を得」たわけではありません。
したがって、Aさんの行為には強盗利得未遂罪(刑法243条)が成立すると考えられます。

 

刑法243条 「第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。」

そして、AさんはVさんを殺害するつもりで突き刺しているところ、上記Aさんの行為には強盗殺人未遂罪(刑法243条、240条)が成立すると考えられます。
刑法240条 「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」

 

~参考判例~

刑法236条2項が問題となった判例として、推定相続人である子が相続を得るために親を殺害した事例があります(東京高判平成元年2月27日)。
この判例は強盗利得罪の成立には相手方の処分意思が必要だとしつつ、相続は「その間任意の処分の観念を容れる余地がないから、同条2項にいう財産上の利益には当たらない」と述べ、被告人について強盗利得罪の成立を否定しました。

前述の通説は処分行為を不要とする点で上記判例とは考え方が異なると思われますが、その説をとった場合でも、相続人が被相続人を殺害したからといって確実に利益を得ることができるわけではないので、確実かつ具体的な利益移転に向けられた「暴行」があったとはいえず、強盗利得罪の成立は認められないという判断になる可能性が高いです。

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